【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 辯護人高岡次郎上告趣意書第一點原判決は擬律錯誤の違法あり原判決の確定した る事實は第一(一)上告人はA株式會社の艀船頭な
主文 本件上告を棄却する。 理由 辯護人高岡次郎上告趣意書第一點原判決は擬律錯誤の違法あり原判決の確定したる事實は第一(一)上告人はA株式會社の艀船頭なる第一審相被告人B同艀船Cと共謀の上昭和二十一年十二月五日午後十時頃より同十時三十分迄の間函館市a町b番地函館税關脇岩壁附近海上に假泊しB及Cが乘組勤務中の同會社所有艀に積載し同會社保管に係る國所有の輸入エジフト産散原臨八千キログラムを之を奪取る爲差廻したる他船に積移して窺取し(二)上告人及び原審相被告人Dは同會社の艀船夫なる第一審相被告人Eと共謀の上同日午後十時四十分頃より同十二時過頃迄の間前同所海上に似假泊し右D及E乘組勤務中の同會社所有艀に積載し同會社保管に係る國所有同上散原鹽二千キログラムを前同様他船に積移して竊取し(三)上告人は原審相被告人Fと共謀の上同月十三日午後九時頃より九時三十分頃迄の間前同所海上に假泊し右Fが乘組み勤務中の同會肚所有艀に積載し同會社保管に係る國所有の同上散原鹽掃溜物五百二十キログラムを前同様他船に積移して竊取し(四)上告人は前記Cと共謀の上同日午後九時四十分頃より十時三十分頃迄の間前同所海上に假泊し右Cが采組乘務中の同會社所有艀に積載し同會社保管に係る國所有の同上散原鹽掃溜物二千二百八十キログラムを前同様他船に積移して竊取し(五)上告人は前記F原審相被告人G及び同Hと前記C及び元船員第一審相被告人Iと共謀の上昭和二十二年一月十三日午後七時頃より同十時頃迄の間同町c番地株式會社J倉庫附近海上に假泊し右Fが乘組み勤務中の同會社所有艀に積載し同會社保管に係る國所有の同上散原鹽一萬六千キログラムを前回同様他船に積移して竊取し第二上告人は法定の除外事山なきに不拘営利の目的をもつて(一)第一審相被告人Kと共謀の上右Kに 同會社所有艀に積載し同會社保管に係る國所有の同上散原鹽一萬六千キログラムを前回同様他船に積移して竊取し第二上告人は法定の除外事山なきに不拘営利の目的をもつて(一)第一審相被告人Kと共謀の上右Kに於て昭和二十一年十二月七日函館市d町e番地L方にて右L及第一審相被告人Mを介して北海道茅部郡f村字gh番地漁業Nに對し前記第一の(一)(二)の散原臨(計一萬キログラム)中八千キロダラムを昭和二十一年四月一日札幌地方専賣局告示鹽第九八號同日同局鹽脳部長通知小賣人秤賣価格一キログラム當金一圓二十銭計金九千六百圓を合計八萬四千圓を超過する代金九萬圓にて販一買し共の頃該代金を受預し(二)上告人単獨にて同日同所に於て前記兩名を介して前問Nに對し前記第一の(一)及び(二)の散原臨二千キログラムを前同制限價格金二千四百圓を合計金一萬七千六百圓を超過する代金二萬圓にて販賣し其の頃該代金を受領し(三)上告人は前記Kと共謀の上右Kに於て同月十日函館市i町j番地O方にて同人に對し前記第一の(三)(四)の散原臨(二千八百キログクム)を昭和二十一年十二月十日札幌地方専買局告示鹽第七〇八號同日同局鹽脳部長通知小賣人秤賣制限價格一キログラム當金一圓三十銭計金三千六百四十圓を合計金二萬四千三百六士圓超過する代金二萬八千圓にて販賣し其の頃該代金を受領し(四)上告人は昭和二十二年一月十三日同市k町l番地第一審相被告人P方に於て同人に對し前記第一の(五)の散原鹽一萬六千キログラムを前同様制限価格金二萬八百圓を合計金十三萬九千二百圓を超過する代金十六萬圓にて販賣し其の頃該代金を受領したりと云うに在りて前記第一の(一)乃至(五)の事實並に第二の(一)乃至(四)の事實は各何れも連績にかかるものとし第一の各事實は竊盗、第二の各事實は物價統制令に違反するものとして夫れ夫れ竊盗並に物價統制令 うに在りて前記第一の(一)乃至(五)の事實並に第二の(一)乃至(四)の事實は各何れも連績にかかるものとし第一の各事實は竊盗、第二の各事實は物價統制令に違反するものとして夫れ夫れ竊盗並に物價統制令に關する法條を判示の如く適用したる上右竊盗並に物価統制令違反に付併合罪なりとして刑法第四十五條前段を適用し重き竊盗罪の刑に法定刑を加重し同第四十八條第一項をも適用して懲役三年罰金五萬圓に處したるものとす然れども竊盗罪は不正領得の意思をもって遂行せられ財物な竊取すると同時に法益は侵害せられて竊盗罪の既遂とたり竊取したるものな處介することは不正領得の具現に外ならずされば竊盗當然の結果として敢て他罪を構成ぜざるものと云ふべく其處分行爲が偶々他の罪名に觸るる場合在りても刑法第五十四條第一項は勿論同第四十五條前段を適用處断し能はざるものとす(大審院第二刑事部昭和十六年十一月二十四日判決)然り而して前把第二の(一)乃至(四)の事實は第一の(一)乃至(五)の各竊取したる散原鹽販賣處分が物價統制令に觸るるに至りたる事實に徴する時は特に竊盗により領得したるものを處分したる結果に過ぎざるをもつて獨立せる罪として竊盗と併合罪なりとし刑法第四十五條前段を適用すること能はざるに不拘原審は事茲に出でず前記竊盗並に物價統制令違反を各獨立罪として夫れ夫れ問擬し前記の如く科刑するに至りたるものなるなもつて原判決は此點に於て到底破毀を免れ難きを確信す、というにある。 竊盗犯が竊取した財物を處分する行爲は犯罪とならないとするのは正しいが、それは、その處分行爲が同じ違法行爲の單なる連績である限りにおいて正しいのであつて、もしその違法の状態が罪質の異なつた違法行爲に發展しているならば、それは、同じ違法行爲の草なる延長以上のものであつて、全く別箇の犯罪を成立せしめ<要旨>るものとしな る限りにおいて正しいのであつて、もしその違法の状態が罪質の異なつた違法行爲に發展しているならば、それは、同じ違法行爲の草なる延長以上のものであつて、全く別箇の犯罪を成立せしめ<要旨>るものとしなければならない。原判決の場合、被告人が判示盗品を賣却した行爲自體は横領罪にも詐欺罪にも</要旨>該當しないが、その賣渡價格が統制債格を超えている點で全く罪質の違つた違法行爲(この犯罪は竊盗罪と異なり財産權侵害の有無にかかわらず経済秩序な紊亂したか否かによつてのみ成立し又は成立しないことゝなるのである。)に發展しているのであるから、もはや竊盗の延長である違法の状態の埒外にはみてでいるものといわざるを得ない。しからば、原判決が判示事實に基いて、竊盗罪の外に物価統制令違反の罪が成立したものとし、兩者を併合罪の關係において處断したのは、正當であつて論旨は採用の餘地がない。(その他の上告論旨及び判決理由は省略する。)右のように本件上告はいずれも理由がないから、これを棄却すべきものとし、刑事訴訟法第四百四十六條を適用して主文の通り判決する。 (裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官原和雄裁判官藤田和夫)
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