昭和45(あ)374 外国人登録法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年7月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文554 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人亀田得治、同床井茂、同中村時子の上告趣意第一点の一について。所論は、憲法三八条一項違反をいうが、外国人登録法三条一項、一一条一項、一八条一項一、二号の各規定は、不法に本邦に入つた者にも適用されるものと解すべきであり、憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第二七七七号同三一年一二月二六日大法廷判決、刑集一〇巻一二号一七六九頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。同第一点の二について。所論は、憲法三六条違反をいうが、外国人登録法一八条の規定をもつて、憲法三六条にいわゆる残虐な刑を定めたものといえないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決、刑集二巻七号七七七頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四六年七月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -

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