昭和28(う)2065 関税法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月24日 福岡高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を罰金拾万円に処する。      右の罰金は仮に納付しなければならない。      右の罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換

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判決文本文3,219 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金拾万円に処する。 右の罰金は仮に納付しなければならない。 右の罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 押収されている別紙目録記載の物件はこれを没収する。原審において、証人A、同B、同C、同D、同E、同F(差戻前)並びに証人D(差戻後)に各支給した分及び当審において生じた訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 検察官の控訴趣意は、記録に編綴されている長崎地方検察庁厳原支部検察官松尾一次名義の控訴趣意書記載のとおりであり、弁護人三橋毅一の陳述した答弁は弁護人古川毅提出の答弁書に記載のとおりであるからいづれもこれを引用する。 同控訴趣意(事実誤認)について、よつて記録及び原裁判所において取調べた証拠に徴すると、被告人が本件起訴状に記載の日時に、かねて大阪市において入手した起訴状添付目録の記載の貨物をG駅からH駅迄鉄道便で輸送し、さらにこれをH、I間の連絡船で長崎県上県郡a村に送付したことは明かであるが、被告人が該貨物を右のごとくa村まで輸送した目的が奈辺にあるかについては、被告人の司法警察員に対する第一回供述調書及び検察官事務取扱検察事務官作成の被告人の弁解録取書中に、該貨物を朝鮮に密輸する目的で送付したものであるとの趣旨の自白を内容とする供述があるほか、直接の証拠が存しないごとく見えること原判決に説示のとおりである。しかし記録を精査するに、原裁判所において取調べた証拠のうち、捜索差押調書(貨物二個の分)関税法違反物件の引継についてと題する書面の各記載や、差戻前の原審第三回公判調書中証人A、同Cの各供述記載の一部並びに証人Dの供述記載と差戻後の原審第三回公判調書中Dの供述記 押調書(貨物二個の分)関税法違反物件の引継についてと題する書面の各記載や、差戻前の原審第三回公判調書中証人A、同Cの各供述記載の一部並びに証人Dの供述記載と差戻後の原審第三回公判調書中Dの供述記載のほか、J名義のK宛封書の存在並びにその記載を併せて検討すれば、これを以て前記被告人の自白を補強する証拠となし得べく、起訴状に記載のごとき密輸出の目的の存在を肯認することができる。もつとも前記封書については、これを証拠とすることについて、被告人の同意がなく、原審において、刑事訴訟法第三百二十一条第一項<要旨>第三号の書面としてその取調がなされていることが記録上明かであるとはいえ、本件において該封書が証拠と</要旨>して使用された意味内容を考察するに、その存在又は状態が証拠となつているのみでなく、その記載の意義も証拠となつているものと見られるけれども、該文書はそれに記載された事実の証拠として用いられたもの、すなわち記載された供述内容の真実性の証拠に供せられたものでなく、その内容の真偽と一応無関係に、その供述がなされたこと自体が要証事実となつているのであつて、換言すると、単にa村方面における海上保安部の警備状況に関して、大阪市に滞在のK宛に、該手紙か発送されたこと且つこれを被告人が逮捕された当時所持していたことの情況証拠とされたものであることが記録上推認されるところであり、しかもその作成の真正に関しては、前記各公判調書中証人Dの供述記載により真実右Dから郵便官署スタンプの日付に被告人宛に発信されたものであることが証明されていることを認めるに足りる。それで、該封書は所謂伝聞証拠と異り、証拠能力を有する書面として、刑事訴訟法第三百二十一条第一項第三号所定の要件を充足すると否とにかかわりなく、これを証拠として採用し得るものといわねばならない。然し伝聞 で、該封書は所謂伝聞証拠と異り、証拠能力を有する書面として、刑事訴訟法第三百二十一条第一項第三号所定の要件を充足すると否とにかかわりなく、これを証拠として採用し得るものといわねばならない。然し伝聞証拠及び書証の証拠能力が否定される所以は、反対尋問の吟味を受けない供述は真実性が乏しいという点にあるのであつて、それはその供述内容の真実性の証明に供する場合、すなわち原供述者の直接に知覚した事実が要証事実である場合にのみ、これを証拠として使用することができないことを意味するに止まり、あらゆる伝聞供述を含むものではないと解すべきであり、従つて本件封書は前に説示のごとき意味において証拠に供されている以上、これを刑事訴訟法第三百二十条に規定する伝聞法則の適用を受ける証拠書類に該当しないということができるからである。 而して記録を精査しても、前示認定の妨げとなる証拠を発見することができず、当裁判所の事実取調の結果によつても右認定に消長を来たさないので、被告人は本件貨物を朝鮮に密輸出する目的を以て、前示のごとく輸送し、以て密輸出の予備をなしたとの公訴事実を認定するに充分であること所論のとおりであり、弁護人の答弁として主張するところには賛同し得ない。それ故原審が右に説示するところと見解を異にし、本件犯罪の証明がないものと認定したのは、ひつきようその事実の認定を誤つたことに帰着し、右の誤りは判決に影響を及ぼすこと明かである故、原判決は到底破棄を免れない。論旨は理由がある。 そして当裁判所は本件記録及び原裁判所において取調べた証拠により直ちに判決をすることができると認められるので、刑事訴訟法第三百九十七条に則り原判決を破棄した上、同法第四百条但書に則り更に裁判をすることとする。 そこで当裁判所の認定した事実、これを認めた証拠は次のとおりである。 (事実 と認められるので、刑事訴訟法第三百九十七条に則り原判決を破棄した上、同法第四百条但書に則り更に裁判をすることとする。 そこで当裁判所の認定した事実、これを認めた証拠は次のとおりである。 (事実)被告人は税関の免許を受けないで、朝鮮に輸出する目的を以て、昭和二十七年一月二十三日頃かねてGにおいて入手した目録記載の貨物をG駅から鉄道便でH駅迄送付し、次いで同月二十五日頃H、I間の連絡船で上県郡a村にこれを予送するとともに、自らも同日同船にて帰島し、以て密輸出の予備をなしたものである。 (証拠)一、 被告人の司法警察員に対する第一回供述調書並びに検察事務取扱検察事務官作成の被告人の弁解録取書の各記載一、 捜索差押調書(貨物二個分)の記載一、 関税法違反物件の引継についてと題する書面(厳原海上保安部長作成)の記載一、 差戻前の原審第三回公判調書中D、同A、同C、同Bの各供述記載(各その一部)一、 差戻後の原審第三回公判調書中証人Dの供述並びに被告人の供述の各記載一、 検第十九号のJ名義のK宛封書の存在並びに記載法律に照すと、被告人の判示所為は関税法第七十六条第二項、罰金等臨時措置法第二条に該当するので、その所定刑期中罰金刑を選択し、所定金額範囲において被告人を主文の刑に処し、刑事訴訟法第三百四十八条に則り被告人に対し、右の罰金を仮りに納付することを命ずることとし、刑法第十八条を適用し右の罰金を完納することができないときは一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、押収されている目録記載の物件は本件犯罪に係る貨物であり、被告人の所有にかかるから、関税法第八十三条第一項に則りこれを没収することとし、原審並びに当審において生じた訴訟費用は、刑事訴訟法第百八十一条第一項に従い、主文掲記のとおり被告人をして負担させることと 人の所有にかかるから、関税法第八十三条第一項に則りこれを没収することとし、原審並びに当審において生じた訴訟費用は、刑事訴訟法第百八十一条第一項に従い、主文掲記のとおり被告人をして負担させることとする。 よつて主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官筒井義彦裁判官柳原幸雄裁判官岡林次郎)(別紙目録省略)

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