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昭和34(オ)1106 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和37年3月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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1,209 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人村田継男の上告理由第一点について。原判決が上告人の本件請求を棄却すべきものとした理由は結局本件地上権に対し建物保護ニ関スル法律による対抗力を認めたからであり、所論判決に関する判示部分の趣旨は、原審としては右判決の見解には従わないというにあるものと解せられるから、仮に右判示部分に違法ありとするも原判決の結論に影響を及ぼすものでないこと明らかである。論旨は採用できない。同第二点について。原判決およびその引用する一審判決の確定したところによれば、訴外Dは鹿児島市a町b番地のc宅地七三坪一勺およびその宅地上に本件建物を所有していたところ、抵当権の実行により訴外Eが右建物を競落、その際右宅地全部につき法定地上権を取得した、その後右宅地について土地区画整理法により仮換地として同町b番のcブロツク第二九号の二土地五六坪九合四勺が指定されたが右はいわゆる現地換地である、そしてその後被上告人は建物とともに地上権を譲受け、さらにその後上告人がDから土地全部を譲受けた、登記の関係は、土地についてはD、上告人、建物についてはD、E、被上告人とも登記を経由しているが、地上権についてはE、被上告人のいずれも登記を経由していない、というのである。右事実によれば、被上告人は地上権につき登記を有しないけれども、原判決が右地上権をもつて上告人に対抗しうるとする根拠は民法による対抗力でないことはその引用する一審判決の判示から明らかであるから、この点につき何らの違法は認められないし、また原判決の、前記のような事実関係のもとでは建物保護ニ関スル法律の適用があり、所論- 1 -ロ、引用の判決の見解には左袒しえない旨の判断は、右法律の法意およ の点につき何らの違法は認められないし、また原判決の、前記のような事実関係のもとでは建物保護ニ関スル法律の適用があり、所論- 1 -ロ、引用の判決の見解には左袒しえない旨の判断は、右法律の法意および同法はその一条にいわゆる第三者の範囲につき何ら限定していない点にかんがみ、これを正当として是認することができる。 適用があり、所論- 1 -ロ、引用の判決の見解には左袒しえない旨の判断は、右法律の法意およ の点につき何らの違法は認められないし、また原判決の、前記のような事実関係のもとでは建物保護ニ関スル法律の適用があり、所論- 1 -ロ、引用の判決の見解には左袒しえない旨の判断は、右法律の法意および同法はその一条にいわゆる第三者の範囲につき何ら限定していない点にかんがみ、これを正当として是認することができる。されば論旨はすべて採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 2 -

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