昭和55(オ)1186 貸金

裁判年月日・裁判所
昭和56年6月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(ネ)2948
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人阪本紀康の上告理由第一点について  所論の利息額に関する原審の認定判

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判決文本文469 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人阪本紀康の上告理由第一点について所論の利息額に関する原審の認定判断は、計数上正当であると認められ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第二点について原審の適法に確定したところによれば、上告人の被相続人であるDは、E重工業株式会社の代表取締役として、右会社の自己に対する貸付金を記載した決算報告書の作成に関与し、決算内容を承知してこれを会社に提出したもので、その際に個人としてもとくに異議を留保した事跡はない、というのであるから、右事実関係のもとでは、Dは決算報告書に記載された自己の債務の存在を承認したものと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -

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