【DRY-RUN】右の者に対する器物毀棄、傷害被告事件(当庁昭和四二年(あ)第九八号)につ いて、昭和四二年一〇月二七日当裁判所がなした上告棄却の決定に対し、右申立人 から裁判の解釈を求める申立があつたが、本件のごとく
右の者に対する器物毀棄、傷害被告事件(当庁昭和四二年(あ)第九八号)につ いて、昭和四二年一〇月二七日当裁判所がなした上告棄却の決定に対し、右申立人 から裁判の解釈を求める申立があつたが、本件のごとく被告人の上告を棄却した最 高裁判所は、刑訴法五〇一条にいう刑の言渡をした裁判所とはいえず、これに対し 裁判の解釈の申立は許されないから、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和四三年一月一七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
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