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昭和27(あ)5724 強盗殺人

裁判所

昭和28年4月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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691 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人高橋真三次の上告趣意第一点について、所論は刑訴四〇五条の定める適法な上告理由に当らない。のみならず、原判決は弁護人の審理不尽の控訴趣意の項において「被告人は本件犯行当時心神喪失は勿論耗弱の状況もなかつたこと及び本件犯行につき何等緊急避難行為と目すべき点のないことを優に認めることができる……」と特に判断しているところである。そして所論A医師の鑑定書は第一審では適法な証拠調べがなされており(記録五五一丁、五五七丁)、原審では同証拠調べがされていないけれども、此点は新刑訴における控訴審の規定上何等違法はないのである。そして右原審で証拠調べがなされていないからとて、右鑑定書に対する原審の判断遺脱がありということはできないのである。同第二点について、原審は所論の判断を与えていること第一点説明のとおりであるから、所論判例違反の主張はその前提を欠くものであつて理由がない。同第三点並びに被告人本人の上告趣意について、所論は何れも刑訴四一一条二号に該当する事由あることを主張するものであるが、一件記録を十分調べたが第一審判決の量刑及び之を是認した原判決が右条項に該当するものとは考えられないから、所論は採ることができない。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により、裁判官全員一致の意見によつて主文のとおり決定する。昭和二八年四月三〇日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重 判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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