裁判所
昭和41年5月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)1850
574 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人桑江常善の上告理由(一)について。不動産登記法二条一号の仮登記も、同条二号の仮登記も、結局後日なされる本登記の順位を保全するためになされるものであるから、同条一号の仮登記によるべき場合に同条二号の仮登記を申請し、該申請が受理されてすでに二号の仮登記がなされた以上、これを無効とすべきではなく、やはり順位保全の効力を有するものと解すべきことは、当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第一七八号同三二年六月七日第二小法廷判決・民集一一巻六号九三六頁)とするところであり、これと同趣旨に出た原審の判断は相当である。論旨は、これと異なる独自の見解に立つて、原判決を非難するに帰するものであつて、採用するに足りない。同(二)について。論旨は、原審で主張判断を経ない事項を主張して、原判決を非難するのであつて、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官山田作之助は退官につき署名押印することができない。- 1 -裁判長裁判官奥野健一- 2 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていないようです。もう一度テキストを送信してください。
▼ クリックして全文を表示