昭和38(オ)18 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和38年7月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人米田恒治の上告理由について。  所論は、公正証書が無権代理人の嘱託に

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判決文本文580 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人米田恒治の上告理由について。  所論は、公正証書が無権代理人の嘱託にもとづき作成され無効のときには、民訴 法第五四五条に規定する請求異議の訴によるべきではなく、民訴法第五二二条に規 定する執行文付与の異議によるべきであることを前提とするが、右のようなときに おいて、請求異議の訴を提起することができることは、すでに当裁判所の判例(第 一小法廷昭和三二年六月六日判決民集一一巻七号一一七七頁)とするところである。  したがつて、原審判決が、上告人主張の請求原因にもとづき、請求異議の訴とし て提起された訴訟において、実体上の判断を示したことは、正当であつて、所論の ような違法はない。  所論は、独自の見解であつて、採用しがたい。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    河   村   又   介             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 1 -

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