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昭和28(あ)765 賍物故買

裁判所

昭和28年7月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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363 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人佐々野虎一の上告趣意は憲法違反を主張するが刑法一八条が所論のような理由で憲法一四条に違反するものとは言えないこと及び、所論のごとき場合が憲法三六条の「残虐な刑罰」に当らないことはいずれも当裁判所の判例とするところであつて(判例集四巻六号九五六頁、判例集二巻七号七七七頁参照)、所論は理由なく、被告人本人の上告趣意は量刑不当事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、判訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二八年七月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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