昭和52(オ)886 遺言無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和52年11月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和51(ネ)1892
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人植松繁一の上告理由について  自筆遺言証書に年月の記載はあるが日の

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判決文本文451 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人植松繁一の上告理由について  自筆遺言証書に年月の記載はあるが日の記載がないときは、右遺言書は民法九六 八条一項にいう日付の記載を欠く無効のものと解するのが、相当である。これと同 趣旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 1 -

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