昭和23(れ)2030 殺人、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年5月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人内田善次郎の上告趣意第一点について。  論旨摘録にかゝる原審公判調書記載の「Aは抜身が手に残り、それを振上げまし

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判決文本文819 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人内田善次郎の上告趣意第一点について。 論旨摘録にかゝる原審公判調書記載の「Aは抜身が手に残り、それを振上げましたので、私は危いと思つて後に退り、そのとき木に腰が当り前に倒れまして、その瞬間Aを持つていた日本刀で刺して了いました」との被告人の供述によれば、被告人は過失によつて被害者を傷害した旨の弁解をしたことは窺われるが、所論のように刑法第三七条のいわゆる緊急避難行為を主張した趣旨とは解することができない。 そして、過失による傷害の主張は、殺意の否認に外ならないので、旧刑訴法第三六〇条第二項の主張には当らないから、原審がこれに対する判断を判決に示さなかつたからとて違法ではない。されば、論旨は理由がない。 同第二点および第三点について。 所論刑訴応急措置法第一三条第二項の規定が、日本国憲法の条規に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第五六号同二三年二月六日大法廷判決、昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決)とするところであつて、いまだこれを変更する必要を認めない。論旨は、本件の犯情に関して種々の事実を述べて、原審に重大な事実の誤認あることを疑うに足るべき若しくは刑の量定甚しく不当なりと思料すべき顕著な事由があるというのであるが、かゝる主張は前記刑訴応急措置法の規定によつて、日本国憲法施行の日から、上告の適法な理由として許されないのであるから採用することができない。 よつて、旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官長谷川瀏関与- 1 -昭和二四年五月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎 は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官長谷川瀏関与- 1 -昭和二四年五月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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