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昭和58(オ)350 離婚等請求事件に対する補助参加申立

裁判所

昭和58年6月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下

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273 文字

主文 本件申立を却下する。申立費用は申立人の負担とする。理由 本件記録によれば、申立人は第一審において本件申立と同じ理由で補助参加の申立をしたところ、申立却下の決定を受け、更に即時抗告をしたが、抗告却下の決定を受けたことが認められる。ところで、補助参加申立却下決定確定後の同じ理由に基づく再度の補助参加の申立は許されないものと解するのが相当である。よつて、本件申立を却下し、申立費用は申立人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和五八年六月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 1 -

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