平成24年12月25日判決言渡平成24年(行ケ)第10179号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成24年10月25日判決 原告 X 訴訟代理人弁理士大島 厚同柴田泰子 被告豊田合成株式会社 訴訟代理人弁理士飯田昭夫同江間路子同小滝正宏 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求特許庁が取消2011-300104号事件について平成24年4月12日にした審決を取り消す。 第2 争いのない事実 1 特許庁における手続の経緯(1) 被告は,下記商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。 記 登録番号第4689853号出願日平成14年9月30日登録日平成15年7月11日商標別紙記載のとおり商品及び役務の区分第11類指定商品便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,LEDランプ,L 器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,LEDランプ,LEDランプを使用した乗物用又は家庭用の読書灯,LEDランプを使用した自動車内用ブラックライト,LEDランプを使用した自動車用ライト,LEDランプを使用した自転車用照明灯,その他の電球類及び照明用器具,自動車用又は家庭用の空気清浄器,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類(2) 原告は,平成23年2月1日,特許庁に対し,本件商標は,商標法50条1項の規定により,その指定商品中,「LEDランプ,LEDランプを使用した乗物用又は家庭用の読書灯,LEDランプを使用した自動車内用ブラックライト,LEDランプを使用した自動車用ライト,LEDランプを使用した自転車用照明灯,その他の電球類及び照明用器具」についての登録を取り消すことについて審判(取消2011-300104号事件)を請求した(以下「本件審判」という。)。特許庁は, 平成24年4月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は同月19日に原告に送達された。 2 審決の理由審決の理由は,別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は次のとおりである。 (1) 使用者及び使用商標について被告(商標権者)は,左に表 の謄本は同月19日に原告に送達された。 2 審決の理由審決の理由は,別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は次のとおりである。 (1) 使用者及び使用商標について被告(商標権者)は,左に表された外縁が六角形の図の右に「TRUEWHITEHi」の文字を配し,下線が多色の色調のものである点を除き,本件商標と同一の構成,態様の,本件商標と社会通念上同一といえる商標(以下「本件使用商標」という。)を表示した使用商品が掲載された被告製品カタログ「OPTOELECTRONICSPRODUCTS 2008」(甲9(判決注:審判段階における乙1)。以下「被告製品カタログ」という。)を,本件審判の請求の登録(平成23年2月18日)前3年以内である2008年(平成20年)5月頃に作成し,これを頒布したものと認められる。 (2) 使用商品について甲9において本件使用商標を表示した品番「E1S40-1W0C6-01」の白色の表面実装型LED(以下「本件使用商品」という。)は,「照明用器具の部品」であることから,本件請求に係る指定商品中の「照明用器具」の範ちゅうに含まれる商品とみるのが相当である。 第3 当事者の主張 1 取消事由に関する原告の主張審決は,本件商標の使用の有無についての認定,判断を誤ったもので,審決の結論に影響を及ぼすから,違法として取り消されるべきである。 (1) 本件使用商品本件使用商品は,表面実装型LEDである。表面実装型LEDは,プリント基板の表面に直接接続する型のLED(LightEmittingDiode)すなわち発光ダイオードであり,発光ダイオードは,「電流を流すと発光する半導体素子の一種」(甲4,11,20,21)であり,商品区分上は,国際分類第9類の「電子応用機械器具 及びその部品」中の なわち発光ダイオードであり,発光ダイオードは,「電流を流すと発光する半導体素子の一種」(甲4,11,20,21)であり,商品区分上は,国際分類第9類の「電子応用機械器具 及びその部品」中の「半導体素子」の範ちゅうに属する商品である。 (2) 本件審判の請求に係る指定商品本件審判の請求に係る指定商品は,第11類「LEDランプ,LEDランプを使用した乗物用又は家庭用の読書灯,LEDランプを使用した自動車内用ブラックライト,LEDランプを使用した自動車用ライト,LEDランプを使用した自転車用照明灯,その他の電球類及び照明用器具」である。 これらは,すべて国際分類第11類の「電球類及び照明用器具」の範ちゅうに属する商品であり,このことは本件商標の指定商品の記載方法「……その他の電球類及び照明用器具」からも明らかである。 (3) 本件使用商品は「電球類及び照明用器具」に属しないことア発光ダイオードは,半導体素子の一種であり,様々な用途に使用される電子部品である。発光ダイオードは,例えば,ディスプレイ装置,信号,フロア照明,壁面イルミネーション,車載メータ,読書灯,家電(空気清浄機,換気扇,液晶テレビ等),携帯電話,カメラのフラッシュ光源,看板,アミューズメント機器(パチンコ台)等,極めて多様な商品に組み込まれて使用されている。 他方,LEDランプのような「電球類及び照明用器具」は,発光ダイオードの用途の一つとして挙げられるが,発光ダイオードそのものである本件使用商品と,発光ダイオードを利用した電球類ないし照明用器具とは全く別異の商品である。 イ被告製品カタログ7頁の本件使用商品の主な用途欄には,「Lighting」のみならず,「Backlight」,「Indicator」,「Illumination」についても「●」印が付され る。 イ被告製品カタログ7頁の本件使用商品の主な用途欄には,「Lighting」のみならず,「Backlight」,「Indicator」,「Illumination」についても「●」印が付されており,本件使用商品には,照明器具以外にも,液晶テレビディスプレイ等のバックライト,携帯電話・車載メータ・家電等のインジケータ(表示器),電飾等のイルミネーション等,様々な用途があることを被告自ら認めている。 ウ発光ダイオードは,通常はんだ付けにより様々な電気・電子応用機器の電子回路に接合されて使用される半導体素子であるため,その流通経路は,いわゆるB2B(企業間取引)に限られている。 他方,LEDランプのような「電球類及び照明用器具」は,ビルや個人の住宅等において,従来の白熱電球や蛍光灯に代えて使用されるものであり,一般の家電を販売する電器店やスーパー等において販売される普通の最終商品である。 エ以上のとおり,本件使用商品である発光ダイオードは,電子回路を有する機器に組み込まれて使用される汎用性のある電子部品であるのに対し,審判請求に係る指定商品である「電球類及び照明用器具」は専ら「照明用」の最終商品であって,両者は,その形態や用途はもとより,流通経路及び需要者の範囲においても全く異なる。 したがって,本件使用商品と「電球類及び照明用器具」とは,国際分類の見地からもそれぞれ第9類と第11類という異なる区分に属する別異の商品であることはもとより,商品の構造,用途,需要者,流通経路等の見地からも,全く別異の商品である。 (4) 指定商品の規範性商標法27条2項が,「指定商品……の範囲は,願書の記載に基づいて定めなければならない」と規定しているとおり,指定商品の範囲は,商標権の範囲を画するものであって,高度の規範性を有するも 品の規範性商標法27条2項が,「指定商品……の範囲は,願書の記載に基づいて定めなければならない」と規定しているとおり,指定商品の範囲は,商標権の範囲を画するものであって,高度の規範性を有するものである。すなわち,その指定商品の記載に基づき,商標権侵害該当性が決せられ,商標登録出願の場面においては後願排除効の有無が決せられる。したがって,指定商品の記載は明確でなければならず,その範囲は厳格に解釈される必要がある。 「千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定」(以下「ニース協定」という。)に基づく国際分類の一般的注釈(甲34)の (d)(甲35はその訳文)において,商品分類の基準について,「他の商品の一部となることを目的として作られた商品は,同様の商品を通常は他の用途に使用することができない場合にのみ,原則として,当該他の商品と同じ類に分類する。」と規定して いる。これを本件にあてはめると,他の商品の一部となることを目的として作られた本件使用商品「表面実装型LED」は,「照明用器具」以外に使用することができない場合にのみ,「照明用器具」と同じ範ちゅうに分類されるのであるが,本件使用商品は,前記のとおり「照明用器具」以外にも様々な商品に使用されるものであるから,上記の場合に該当しない。 したがって,本件使用商品は,汎用性のある商品であって,「照明用器具」専用品ではないから,「照明用器具」の部品として「照明用器具」の範ちゅうに属すると解することはできない。 