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昭和24(オ)40 貸金請求

裁判所

昭和24年12月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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240 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 本件上告理由は末尾添付の別紙記載のとおりであるが、論旨はすべて原審の自由裁量に属する事実の認定、証拠の取捨判断を非難するものであつて、上告適法の理由とならない。よつて本件上告を理由なしとし民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条により主文の如く判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。昭和二四年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穗積重遠- 1 -

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