令和7年5月14日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和4年(ワ)第70131号特許権侵害損害賠償請求事件口頭弁論終結日令和7年1月8日判決当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は、原告に対し、1000万円及びこれに対する令和5年1月19日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許第4555901号の特許(以 下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被告各製品」といい、同目録の記載に従い、同目録記載1の製品を「イ号製品」などという。)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告が平成23年10月7日から令和4年12月2 6日までの間に被告各製品を販売したことが本件特許権の侵害に当たり、これにより損害を被ったと主張して、不法行為に基づく損害賠償として、損害金55億500万円の一部である1000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか、後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容 易に認められる事実。以下において、枝番号のある証拠について枝番号を記載 しない場合は、全ての枝番号を含む。)⑴ 当事者ア原告は、各種情報処理・通信システムの考案、開発等を行う株式会社である。 イ被告 において、枝番号のある証拠について枝番号を記載 しない場合は、全ての枝番号を含む。)⑴ 当事者ア原告は、各種情報処理・通信システムの考案、開発等を行う株式会社である。 イ被告は、通信機器の研究、開発、製造、販売等を行う株式会社である。 ウ被告補助参加人ソニーは、被告各製品のうち、ロ号製品及びホ号製品を製造し、被告に販売した者である。 エ被告補助参加人京セラは、被告各製品のうち、チ号製品、ヌ号製品及びル号製品を製造し、被告に販売した者である。 オ被告補助参加人HTCは、被告各製品のうち、イ号製品、ハ号製品及び ワ号製品を製造し、被告に販売した者である。 カ被告補助参加人サムスンは、被告各製品のうち、ヘ号製品を製造し、被告に販売した者である。 ⑵ 本件特許ア原告は、平成17年12月21日(優先日平成16年12月24日及び 平成17年7月28日、優先権主張国日本)を出願日とする特許出願(特願2005-367373号。以下「本件原々出願」という。)の一部を分割して出願した特許出願(特願2006-277062号。以下「本件原出願」という。)の一部を更に分割して、平成20年6月23日、新たに本件特許の特許出願(特願2008-162678号。以下「本件出願」と いう。)をし、平成22年7月30日、本件特許権の設定登録(請求項の数4)を受けた(以下、本件出願の願書に添付された明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。また、本件明細書の発明の詳細な説明中の段落番号を【0001】、図面を【図1】などと記載する。)(甲1~3、8、丙D2、D3)。 イ原告は、平成28年5月19日、本件特許の特許請求の範囲の請求項1 から4までについて訂正することを求める訂正審判請求(訂正2 どと記載する。)(甲1~3、8、丙D2、D3)。 イ原告は、平成28年5月19日、本件特許の特許請求の範囲の請求項1 から4までについて訂正することを求める訂正審判請求(訂正2016-390069号)をした。 特許庁は、同年10月17日、本件特許の特許請求の範囲の請求項2から4までについて訂正することを認め、同請求項1に係る訂正についての審判請求は成り立たないとの審決をした。 これに対し、原告は審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成28年(行ケ)第10257号事件)を提起したが、知的財産高等裁判所は、平成29年10月19日、原告の請求を棄却するとの判決をし、同年11月7日、同判決の確定により、前記審決は確定した。(甲1、8、乙1、2)ウ原告は、平成30年4月9日、本件特許の特許請求の範囲を別紙「特許 請求の範囲(本件訂正前)」記載のとおり訂正することを求める訂正審判請求(訂正2018-390070号)をした。 特許庁は、同年7月25日、前記請求を認めるとの審決をし、同審決は、同年8月2日、確定した(以下、この訂正を「平成30年訂正」という。)。 (甲1、3、8、乙46) エシャープ株式会社は、令和2年3月31日、特許庁に対し、本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明について特許無効審判請求(無効2020-800032号)をし、原告は、令和3年3月22日付けで、同請求項1について別紙「特許請求の範囲」記載のとおり訂正することを求める訂正請求をした(請求に係る訂正部分は、別紙「特許請求の範囲」の 下線部分である。)。 特許庁は、同年10月12日、前記訂正請求を認めた(以下、この訂正を「本件訂正」という。)上で、前記無効審判請求は成り立たないとの審決をした。 これに対し、 囲」の 下線部分である。)。 特許庁は、同年10月12日、前記訂正請求を認めた(以下、この訂正を「本件訂正」という。)上で、前記無効審判請求は成り立たないとの審決をした。 これに対し、シャープ株式会社は審決取消訴訟(知的財産高等裁判所令 和3年(行ケ)第10139号事件)を提起したが、知的財産高等裁判所 は、令和4年12月19日、シャープ株式会社の請求を棄却するとの判決をし、令和5年1月5日、同判決は確定した。(甲4~8)⑶ 特許請求の範囲本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は、別紙「特許請求の範囲」記載のとおりである。 ⑷ 本件発明の構成要件の分説本件発明を構成要件に分説すると、以下のとおりである(以下、分説した各構成要件を「構成要件A」などという。)。 A ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを後記中央演算回路へ送信する入力手段と; B 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と;C 後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手段と; D 前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づき、前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出した上で処理する中央演算回路と、該中央演算回路の処理結果に基づき、 単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデ 一旦格納し、その後読み出した上で処理する中央演算回路と、該中央演算回路の処理結果に基づき、 単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するグラフィックコントローラと、から構成されるデータ処理手段と; E 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディ スプレイパネルと、前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と;F 外部ディスプレイ手段を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段を接続するかする周辺装置を接続し、該周辺装置に対して、前記グラフィックコ ントローラから受信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段と;を備え、G’前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に 変換の上、前記中央演算回路に送信し、前記中央演算回路が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理し、前記グラフィックコントローラが、該中央演算回路の処理結果に基づき、前記単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、 