【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊東栄信の上告趣意第一点は事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告 理由に当らないし、同第二点は憲法三八条三項違反
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊東栄信の上告趣意第一点は事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、同第二点は憲法三八条三項違反をいうけれども、原審の維持する第一審判決は被告人の司法警察員及び検察官事務取扱検察事務官に対する各供述調書のほかに、補強証拠に基いて事実の認定を行つているのであるから、所論のごとき憲法違反の主張はその前提を欠き採用し難い。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一二月一一月最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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