昭和56(オ)360 延滞賃料

裁判年月日・裁判所
昭和56年12月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)262
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人榎本武光の上告理由について  自筆証書による遺言の作成過程における加

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判決文本文832 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人榎本武光の上告理由について  自筆証書による遺言の作成過程における加除その他の変更についても、民法九六 八条二項所定の方式を遵守すべきことは所論のとおりである。しかしながら、自筆 証書中の証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、たとえ同項所定 の方式の違背があつても遺言者の意思を確認するについて支障がないものであるか ら、右の方式違背は、遺言の効力に影響を及ぼすものではないと解するのが相当で ある(最高裁昭和四六年(オ)第六七八号同四七年三月一七日第二小法廷判決・民 集二六巻二号二四九頁参照)。しかるところ、原審の適法に確定した事実関係によ れば、本件においては、遺言者が書損じた文字を抹消したうえ、これと同一又は同 じ趣旨の文字を改めて記載したものであることが、証書の記載自体からみて明らか であるから、かかる明らかな誤記の訂正について民法九六八条二項所定の方式の違 背があるからといつて、本件自筆証書遺言が無効となるものではないといわなけれ ばならない。結論において同趣旨に帰着する原判決は、結局正当として肯認するこ とができ、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 - 裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -

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