【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 被告人両名の当審における未決勾留日数中各一〇〇日をそれぞれの本刑 に算入する。 理 由 (弁護人北尻得五郎、同布谷武
主 文 本件各上告を棄却する。 被告人両名の当審における未決勾留日数中各一〇〇日をそれぞれの本刑 に算入する。 理 由 (弁護人北尻得五郎、同布谷武治郎の上告趣意のうち違憲をいう点について) 記録によれば、原審が裁判所外において施行した所論証人尋問及びその証人尋問 調書の証拠調に関する手続はすべて適法になされていることが認められ、右のよう な手続が憲法三一条、三二条、三七条一項、二項、八二条一項に違反しないことは、 当裁判所の判例及びその趣旨に照らし明らかであるから(昭和二四年(れ)第一八 七三号同二五年三月一五日大法廷判決・刑集四巻三号三七一頁、同二五年(あ)第 六四一号同二七年二月六日大法廷判決・刑集六巻二号一三四頁、同二三年(れ)第 八三三号同二四年五月一八日大法廷判決・刑集三巻六号七八九頁参照)、所論は理 由がない。 (同弁護人らの上告趣意のうちその余の点について) 所論は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条 の上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり判決する。 昭和五六年四月三〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 本 山 亨 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 - 1 - 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 2 - 官 谷 口 正 孝 - 2 -
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