昭和24(れ)2075 有印私文書偽造、同行使、業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和25年9月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田中秀次の上告趣意第一点について。  被告人に対する検事田中節次(論旨にいわゆる検察事務官)の第三回聴取書は、 拷

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判決文本文974 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田中秀次の上告趣意第一点について。 被告人に対する検事田中節次(論旨にいわゆる検察事務官)の第三回聴取書は、拷問による被告人の自白であるとの被告人の主張に対しては原審は特に証人B及び証人Cの取調をして、右拷問の事実の有無について審理をしたのであるが、右審理の結果によつて、右事実の存在は認められなかつたものであり、その他、記録を精査するも右事実の存在を認むべき証跡はない。従つて所論の事由によつて、右聴取書の証拠力を否定することはできない。その余の論旨は、要するに、原審の採用した証拠の証拠価値を争うものであるが、被告人と利害対立の関係に立つ者の証言なるが故に、それだけで証拠価値を否定すべきものではなく、所論は、畢竟原審の専権に属する証拠の判断、取捨を争うことに帰するものであるから採用することはできない。 同第二点について。 原判決の確定するところによれば、被告人は農業の傍、Aに頼まれて、判示建物の管理を業としていたものであり、しかも、自己が管理占有じていた右建物を不法にも自己の物とすることを決意し、判示のごとき偽造文書を利用して、右建物の所有者Aに対して、判示のごとく自己の所有権を主張し、所有権移転登記をを求める旨の民事訴訟を提起し、よつて、被告人は右建物を自己の物とする意思を表明したというのであつて、右の事実は、原判決挙示の証拠上認め得るところである。しからば、原判決が被告人の右所為に対し業務上横領罪の既遂をもつて、問擬したのは正当であつて、たとえ、被告人がその後右訴を取下げた事実がありとしても、それがために横領罪の未遂をもつて論ずべきではない。論旨はすべて採るを得ない。 - 1 -よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決 その後右訴を取下げた事実がありとしても、それがために横領罪の未遂をもつて論ずべきではない。論旨はすべて採るを得ない。 - 1 -よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は、全裁判官一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二五年九月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官栗山茂は出張中につき署名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 2 -

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