【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人植松繁一の上告理由について 自筆遺言証書に年月の記載はあるが日の
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人植松繁一の上告理由について 自筆遺言証書に年月の記載はあるが日の記載がないときは、右遺言書は民法九六 八条一項にいう日付の記載を欠く無効のものと解するのが、相当である。これと同 趣旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 環 昌 一 裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 - 1 -
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