該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段又は前記インターフェース手段に送信して、前記ディスプレイ手段又は前記外部ディスプレイ手段に画像を表示する機能(以下、「高解像度 信号」を生成し、 該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段又は前記インターフェース手段に送信して、前記ディスプレイ手段又は前記外部ディスプレイ手段に画像を表示する機能(以下、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記する)を有する、携帯情報通信装置において、 H’前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ 制御手段に送信する機能と、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイ パネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と、を実現し、I 前記インターフェース手段は、前記グラフィックコントローラから受信 した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する、J ことにより、 前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした、K ことを特徴とする携帯情報通信装置。 ⑸ 被告の行為被告は、被告各製品を業として販売した。 ⑹ 先行文献本件特許の優先日(平成16年 を有する画像」を表示できるようにした、K ことを特徴とする携帯情報通信装置。 ⑸ 被告の行為被告は、被告各製品を業として販売した。 ⑹ 先行文献本件特許の優先日(平成16年12月24日及び平成17年7月28日)前に頒布された刊行物として、以下のものが存在した。 ア PowerBookG4 TechnologyOverview(乙3。平成16年4月発行。以下「乙3文献」といい、乙3文献に記載され た発明を「乙3発明」という。)イ特開2001-197167号公報(乙6。平成13年7月19日公開。 以下「乙6文献」といい、乙6文献に記載された発明を「乙6発明」という。)ウ特開2000-13776号公報(乙38。平成12年1月14日公開。 以下「乙38文献」といい、乙38文献に記載された発明を「乙38発明」 という。)エ特開2000-66649号公報(乙39(乙25と同じ。)。平成12年3月3日公開。以下「乙39文献」といい、乙39文献に記載された発明を「乙39発明」という。) 2 争点 ⑴ 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)ア被告各製品は「高解像度画像受信・処理・表示機能」(構成要件G’)を有するか(争点1-1)イ被告各製品は「無線通信手段」(構成要件B及びG’)を有するか(争点1-2) ウ被告各製品は「グラフィックコントローラ」が「単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信する」との構成(構成要件D、G’及びH’)を有するか(争点1-3) エ被 達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信する」との構成(構成要件D、G’及びH’)を有するか(争点1-3) エ被告各製品は「単一のVRAM」(構成要件D、G’及びH’)を有するか(争点1-4)オ被告各製品は「前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、」「前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大 きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し」との構成(構成要件H’)を有するか(争点1-5)⑵ 無効の抗弁の成否(争点2)アサポート要件違反(争点2-1)イ実施可能要件違反(争点2-2) ウ新規性及び進歩性欠如 (ア) 乙3発明に基づく新規性及び進歩性欠如(争点2-3-1)(イ) 乙6発明に基づく新規性及び進歩性欠如(争点2-3-2)(ウ) 乙38発明に基づく進歩性欠如(争点2-3-3)(エ) P900iVに係る発明(以下「P900iV発明」という。)に基づく進歩性欠如(争点2-3-4) (オ) 乙39発明に基づく新規性及び進歩性欠如(争点2-3-5)(カ) 分割要件違反による新規性欠如(争点2-3-6)⑶ 損害の発生及びその額(争点3)第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1-1(被告各製品は「高解像度画像受信・処理・表示機能」(構成要件 G’)を有するか)について(原告の主張)被告各製品は、いずれも、無線通信用メインアンテナ及び無線送受信用ICがディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データを伝達する無線信号を受信し、GPUが、中央演算回路の処理結果に基づき、S 被告各製品は、いずれも、無線通信用メインアンテナ及び無線送受信用ICがディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データを伝達する無線信号を受信し、GPUが、中央演算回路の処理結果に基づき、SDRAMに対して ビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、これにより生成されたデジタル表示信号を液晶ドライバ等に送信して、外部ディスプレイ等に画像を表示する。 本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書に、「高解像度画像受信・処理・表示機能」が「テレビ放送を視聴している場合」に実現される機能に限定するよ うな記載はない。そうすると、「高解像度画像受信・処理・表示機能」は「テレビ放送を視聴している場合に実現される機能」に限定されておらず、「無線通信手段」がテレビ放送信号を受信する手段に限定されることもない。 したがって、被告各製品は「高解像度画像受信・処理・表示機能」を有する。 (被告及び被告補助参加人HTCの主張) 本件明細書の記載等を斟酌すれば、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と は、「テレビ放送を視聴している場合」に実現される機能を意味する。 被告各製品は、ワンセグ放送受信用アンテナと対応するチューナーからなるワンセグ受信手段を備えているが、ワンセグのフォーマットは320×240(QVGA4:3)、320×180(QVGA16:9)であるから、通常規格やハイビジョン規格のテレビ放送を視聴する機能を有しない。 さらに、構成要件G’は、「無線通信手段」が無線信号を受信する機能を含む一定の機能を「高解像度画像受信・処理・表示機能」と規定しているところ、被告各製品のワンセグ放送受信用アンテナと対応するチューナーは、テレビ放送信号を受信する機能を有しているが、送信機能を備えていないため、「無線通 解像度画像受信・処理・表示機能」と規定しているところ、被告各製品のワンセグ放送受信用アンテナと対応するチューナーは、テレビ放送信号を受信する機能を有しているが、送信機能を備えていないため、「無線通信手段」に該当しない。また、被告各製品の無線通信用メインアンテナは、テ レビ放送信号を受信することはないため、「無線通信手段」に該当しない。 したがって、被告各製品は「高解像度画像受信・処理・表示機能」を有しない。 2 争点1-2(被告各製品は「無線通信手段」(構成要件B及びG’)を有するか)について (原告の主張)⑴ 前記1(原告の主張)のとおり、本件発明は「テレビ放送を視聴している場合」に実現される機能に限定した発明ではない。被告各製品は、無線通信用メインアンテナ及び無線送受信用ICを有しており、「無線通信手段」を有する。 ⑵ 被告各製品において、無線送受信用ICとモバイルプロセッサ間の通信はアナログ信号で行われるが、無線信号を受信する無線通信手段とデジタルデータを処理するデータ処理手段との間の信号のやり取りをデジタル信号で行うかアナログ信号で行うかは単なる設計事項にすぎず、信号のやり取りをアナログ信号で行う場合には、デジタルデータを処理するデータ処理手段に、 アナログ信号とデジタル信号との変換を行うインターフェースを設けること は当然のことであるから、被告各製品と本件発明との相違点について均等の5要件を充足し、均等侵害が成立する。 (被告の主張)⑴ 前記1(被告及び被告補助参加人HTCの主張)のとおり、本件発明は「テレビ放送を視聴している場合」に実現される機能に関する発明であることか ら、「無線通信手段」は、テレビ放送の送受信を行うための通信手段を意味する。被告各製品において、 )のとおり、本件発明は「テレビ放送を視聴している場合」に実現される機能に関する発明であることか ら、「無線通信手段」は、テレビ放送の送受信を行うための通信手段を意味する。被告各製品において、無線信号を送信し、かつ、受信できる構成は、無線通信用メインアンテナ及び無線送受信用ICであるが、これらの構成は、テレビ放送を受信する機能を有しない。 また、被告各製品において、無線送受信用ICとモバイルプロセッサ間の 通信は、アナログ信号で行われるから、「デジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信する」及び「後記中央演算回路から受信したデジタル信号」との構成を有しない。 したがって、被告各製品は「無線通信手段」を有しない。 ⑵ 原告は、無線送受信用ICとモバイルプロセッサ間の通信がアナログ信号 で行われ「デジタル信号」でないことについて均等侵害を主張するが、構成要件B以外に係る被告各製品と本件発明との相違点について均等の5要件を充足することの主張はなく、前記(原告の主張)⑵は失当である。 3 争点1-3(被告各製品は「グラフィックコントローラ」が「単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出した ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信する」との構成(構成要件D、G’及びH’)を有するか)について(原告の主張)⑴ グラフィックコントローラとは、コンピュータシステムにおいて画像表示 を担当する集積回路の総称である。被告各製品において、GPU、ビデオ・ 静止画処理ハードウェア及びディスプレイ手段表示用画像処理プロセッサは、いずれも画像表示を担当する集積回路であることから 担当する集積回路の総称である。被告各製品において、GPU、ビデオ・ 静止画処理ハードウェア及びディスプレイ手段表示用画像処理プロセッサは、いずれも画像表示を担当する集積回路であることから、これらをまとめてグラフィックコントローラと表記・呼称することができる。 そして、被告各製品においては、①ビデオ・静止画処理ハードウェアとディスプレイ手段表示用画像処理プロセッサが、単一のVRAMに対してビッ トマップデータの書き込み/読み出しを行うとの処理を行い、②ディスプレイ手段表示用画像処理プロセッサが、「デジタル表示信号」を生成し、これをディスプレイ制御手段又はインターフェース手段に送信するとの処理を行っている。 ⑵ 本件発明について、中央演算回路とグラフィックコントローラが物理的に 分離した複数の部品から構成されているものに限定する文言はない上、本件明細書の【0023】には、CPUとグラフィックプロセッサ等を一つのプロセッサとして構成することが示されていることからすると、「グラフィックコントローラ」が、中央演算回路と物理的に分離した複数の部品から構成されているものに限定されていると解することはできない。 ⑶ したがって、被告各製品は、「グラフィックコントローラ」が「単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信する」との構成を有する。 (被告の主張)⑴ 本件発明の「グラフィックコントローラ」は、①単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行う、②「デジタル表示信号」を生成し、これをディスプレイ制御手段又はイン 告の主張)⑴ 本件発明の「グラフィックコントローラ」は、①単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行う、②「デジタル表示信号」を生成し、これをディスプレイ制御手段又はインターフェース手段に送信するという2つの処理を行うものである。 被告各製品のモバイルプロセッサにおいては、ビデオ・静止画処理ハード ウェアが、SDRAMに画像データを書き込み、内部ディスプレイ手段表示用画像処理プロセッサ及び外部ディスプレイ手段表示用画像処理プロセッサが、それぞれ当該SDRAMから当該画像データを読み出した後、画素数の変換を含む処理を行った上で、内部ディスプレイドライバ等に送信するものであるから、これらはいずれも「グラフィックコントローラ」に該当しない。 原告は「グラフィックコントローラ」が画像表示を担当する集積回路を意味すると主張するが、当該解釈は何ら根拠がない上、原告の平成30年訂正に係る訂正審判請求における主張によれば、画像表示を担当する集積回路であったとしても、少なくとも画素数を変換するハードウェアは「グラフィックコントローラ」に含まれないというべきである。 ⑵ 構成要件Dにおいて、「中央演算回路」及び「グラフィックコントローラ」の具体的内容はいずれも特定されておらず、その構成は不明確であるが、本件明細書の記載を斟酌すると、「中央演算回路」と「グラフィックコントローラ」とは別個独立した構成(物理的に分離した複数の部品からなる構成)として設けられており、両者が一体となった構成は開示されていないから、「中 央演算回路」と「グラフィックコントローラ」は、少なくとも別個独立した構成であると解される。 被告各製品においては、画像の信号処理及びデータ処理は単一のモバイルプロセッサによ から、「中 央演算回路」と「グラフィックコントローラ」は、少なくとも別個独立した構成であると解される。 被告各製品においては、画像の信号処理及びデータ処理は単一のモバイルプロセッサにより行われており、モバイルプロセッサが「中央演算回路」に相当するとしても、モバイルプロセッサと別個独立した「グラフィックコン トローラ」に相当する構成は存在しない。 ⑶ したがって、被告各製品は、「グラフィックコントローラ」が「単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送 信する」との構成を有しない。 4 争点1-4(被告各製品は「単一のVRAM」(構成要件D、G’及びH’)を有するか)について(原告の主張)被告各製品のSDRAMは、画像データを保存するRAMであるから、「単一のVRAM」に相当する。 「VRAM」とは画像データを保存するRAMを意味するにとどまることや、本件特許の構成要件においてVRAMがグラフィックコントローラ以外の構成要素と接続されないとは規定されていないことに照らし「VRAM」が、グラフィックコントローラのみに接続され、グラフィックコントローラからビットマップデータの書き込み/読み出しが行われる専用の記憶媒体に限定されると 解することはできない。また、原告は、平成30年訂正に係る訂正審判請求に際し、「単一のVRAM」に関する陳述をしておらず、「単一のVRAM」の意義を上記のように限定していない。 したがって、被告各製品は「単一のVRAM」を有する。 (被告補助参加人京セラの主張) VRAM M」に関する陳述をしておらず、「単一のVRAM」の意義を上記のように限定していない。 したがって、被告各製品は「単一のVRAM」を有する。 (被告補助参加人京セラの主張) VRAM(VideoRAM)とは画像データの一時保存に特化した記憶媒体を意味することや、本件明細書において「VRAM」がグラフィックコントローラ以外の構成要素と接続されるとは規定されていないことに照らし、「VRAM」は、汎用的なRAMではなく、グラフィックコントローラ専用の画像データの一時保存に特化した記憶媒体であると解すべきである。 また、原告は、平成30年訂正に係る訂正審判請求に際し、画像データの一時保存に特化した記憶媒体と汎用的なRAMとを明確に区別した上、「単一のVRAM」との構成を追加しているから、本件訴訟でこれに反する主張をすることは禁反言に当たり許されないし、VRAM以外の汎用のRAMは本件発明の技術的範囲から意識的に除外されている。 被告各製品のSDRAMは、バスを通じて複数の読み出し手段がアクセスす る汎用のRAMであり、グラフィックコントローラ専用の画像データの一時保存に特化した記憶媒体ではない。 したがって、被告各製品は「単一のVRAM」を有しない。 