裁判所
昭和23年3月4日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和22(ラ)7
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 最高裁判所に対する抗告申立は民訴応急措置法第七条又は刑訴応急措置法第一八条に定める抗告のように訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、これをなすことができないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定、同年(ク)第七号同年一二月二四日決定参照)。しかるに本件抗告はこれに該当するものではないから、不適法としてこれを却下すべきものとし、抗告費用を抗吉人に負担せしめ、主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和二三年三月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋蔵悠輔- 1 -
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