【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山崎薫の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、競馬法三〇条三号 および自転車競技法一八条二号はそれぞれに規定す
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山崎薫の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、競馬法三〇条三号 および自転車競技法一八条二号はそれぞれに規定する行為を何人に対しても禁止し、 これに違反した者を一律無差別に処罰するものであるから、その前提を欠き、その 余は、違憲をいう点もあるが、その実質はすべて量刑不当の主張であつて、いずれ も刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四八年八月二八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 盛 一 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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