5 争点1-5(被告各製品は「前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出 し、」「前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し」との構成(構成要件H’)を有するか)について(原告の主張)被告各製品のSDRAMには、「内蔵用表示データ」と「(内蔵用表示データ に補間又は間引き等の処理を ップデータ」を読み出し」との構成(構成要件H’)を有するか)について(原告の主張)被告各製品のSDRAMには、「内蔵用表示データ」と「(内蔵用表示データ に補間又は間引き等の処理を行って生成した)外部表示用データ」という異なる2種類の解像度の画像データが書き込まれており、被告各製品のGPU、ビデオ・静止画処理ハードウェア及びディスプレイ手段表示用画像処理プロセッサから構成される「グラフィックコントローラ」は、異なる2種類の解像度の画像データを読み出すものであるから、構成要件H’の「読み出し」に係る構 成を充足する。 仮に丙A8によって裏付けられる限りにおいて、被告各製品の構成を認定するとしても、被告各製品においては、SDRAMからの画像データの読み出しと同時に、補間又は間引き等の処理が行われている。構成要件H’の「読み出し」について、本件明細書は、「読み出し」をするにあたり、補間又は間引き等 の解像度変換を行う構成を排除していないから、被告各製品は「読み出し」に係る構成を充足する。 さらに、仮に被告各製品において、SDRAMから画像データを読み出した後に、補間又は間引き等の処理が行われているとしても、構成要件H’における「読み出し」とは、RAMに記録された画像データを読み出すことと、補間 又は間引き等の処理をすることを合わせた動作に相当するものであるから、被 告各製品は「読み出し」に係る構成を充足する。 したがって、被告各製品は、「前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、」「前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し」との構成を有す と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、」「前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し」との構成を有す る。 (被告及び被告補助参加人ソニーの主張)構成要件H’は、「単一のVRAM」から、「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」及び「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」 という異なる2種類の解像度の画像を読み出すことを意味する。そして、構成要件H’の「読み出し」とは、コンピュータが単一のVRAM内のビットマップデータを取り出すときに、各ビットマップデータが既に「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」又は「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマ ップデータ」であることを意味し、コンピュータが単一のVRAM内の各ビットマップデータを取り出した後に解像度変換を行う態様を含まない。 被告各製品は、画像データをSDRAMから読み出した後に、内部ディスプレイ手段表示用画像処理プロセッサ及び外部ディスプレイ手段表示用画像処理プロセッサにおいて解像度変換を行うものであり、SDRAMから1種類の解 像度の画像データのみを読み出すものであって、異なる2種類の解像度の画像を読み出すものではない。また、被告各製品は、テレビ放送の受信に際し、「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」のデータをSDRAMに書き込むことも、SDRAMから読み出すこともない。そして、被告各製品は、「ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像」の データをS い解像度を有する画像」のデータをSDRAMに書き込むことも、SDRAMから読み出すこともない。そして、被告各製品は、「ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像」の データをSDRAMに書き込むことも、SDRAMから読み出すこともない。 したがって、被告各製品は、「前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、」「前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し」との構成を有しない。 6 争点2-1(サポート要件違反)について(被告及び被告補助参加人京セラの主張)⑴ 本件明細書では、「単一のVRAM」との語句は用いられておらず、「単一のVRAM」と規定することによる作用効果についても記載されていない。 また、本件明細書では、「単一のVRAM」から「前記ディスプレイパネル の画面解像度と同じ解像度を有するビットマップデータ」及び「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出すことは記載されていないし、上記の2種類のビットマップデータ以外のデータが書き込まれることも記載されていない。 本件特許の優先日当時の技術常識に照らし、複数の読み出し手段が単一の VRAMにアクセスして画像を読み出すことは困難であったから、原告が主張するとおり「VRAM」に汎用のRAMが含まれるとの解釈を前提とした場合においては、当業者が、本件発明の技術的範囲にまで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。 ⑵ 原告は、本件発明の技術的範囲には、本来解像度がディスプレイパネルの 画面 、当業者が、本件発明の技術的範囲にまで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。 ⑵ 原告は、本件発明の技術的範囲には、本来解像度がディスプレイパネルの 画面解像度より大きい画像データファイルをダウンロードして画面を表示する場合に構成要件H’に類する機能の実現に係る構成が含まれることや、構成要件H’における単一のVRAMから画像のビットマップデータを「読み出し」との部分には、グラフィックコントローラが「読み出し」をするに当たり、補間又は間引き等の解像度変換を行う構成が含まれることを主張する が、本件明細書に前記各構成は記載されておらず、本件明細書で開示された 内容を拡張ないし一般化したとしても、前記各構成が開示されているとはいえない。 (原告の主張)⑴ 構成要件H’では、「単一のVRAM」から「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有するビットマップデータ」及び「前記ディスプレ イパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出すことが記載されており、これは本件明細書等に記載した事項の範囲内のものである。 拡張ないし一般化された請求項の記載がサポート要件を満たさないと判断されるのは、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業 者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断される場合であり、当該拡張ないし一般化された請求項の記載に含まれる具体例が発明の詳細な説明に記載されていないからといって、直ちにサポート要件違反となるものではない。 ⑵ 原告の主張に係る構成要件H’の「読み出し」の解釈は、本件明細書の【0 124】及び【0126】の記載に基づくものである。 前記⑴のとおり、拡張ないし一般化された なるものではない。 ⑵ 原告の主張に係る構成要件H’の「読み出し」の解釈は、本件明細書の【0 124】及び【0126】の記載に基づくものである。 前記⑴のとおり、拡張ないし一般化された請求項の記載に含まれる具体例が発明の詳細な説明に記載されていないからといって、直ちにサポート要件違反となるものではない。 7 争点2-2(実施可能要件違反)について (被告補助参加人京セラの主張)本件明細書には、グラフィックコントローラにのみ接続されたVRAMに画像データの書き込み/読み出しを行う形態は記載されているが、複数の読み出し手段が「単一のVRAM」にアクセスしてビットマップデータの書き込み/読み出しを行う方法は記載されていない。