昭和55(オ)1186 貸金

裁判年月日・裁判所
昭和56年6月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(ネ)2948
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人阪本紀康の上告理由第一点について  所論の利息額に関する原審の認定判

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判決文本文616 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人阪本紀康の上告理由第一点について  所論の利息額に関する原審の認定判断は、計数上正当であると認められ、その過 程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第二点について  原審の適法に確定したところによれば、上告人の被相続人であるDは、E重工業 株式会社の代表取締役として、右会社の自己に対する貸付金を記載した決算報告書 の作成に関与し、決算内容を承知してこれを会社に提出したもので、その際に個人 としてもとくに異議を留保した事跡はない、というのであるから、右事実関係のも とでは、Dは決算報告書に記載された自己の債務の存在を承認したものと解するの が相当であり、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができる。原判 決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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