昭和23(れ)550 賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和23年9月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人黒田寿男、牧野内武人及び設楽敏男の上告趣意は末尾添附の別紙記載のと おりである。(弁護人今西貞夫は上告趣意書を提出

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判決文本文552 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人黒田寿男、牧野内武人及び設楽敏男の上告趣意は末尾添附の別紙記載のとおりである。(弁護人今西貞夫は上告趣意書を提出しない)。 憲法第三十八条第三項及び刑訴応急措置法第十条第三項にいう自白には、自白を証拠に引用した当該裁判所の公判においてなされた被告人の自白を含まないことは、当裁判所の判例として示すところである、(昭和二三年(れ)第一六八号大法廷事件昭和二三年七月二九日言渡判決参照)。本件についてもこれを変更する必要を認めない。されば、原判決が臟物牙保の犯罪事実を原審公判廷における被告人の自白のみによつて認定したことは、所論のように憲法及び刑訴応急措置法の条規に反するものではないから、論旨は理由がない。 以上は裁判官井上登を除くその他の裁判官の一致した意見であつで、裁判官井上登の、憲法第三十八条第三項にいう自白には公判廷における被告人の自白を含むとの、反対意見は、前記の引用した当裁判所の判決において示すとおりである。 よつて、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項、刑事訴訟法第四百四十六条に従い主文のとおり判決する。 検察官岡本梅次郎関与昭和二三年九月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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