2 被告の反論(1) 本件使用商品と半導体素子との関係本件使用商品は,発光ダイオードである ではないから,「照明用器具」の部品として「照明用器具」の範ちゅうに属すると解することはできない。 2 被告の反論(1) 本件使用商品と半導体素子との関係本件使用商品は,発光ダイオードである半導体素子を使用した光源としてのパッケージ,すなわちLEDランプである。また,本件使用商品は白色LEDランプとして販売されているものであるが,現時点では原告が主張するような発光ダイオードである半導体素子(以下「LEDチップ」という。)単体で白色光を発光するものは,世界の市場に存在しない。ちなみに,本件使用商品で使用されているものは,パープル色を発光するLEDチップである。 本件使用商品は,断面逆台形状(すり鉢型)底面中央にLEDチップが載置され,その上にRGBすなわち,赤・緑・青の3色を発光する蛍光体を分散した樹脂が充填され,LEDチップから放射された光により蛍光体が励起され,白色発光を生ずるものである。この構造は,例えば,「近紫外LED+蛍光体による白色LED」として一般書籍にも紹介されている(乙2)。このように,本件使用商品の表面実装型LEDは,特殊な構造ではなく,一般的な構造であり,半導体素子としてのLEDチップと表面実装型LEDが異なるものであることは,周知の事実である。 (2) LEDランプと表面実装型LEDについて社団法人日本電子機械工業会発行の日本電子機械工業会規格EIAJED-4901(1996年1月制定)(乙11)1頁には,表2に「LED用語の体系」が 記載されている。同表によれば,LEDには赤外LEDと可視LEDがあり,可視LEDの1つとしてLEDランプがあり,LEDランプの下位概念にチップLED,大型LEDランプ,2色LEDランプ,フルカラーLEDランプ等が存在することが示されている。よって,チップLEDは, 可視LEDの1つとしてLEDランプがあり,LEDランプの下位概念にチップLED,大型LEDランプ,2色LEDランプ,フルカラーLEDランプ等が存在することが示されている。よって,チップLEDは,LEDランプに属している。また,同2頁では,LEDは「半導体PN接合,又はそれと類似の構造の接合に,順方向電流を通じて自然放出光だけを発するものの総称」とし,LEDランプは「単一の発光源として機能する可視LEDの総称」と定義し,チップLEDを「面実装用で,基板又はそれに類するものの上にLEDチップをのせ,樹脂で封じたLEDランプ」であると定義し,その英文名称として「ChipLED,SurfacemountLED」と表示している。すなわち,チップLEDは,表面実装型LEDである。したがって,表面実装型LEDは,LEDランプである。 次に,株式会社電子ジャーナル発行「ElectronicJournal 別冊 2005高輝度LEDガイドブック」第4編第5章LEDの組立・パッケージング技術の「1.はじめに」の欄(乙12)には,「LEDとは,狭義には化合物半導体のチップ状態を指すが,実用上はもちろん実装可能なパッケージに入った状態のものを言う。このような状態のものをチップと区別する場合には,表面実装型・砲弾型を問わずLEDランプと呼ぶ。……」と記載され,表面実装型LEDが,LEDランプであることが明確に記載されている。 また,日本放送出版協会発行,伊東新太郎著「やさしいLEDのはなし光エレクトロニクス入門」(乙13)75頁には,「7章/LEDランプの種類と規格表/LEDランプと一口にいってもその種類は千差万別です。用途により形,色,明るさなどいろいろなものが市販されています……この多岐に渡るLEDをグループ分けしますと,次のように整理するこ 種類と規格表/LEDランプと一口にいってもその種類は千差万別です。用途により形,色,明るさなどいろいろなものが市販されています……この多岐に渡るLEDをグループ分けしますと,次のように整理することができます」(「/」は改行を示す。以下同様)との説明があり,「7-1 LEDの分類」として「形状による分類」(77頁)の項を設け,「写真7-1をご覧ください。最もポピュラーな小さな丸形のLEDとしては……」としていわゆる砲弾型LEDランプの説明がされ,82頁には図7―7 として面実装用の小型LEDのランプが紹介されている。つまり,面実装用のLEDはLEDランプである。 (3) LEDランプと照明器具について本件使用商品である表面実装型LED(LEDランプ)は,B2Bの企業相手にした大量販売であるが,最近では,インターネット等で個人的に取り換えを行う方法も紹介されるなど,個人相手に数個の販売もなされている。はんだ付けは必要であるが,ユーザーが個人的に取り換えたりすることは可能だからである。このように,本件使用商品が使用されるところは,従来白熱電球や蛍光灯等を光源としていたところであり,白熱電球や蛍光灯を新しい光源としてのLEDランプに置き換えたにすぎない。 (4) 特許庁の判断被告は,商願平9-6405号の商標登録出願(乙21の1)に当たり,指定商品「LEDランプ」に関する資料として,被告作成の青色LEDランプのパンフレット(乙21の2)を添付した。それに対し「LEDランプその他の電球及び照明器具」の表示は適切でないと認められるから,「高輝度ランプその他の電球及び照明器具……」と補正されたい旨の手続補正命令書(乙21の3)を受け取ったが,手続補正書に代える上申書(乙21の4)で,LEDランプが通常使用されている用語であることの 高輝度ランプその他の電球及び照明器具……」と補正されたい旨の手続補正命令書(乙21の3)を受け取ったが,手続補正書に代える上申書(乙21の4)で,LEDランプが通常使用されている用語であることの説明をしたことにより,「LEDランプその他の電球及び照明器具」の表示が認められたのである。これが,日本で最初にLEDランプなる指定商品が認められた出願であり(乙22),国際分類第11類に属する商品であるとの判断の過程を経ているものである。すなわち,国際分類の下,一般的注釈及びアルファベット順一覧表に基づいて,被告が指定商品とした「LEDランプ」は第11類に属する商品であると我が国において判断したものであり,他国で分類が異なろうと,日本での解釈,取扱いは,この判断に従うべきものである。 なお,国際分類の一般的注釈では,専用品に関しては,(d)専用品の場合にはその専用品の商品と同じ類に分類するが,それ以外の他の全ての場合には(a)に示 す基準を適用する,すなわち,商品の材料又は作動方式のような他の補助的な基準を適用するとされている。これに従えば,本件使用商品は,光源として作動させるものであるから,国際分類第11類に分類されるものである。 第4 当裁判所の判断 1 本件使用商標の使用について本件商標の商標権者である被告が,本件商標と社会通念上同一といえる本件使用商標を表示した使用商品が掲載された被告製品カタログ(甲9)を,本件審判の請求の登録(平成23年2月18日)前3年以内である平成20年5月頃に作成し,これを頒布したことは,当事者間に争いがない。また,甲9の42頁の記載によっても,本件使用商標が本件使用商品について使用されていることが認められる。 2 本件審判の請求に係る指定商品についての使用該当性(1) 本件審判の請求に係る指定 い。また,甲9の42頁の記載によっても,本件使用商標が本件使用商品について使用されていることが認められる。 2 本件審判の請求に係る指定商品についての使用該当性(1) 本件審判の請求に係る指定商品は,「LEDランプ,LEDランプを使用した乗物用又は家庭用の読書灯,LEDランプを使用した自動車内用ブラックライト,LEDランプを使用した自動車用ライト,LEDランプを使用した自転車用照明灯,その他の電球類及び照明用器具」であるところ,原告は,本件使用商品は,表面実装型(プリント基板の表面に直接接続する型)のLED,すなわち発光ダイオードであり,発光ダイオードは電流を流すと発光する半導体素子の一種であるから,国際分類第9類の「電子応用機械器具及びその部品」中の「半導体素子」の範ちゅうに属する商品であって,審判請求に係る指定商品である「電球類及び照明用器具」には属しないと主張する。 (2) しかし,本件使用商品は,被告製品カタログに記載された品番「E1S40-1W0C6-01」の白色の表面実装型LEDであり,断面逆台形状(すり鉢型)底面中央にLEDチップが載置され,その上にRGBすなわち,赤・緑・青の3色を発光する蛍光体を分散した樹脂が充填され,LEDチップから放射された光により蛍光体が励起され,白色発光を生ずるものであり,発光ダイオードを使用した,光源としてのLEDランプであると認められる(甲9,乙1,2)。 そして,社団法人日本電子機械工業会発行の日本電子機械工業会規格EIAJED-4901(1996年1月制定)(乙11)1頁の表2に,LEDには赤外LEDと可視LEDがあり,可視LEDの1つとしてLEDランプがあり,LEDランプの下位概念にチップLED,大型LEDランプ,2色LEDランプ,フルカラーLEDランプ等が存在する に,LEDには赤外LEDと可視LEDがあり,可視LEDの1つとしてLEDランプがあり,LEDランプの下位概念にチップLED,大型LEDランプ,2色LEDランプ,フルカラーLEDランプ等が存在することが示され,同2頁に,LEDは「半導体PN接合,又はそれと類似の構造の接合に,順方向電流を通じて自然放出光だけを発するものの総称」とし,LEDランプについて,「単一の発光源として機能する可視LEDの総称」と定義し,チップLEDについて,「面実装用で,基板又はそれに類するものの上にLEDチップをのせ,樹脂で封じたLEDランプ」であると定義し,その英文名称として「ChipLED,SurfacemountLED」,すなわち「表面実装LED」と表示していること,また,LEDとは,狭義には化合物半導体のチップ状態を指すが,実用上は実装可能なパッケージに入った状態のものをいい,表面実装型LEDがLEDランプとして例示されていること(乙12,13)に照らすと,本件使用商品は,単体で照明用器具としての機能を有する商品であると認められる。 