裁判所
昭和33年10月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 和歌山地方裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告申立の理由は末尾添付の書面記載のとおりである。職権により調査すると、本件被疑者等は、昭和三三年九月二日和歌山地方裁判所の発した勾留状により勾留されていたけれども、同年九月七日留置必要事由の消滅により釈放され、右被疑者等に対する前記勾留状は同日失効したことが記録上明らかである。それ故、原決定を取り消してもその実益がなく、本件特別抗告はその理由について裁判をする実益がない。よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年一〇月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官高木常七- 1 -
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