昭和31(オ)77 訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年5月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士河田清次の上告理由について。  原判決挙示の検甲一号証の投票の

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判決文本文516 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士河田清次の上告理由について。  原判決挙示の検甲一号証の投票の記載によれば、原判決がその投票の冒頭の一字 を「安」と書いたものと認定したこと、竝びに、挙示の証言によつて認められる本 件選挙における候補者のうち「安」の字のつく姓の者はC一人である事情と右投票 の記載の形態、記載順序等によれば、原判決が右「安」の字の残りの記載をそれぞ れ「原」「善」「吉」の三字を書こうとして明確には書けなかつたものと推定する のを相当とすると判断したことは、これを首肯することができる。されば、原判決 が右投票をCに対する有効投票としたのは正当であつて、論旨はその理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    真   野       毅             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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