【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木熈の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、本件 各犯行の罪質、動機、目的、態様、被告人両名の
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木熈の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、本件 各犯行の罪質、動機、目的、態様、被告人両名の年令、経歴、前科、当時の生活態 度等を総合して、第一審判決の量刑を相当であると判断したにすぎず、被告人らが、 もと「A」とか「B」とかの組織に入つていた点を特に重視して被告人両名に対し て不利益な差別的待遇をしたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠き、同 第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四二年二月一六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
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