【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人亀井秀雄の上告趣意は、単なる訴訟法違反を主張するもので刑訴四〇五条 に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人亀井秀雄の上告趣意は、単なる訴訟法違反を主張するもので刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年九月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官齋藤悠輔
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