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主文 本件上告を却下する。上告費用は上告人の負担とする。理由 本件訴状によれば、本訴は、地方自治法七四条の二第八項による旨記載されてはいるが、その請求の趣旨として申し立てるところによれば、被告(被上告人)が川島町長解職並びに川島町議会の解散請求に関し昭和三四年八月一五日なしたリコール取下は有効である旨の決定を取り消すというのであつて、右自治法の条項による出訴に当らないこと明白である。されば、原判決も同条項による判決ということができず、従つて、直接当裁判所に対する本件上告は許されないものであつて、不適法として却下を免れないものといわなければならない。よつて、民訴三九六条、三八三条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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