原告が主張するとおり「VRAM」 に汎用のRAMが含まれるとの解釈を前提とした場合においては、本件明細書 の記載及び本件特許の優先日当時の技術常識を考慮したとしても、当業者が、複数の読み出し手段がアクセスする汎用のRAMを用いて本件発明を実施することはできない。 (原告の主張)本件明細書における発明の詳細な説明には、複数の読み出し手段が「単一の VRAM」にアクセスしてビットマップデータの書き込み/読み出しを行う方法は記載されていないところ、発明の詳細な説明に記載されていない内容について、実施可能要件の充足を求めること自体が失当である。 8 争点2-3-1(乙3発明に基づく新規性及び進歩性欠如)について(被告及び被告補助参加人ソニーの主張) ⑴ 乙3発明の認定乙3文献には、以下の構成を有する乙3発明が記載されている。 1a ユーザーがデータを入力し、該入力データをCPUへ送信する入力用キーボードと1b 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、C 乙3文献には、以下の構成を有する乙3発明が記載されている。 1a ユーザーがデータを入力し、該入力データをCPUへ送信する入力用キーボードと1b 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、CPUに送信するとと もに、CPUから受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信するAirMacExtreme(無線通信手段)と1cCPUを動作させるプログラムとCPUで処理可能なデータファイルとを格納するメモリと1d1 入力用キーボードを通じて入力されたデータを受信し、メモリ(D DRSDRAM)に格納されたプログラムを用い、AirMacExtreme(無線通信手段)から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして前記メモリ(DDRSDRAM)にいったん格納し、その後読み出した上で処理するCPUと、 1d2 CPUの処理結果に基づき、64MBDDRSDRAMビデオメ モリに対してピクセル表示を行うためのデータの書き込み・読み出しを行い、「該読み出したピクセル表示を行うためのデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、当該デジタル表示信号を本体ディスプレイへの出力を制御する手段および「DVI出力」のためのインターフェース手段に送信するグラフィックコントローラとから構成されるデータ処理手段と、 1e 画面を構成する最大1,280×854ピクセルの画素が駆動されることにより画像を表示する15.2インチ(対角)TFTワイドスクリーン液晶ディスプレイと、グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき、前記液晶ディスプレイパネルの画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手 FTワイドスクリーン液晶ディスプレイと、グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき、前記液晶ディスプレイパネルの画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と 1f 外部ディスプレイを接続する周辺装置を接続し、当該周辺装置に対して、グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段とを備え、1g’1 無線通信手段が「本来解像度が本体ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号 に変換の上、CPUに送信し、CPUが当該デジタル信号を受信して、当該デジタル信号が伝達する画像データを処理し、1g’2 グラフィックコントローラが、CPUの処理結果に基づき、64MBDDRSDRAMビデオメモリに対して、ピクセル単位の表示のためのデータの書き込み/読み出しを行い、「当該読み出したピクセル単位の 表示のためのデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段又は前記インターフェース手段に送信して、前記本体ディスプレイ手段又は前記外部ディスプレイ手段に画像を表示する機能(以下、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記する。)を有するノートブック型パソコンであり、 1h’1 「ATIMobilityRadeon 9700グラフィック プロセッサ」は、高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、「64MBDDRSDRAM」のVRAMから「本体ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のピクセル単位の表示を行うためのデータ」を読み出し、「該読み出したピクセル単位の表示を行うためのデータを伝達する RAM」のVRAMから「本体ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のピクセル単位の表示を行うためのデータ」を読み出し、「該読み出したピクセル単位の表示を行うためのデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、当該デジタル表示信号を 前記ディスプレイ制御手段に送信する1h’2 「ATIMobilityRadeon 9700グラフィックプロセッサ」は、高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、「64MBDDRSDRAM」のVRAMから「本体ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のピクセル単位の表示のた めのデータ」を読み出し、「該読み出したピクセル単位の表示のためのデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する1iDVI出力のインターフェース手段は、グラフィックコントローラから受信した「ピクセル単位の表示をするためのデータを伝達するデジタル 表示信号」を、TMDSの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する1j 外部ディスプレイ手段に、「本体ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした 1k 携帯情報通信装置⑵ 新規性欠如本件発明と乙3発明とを対比すると、乙3発明は、本件発明の各構成を備えており、本件発明と同一であるから、本件発明は、本件特許の優先日前に日本国内において「頒布された刊行物に記載された発明」として、特許法2 9条1項3号により特許を受けることができないものである。 また、乙3文献に記載されたPowerbookG4は、平成16年4月22日に発売されていた れた発明」として、特許法2 9条1項3号により特許を受けることができないものである。 また、乙3文献に記載されたPowerbookG4は、平成16年4月22日に発売されていたものであるから、本件発明は、「特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明」として、同項2号により特許を受けることができないものである。 ⑶ 進歩性欠如 ①受信した無線信号をデジタル信号に変換してCPUに送信すること及びCPUから受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信すること、②表示装置に表示信号を送信する際に、「デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式」に変換して送信すること、③簡易型液晶パネルとモニタ端子に振り分けて送る際の振り分けの機 構、④画像データを2つの表示機に表示すること及び画像データを1つの表示機の2つのウィンドウに表示すること並びに⑤VRAMから読み出したディスプレイの画像解像度よりも解像度の大きい画像を表示することは、いずれも本件特許の優先日当時の周知技術であった。 仮に本件発明と乙3発明との間に相違点があるとしても、前記周知技術に 基づいて、又は乙39発明を副引例として、前記相違点に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到することができた。 (原告の主張)⑴ 本件発明と乙3発明との相違点本件発明と乙3発明とは、以下の点で相違する。なお、被告及び被告補助 参加人ソニーは、乙3発明の認定に当たり、刊行物である乙3文献に記載された発明と公然実施をされたPowerbookG4に係る発明とが同一であることを前提としているが、両発明は異なる。 ア相違点1-1本件発明は、「携帯情報通信装置」に係る発明 3文献に記載された発明と公然実施をされたPowerbookG4に係る発明とが同一であることを前提としているが、両発明は異なる。 ア相違点1-1本件発明は、「携帯情報通信装置」に係る発明であるのに対して、乙3発 明は、「ノート型パソコン」であって「携帯情報通信装置」ではない点。 イ相違点1-2①本件発明のグラフィックコントローラは、該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記 インターフェース手段に送信する機能を有しており、②本件発明の携帯情報通信装置は、高解像度画像受信・処理・表示機能を有し、③本件発明のグラフィックコントローラは、携帯情報通信装置が高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、ⓐ前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデー タ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能及びⓑ前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生 成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能を実現し、④本件発明のインターフェース手段は、前記グラフィックコントローラから受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいず 発明のインターフェース手段は、前記グラフィックコントローラから受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、 該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する。 これに対して、乙3発明のグラフィックプロセッサは、単一のVRAM(64MBDDRSDRAMビデオメモリ)に対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行うことまでは認められるものの、前記①の機能を有することは特定されておらず、また、乙3発明の「PowerBo okG4」は高解像度画像受信の構成を有することは特定されておらず、 したがって、乙3発明のグラフィックプロセッサは、高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、前記③の各機能を実現することはなく、一方、乙3発明の「PowerBookG4」は、何らかの外部表示用インターフェース手段を有し、該インターフェース手段からTMDS方式で伝送される信号であるDVI信号が外部ディスプレイ手段に送信され ることまでは認められるものの、該インターフェース手段が前記④の機能を有することは特定されていない点。 ⑵ 相違点の非容易想到性ア相違点1-1携帯情報通信装置が高解像度画像受信・処理・表示機能を有するとの構 成は周知技術ではなく、相違点1-1に係る本件発明の構成に想到するためには、携帯情報通信装置に、ノート型パソコン等の非携帯型コンピュータのデータ処理手段に係る発明や技術を適用する必要があるが、少なくとも本件特許の優先日当時、そのような適用をする動機付けはなく、阻害要因があった。 イ相違点1-2前記( コンピュータのデータ処理手段に係る発明や技術を適用する必要があるが、少なくとも本件特許の優先日当時、そのような適用をする動機付けはなく、阻害要因があった。 イ相違点1-2前記(被告及び被告補助参加人ソニーの主張)⑶に係る周知技術のうち、相違点1-2に関係する可能性があるものは⑤のみであり、当該周知技術に基づいて、相違点1-2に係る本件発明の構成に容易に想到することはできない。 乙39発明と本件発明とは、後記12(原告の主張)のとおり相違するから、乙39発明を副引例として、相違点1-2に係る本件発明の構成に容易に想到することはできない。 9 争点2-3-2(乙6発明に基づく新規性及び進歩性欠如)について(被告及び被告補助参加人ソニーの主張) ⑴ 乙6発明の認定 乙6文献には、以下の構成を有する乙6発明が記載されている。 2a 各種データの入力を可能とし、入力されたデータをCPU11に送信する操作部20と;2b アンテナ12aを有し、送信信号の変調及び受信信号の復調機能を有し、CPU11と相互に信号の送受信を行う通信部12と; 2cCPU11が実行する各種プログラムを格納するROM14及びユーザ設定データなどを格納するRAM13と;2d1 ROM14に格納されたプログラムに基づき、入力された表示データ(外部から取り込んだ画像情報)を、ドットデータとして簡易型液晶表示パネル23やCRT表示器24等の大型ディスプレイに送信するよう制 御するCPU11と;2d2 CPU11の制御下で、入力された表示データを画像メモリ22に記憶させるとともに、画像メモリ22に記憶させた表示データ(ドットデータ)を電話機本体に設けられた簡易型液晶表示パネル23又はCRT表示器 PU11の制御下で、入力された表示データを画像メモリ22に記憶させるとともに、画像メモリ22に記憶させた表示データ(ドットデータ)を電話機本体に設けられた簡易型液晶表示パネル23又はCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信する表 示制御回路21と;2e 表示制御回路21から送られてきた表示データを表示する簡易型液晶表示パネル23と;2fCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されており、表示制御回路21から送られてきた表示データをCRT表示器24等の大型ディス プレイに送信するモニタ端子25とを備え、2g’1 通信部12が、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を受信して復調の上、CPU11に送信し、CPU11が、ドットデータとして簡易型液晶表示パネル23やCRT表示器24等の大型ディスプレイに送信するよう表示制御回路21を制御し、 2g’2 CPU11の制御下で、表示制御回路21が、表示データを画像 メモリ22に記憶させるとともに、画像メモリ22に記憶させた表示データ(ドットデータ)を簡易型液晶表示パネル23又はCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信して、簡易型液晶表示パネル23又はCRT表示器24等の大型ディスプレイに画像を表示する機能を有する、携帯電話機において、 2h’1 外部から受信した情報量の多い表示データを携帯電話機が簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を表示する機能を実現する場合に、表示制御回路21は、画像メモリ22に記憶させた表示データ(ドットデータ)を簡易型液晶表示パネル23に送信し、簡易型液晶表示パネル23に表示データの全てを欠落なく表示できない(表示データ の 表示制御回路21は、画像メモリ22に記憶させた表示データ(ドットデータ)を簡易型液晶表示パネル23に送信し、簡易型液晶表示パネル23に表示データの全てを欠落なく表示できない(表示データ の全てを欠落なく表示できない、又はスクロール操作によらなければ全画像を見られない)又は表示内容が明瞭でない(拡大しなければ字を読みにくい)ように表示する機能と、2h’2 画像メモリ22に記憶させた表示データ(ドットデータ)をCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信し、 CRT表示器24等の大型ディスプレイに、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を、欠落なく(スクロール操作することなく)表示する機能と、を実現し、2i モニタ端子25は、表示制御回路21から受信した表示データ(ドットデータ)をCRT表示器24等の大型ディスプレイに表示できるように して送信する機能を有する、2j ことにより、CRT表示器24等の大型ディスプレイに、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を、欠落なく(スクロール操作することなく)表示できるようにした、2k 携帯電話機 ⑵ 新規性欠如 本件発明と乙6発明とを対比すると、乙6発明は、本件発明の各構成を備えており、本件発明と同一であるから、本件発明は、本件特許の優先日前に日本国内において「頒布された刊行物に記載された発明」として、特許法29条1項3号により特許を受けることができないものである。 ⑶ 進歩性欠如 ア(ア) 仮に本件発明と乙6発明とが相違するとしても、その相違点は、以下の点のみである。 本件発明は、高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を ア) 仮に本件発明と乙6発明とが相違するとしても、その相違点は、以下の点のみである。 本件発明は、高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出し、送信する機能を有するのに対し、乙6発明は、 そのような機能を有しない点。 (イ) 携帯端末において、内蔵の表示パネルに画像を表示させるに当たり、当該表示パネルと同じ解像度の画像データを読み出して表示させることは、当然の事柄である上、乙38、乙39、乙51及び乙53の各文献に開示されているとおり、本件特許の優先日当時の技術常識であった。 前記技術常識に基づいて、前記(ア)の相違点に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到することができた。 (ウ) 乙6発明は、データ量が多い表示データを簡易型液晶表示パネルに表示し、スクロール操作によって全画像を見るという構成を備えており、当該構成を不必要とするものではないから、乙6発明に前記(イ)の技術 常識を適用する動機付けがあり、少なくとも阻害要因はなかった。 イ仮に乙6発明において、「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を「受信」する機能に加え、当該データを「処理」し、「表示」する機能を有すること(構成要件G’)が明示されていない点が相違点であるとしても、無線通信手段が当該データを伝達する 無線信号を受信してデジタル信号に変換することは、乙37、乙38、乙 42から44まで及び乙51から53まで並びに丙A1の各文献に開示されているとおり、本件特許の優先日当時の周知技術であったから、前記周知技術に基づいて、前記相違点に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に 51から53まで並びに丙A1の各文献に開示されているとおり、本件特許の優先日当時の周知技術であったから、前記周知技術に基づいて、前記相違点に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到することができた。 ウ仮に乙6発明において、CPU11と相互に信号の送受信を行う通信部 12(前記2b)や、通信部12が画像情報を受信して復調の上CPU11に送信すること(前記2g’1)が明示されていない点が相違点であるとしても、通信部において受信した無線信号をデジタル信号に変換してCPUに送信すること、CPUから受信したデジタル信号を無線信号に変換して通信部に送信すること及び通信装置を構成する通信部において画像情 報を受信して復調することは、乙8、乙10、乙11、乙23、乙38及び乙50の各文献に開示されているとおり、本件特許の優先日当時の技術常識であったから、前記技術常識に基づいて、前記各相違点に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到することができた。 (原告の主張) ⑴ 乙6発明の認定2a、2c、2e、2f、2i及び2kの構成については認める。 被告の主張する2bの構成について、乙6文献には、CPU11から通信部12に制御信号を送信することは記載されているが、通信部12からCPU11に信号を送信することの記載はない。 被告の主張する2d2、2g’2、2h’1及び2h’2の構成における「画像メモリ22」への「ドットデータ」の記憶について、乙6文献には、「電話番号や各種の機能データ」及び「RAM13に登録してある通話相手の電話番号や氏名、あるいはメッセージ」を画像メモリ22に記憶することの記載はあるが、ドットデータを記憶することの記載はなく、「画像メモリ」 はいわゆるVR 「RAM13に登録してある通話相手の電話番号や氏名、あるいはメッセージ」を画像メモリ22に記憶することの記載はあるが、ドットデータを記憶することの記載はなく、「画像メモリ」 はいわゆるVRAMではない。また、被告の主張する2d1、2d2、2g’ 1、2g’2、2h’1及び2h’2の構成における「ドットデータ」の送信について、乙6発明の表示データのうち、表示制御回路21がCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信する表示データはドットデータであるものの、それ以外の表示データは、テキストデータであってドットデータではない。 被告の主張する2g’1の構成における「通信部12が、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を受信して復調の上、CPU11に送信し」との点について、乙6文献には、通信部12が、「画像情報」を受信し、復調し、送信することの記載はない。また、被告の主張する2h’1の構成における「簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像 情報」について、乙6発明において、外部から受信した情報量の多い表示データについて、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を簡易型液晶表示パネル23に表示する機能を有しない。 そうすると、乙6発明は、被告の主張する2b、2d1、2d2、2g’1及び2g’2並びに2h’1及び2h’2の構成を有しておらず、次の構 成を有する(2g’1及び2g’2と2ⓖ’が、2h’1及び2h’2と2ⓗ’が対応する)。 2ⓑ アンテナ12aを有し、送信信号の変調及び受信信号の復調機能を有し、CPU11に制御される通信部12と、2ⓓ1 ROM14に格納されたプログラムに基づき、入力された表示デー タ(外部から取り込んだ 12aを有し、送信信号の変調及び受信信号の復調機能を有し、CPU11に制御される通信部12と、2ⓓ1 ROM14に格納されたプログラムに基づき、入力された表示デー タ(外部から取り込んだ画像情報)を、簡易型液晶表示パネル23やCRT表示器24等の大型ディスプレイに送信するよう制御するCPU11と、2ⓓ2 CPU11の制御下で、入力された表示データを画像メモリ22に記憶させるとともに、簡易型液晶表示パネル23又はCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信し、特に、モニタ 端子25へはドットデータとして送信する表示制御回路21と、 2ⓖ’CPU11の制御下で、表示制御回路21が、表示データを画像メモリ22に記憶させるとともに簡易型液晶表示パネル23又はCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信し、特に、モニタ端子25へはドットデータとして送信して、簡易型液晶表示パネル23又はCRT表示器24等の大型ディスプレイに画像を表示する機能を 有する、携帯電話機において、2ⓗ’携帯電話機が、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を表示する機能を実現する場合に、表示制御回路21は、ドットデータとしてCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信し、CRT表示器24等の大型ディスプレイに、簡易型液晶 表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を、欠落なく(スクロール操作することなく)表示する機能を実現し、⑵ 本件発明と乙6発明との相違点乙6発明の「簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報」は、本件発明の「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大 きい画像データ」に相当しない。 