昭和42(す)429 器物毀棄、傷害被告事件の上告棄却決定に対する裁判の解釈を求める申立

裁判年月日・裁判所
昭和43年1月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する器物毀棄、傷害被告事件(当庁昭和四二年(あ)第九八号)につ いて、昭和四二年一〇月二七日当裁判所がなした上告棄却の決定に対し、右申立人 から裁判の解釈を求める申立があつたが、本件のごとく

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判決文本文421 文字)

右の者に対する器物毀棄、傷害被告事件(当庁昭和四二年(あ)第九八号)につ いて、昭和四二年一〇月二七日当裁判所がなした上告棄却の決定に対し、右申立人 から裁判の解釈を求める申立があつたが、本件のごとく被告人の上告を棄却した最 高裁判所は、刑訴法五〇一条にいう刑の言渡をした裁判所とはいえず、これに対し 裁判の解釈の申立は許されないから、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和四三年一月一七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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