したがって,「発光ダイオードそのものである本件使用商品と,発光ダイオードを利用した電球類ないし照明器具とは全く別異の商品である」との原告の主張は,採用することができない。 (3) また,指定商品に関する国際分類という観点からみても,以下のとおり,原告の主張は理由がない。 ア商標登録出願は,商標の使用をする商品又は役務を,商標法施行令で定める商品及び役務の区分に従って指定してしなければならないとされているところ(商標法6条1項,2項),商標法施行令は,同区分を,ニース協定1条に規定する国際分類(以下,単に「国際分類」という。)に従って定めるとともに,各区分に,その属する商品又は役務の内容を理解するための目安となる名 1項,2項),商標法施行令は,同区分を,ニース協定1条に規定する国際分類(以下,単に「国際分類」という。)に従って定めるとともに,各区分に,その属する商品又は役務の内容を理解するための目安となる名称を付し(同令1条,別表),商標法施行規則は,上記各区分に属する商品又は役務を,国際分類に即し,かつ,各区分内において更に細分類をして定めている(商標法施行令1条,商標法施 行規則6条,別表)。したがって,商標法施行規則別表において定められた商品又は役務の意義は,商標法施行令別表の区分に付された名称,商標法施行規則別表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質,国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明などを参酌して解釈するのが相当である(最高裁平成23年12月20日第三小法廷判決・民集65巻9号3568頁参照)。 イ本件審判の請求に係る指定商品は,商標法施行規則別表(以下「省令別表」という。)第11類1に定める「電球類及び照明用器具」に属するものであるから,上記アに説示したところを踏まえて,省令別表第11類1に定める「電球類及び照明用器具」の意義について検討する。 省令別表第11類1の「電球類及び照明用器具」には,「アーク灯」,「蛍光灯」,「白熱電球」,「豆電球」等が例示され,他方,第9類16「電子応用機械器具及びその部品」の「(三)半導体素子」には,「トランジスター」,「ダイオード」等が例示されている。 また,国際分類を構成する類別表注釈において,第11類に「この類には,特に,次の商品を含む:/……電気式湯沸かし;/電気式調理用具」と記載され,第9類に「この類には,特に,次の商品を含まない。/次の電気式機器;/……(d) 暖房用又は液体加熱用,調理用,換気用等の電気式器具(第 品を含む:/……電気式湯沸かし;/電気式調理用具」と記載され,第9類に「この類には,特に,次の商品を含まない。/次の電気式機器;/……(d) 暖房用又は液体加熱用,調理用,換気用等の電気式器具(第11類)」と記載されている。 上記例示及び注釈を参酌すると,省令別表第11類1に定める「電球類及び照明用器具」は,単体で照明用器具としての機能を有する商品をいい,半導体素子(例えば,LEDチップ)のように回路に組み込んで使用される部品は含まないものと解するのが相当である。 ウ本件使用商品は,上記のとおり,LEDチップから放射された光により蛍光体が励起され,白色発光を生ずるものであり,単体で照明器具としての機能を有する商品であるから,これと異なる原告の主張は採用することができない。 なお,原告は,ニース協定に関する主張もしているが,上記のとおり,本件使用 商品の理解において前提を異にするものであるから,採用の限りではない。 (4) 以上検討したところによれば,本件使用商品「表面実装LED」は,省令別表第11類1の「電球類及び照明用器具」に該当するものと認められるから,本件使用商品は本件請求に係る指定商品中の「照明用器具」の範ちゅうに含まれるとした審決の認定,判断に誤りはなく,原告主張の取消事由は理由がない。 3 結論以上のとおり,原告主張の取消事由は理由がなく,ほかに本件審決にはこれを取り消すべき違法はない。よって,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官芝田俊文 裁判官岡本 岳 裁判官 芝田俊文 裁判官 岡本 岳 裁判官 武宮英子 (別紙)
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