本 発明との相違点乙6発明の「簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報」は、本件発明の「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大 きい画像データ」に相当しない。 本件発明と乙6発明は、構成要件B、D、G’、H’及びJに関し、以下の点で相違する。 ア相違点2-1本件発明では、無線通信手段が、「無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信」(構成要件B)しており、当該無線信号 は、「…「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号」(構成要件G’)であり、中央演算回路が、「…前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い」(構成要件D)、「…該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理」(構成要件G’)するのに対して、乙6発明では、通信部 12(無線通信手段)は、「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解 像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号」を受信しておらず、CPU11(中央演算回路)にデジタル信号を送信しておらず、CPU11(中央演算回路)は、通信部12(無線通信手段)からデジタル信号を受信しておらず、したがって、「通信部12(無線通信手段)から受信したデジタル信号が伝達する画像データ」の処理を行っていない点。 イ相違点2-2本件発明では、グラフィックコントローラが、「…単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信」(構 成要件D及びG’)し、特に、「…前記携帯情報通信装置 マップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信」(構 成要件D及びG’)し、特に、「…前記携帯情報通信装置が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御 手段に送信する機能と、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と、を実現」(構成要件H’)するのに対して、乙6発明では、表示制御 回路21(グラフィックコントローラ)は、ドットデータ(ビットマップデータ)をCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信するものの、画像メモリ22(単一のVRAM)に対してドットデータ(ビットマップデータ)の書き込み/読み出しを行うものではない点。 ウ相違点2-3 本件発明では、前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした(構成要件J)のに対して、乙6発明では、CRT表示器24等の大型ディスプレイに、「簡易型液晶表示パネル23の画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにしたものではない点。 ⑶ 相違点の非容易想到性ア前記(被告及び被告補助参加人ソニーの主張)⑶ア(ア 「簡易型液晶表示パネル23の画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにしたものではない点。 ⑶ 相違点の非容易想到性ア前記(被告及び被告補助参加人ソニーの主張)⑶ア(ア)の相違点仮に本件発明と乙6発明との相違点が前記(被告及び被告補助参加人ソニーの主張)⑶ア(ア)のとおりであるとしても、以下のとおり、当該相違点に係る本件発明の構成に容易に想到することはできない。 (ア) 本件特許の優先日において、「携帯電話機の簡易型液晶表示パネルに当該表示パネルの解像度より大きい表示データを表示する場合に、大きい表示データから上記表示パネルと同じ解像度の表示データを生成して前記簡易型液晶表示パネルに表示し、スクロール操作を行うことで全画像を見ることができること」は技術常識であったとは認められない。 また、携帯情報通信装置が「該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信する」機能を有することも技術常識であったとは 認められない。 (イ) 仮に本件特許の優先日において「携帯電話機の簡易型液晶表示パネルに当該表示パネルの解像度より大きい表示データを表示する場合に、大きい表示データから上記表示パネルと同じ解像度の表示データを生成する」ことが技術常識であったとしても、当該技術常識は、「ディスプレ イパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ を読み出す」こととは文言上明らかに異なるから、乙6発明に当該技術常識を適用しても、前記(被告及び被告補助参加人ソニーの主張 パネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ を読み出す」こととは文言上明らかに異なるから、乙6発明に当該技術常識を適用しても、前記(被告及び被告補助参加人ソニーの主張)⑶ア(ア)の相違点に係る構成に想到することはできない。 また、乙6文献の【0014】は、「スクロール操作によって全画像を見る必要がなくなる」としており、乙6発明に前記技術常識を適用する と、必要のない機能を敢えて追加することになり、その適用には阻害要因がある。 (ウ) 仮に前記(ア)の各事項が本件特許の優先日当時における技術常識であったとしても、乙6発明の表示制御回路21及び画像メモリ22は、【0011】と【0012】に記載された単純な機能しか有しないから、 乙6発明に当該技術常識を適用したとしても、表示制御回路21が、画像メモリ22から「簡易型液晶表示パネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成するとともに、「簡易型液晶表示パネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマ ップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成するという機能を有し得るとは考えられず、本件発明の構成に想到することはできない。 イ相違点2-1乙6文献においては、乙6文献の【0003】及び【0014】を含め、 通信部12が画像データを受信することは開示も示唆もされていない。被告の主張に係る文献の記載を踏まえても、本件特許の優先日において、「携帯電話情報通信装置の無線通信手段が「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信すること」の開示又は示 記載を踏まえても、本件特許の優先日において、「携帯電話情報通信装置の無線通信手段が「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信すること」の開示又は示唆がされているといい得る文献は乙38だけであり、少なく とも当該事項が本件特許の優先日当時の技術常識であったとはいえない。 したがって、本件特許の優先日において、相違点2-1に係る本件発明の構成に容易に想到することはできない。 ウ相違点2-2(ア) 被告の主張に係る文献の記載を踏まえても、本件特許の優先日において、①携帯情報通信装置において、中央演算回路やディスプレイ制御 手段とは別個の画像データ処理手段が、画像データ用メモリに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信すること及び②携帯情報通信装置において、中央演算回路やディスプレイ 制御手段とは別個の画像データ処理手段が「ビットマップデータの書き込み/読み出し」を行う画像データ用メモリが単一であって、画像データ処理手段が単一の画像データ用メモリから「ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」 を生成して、ディスプレイ制御手段に送信するとともに、画像データ処理手段が単一の画像データ用メモリから「ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成して、インターフェース手段に送信する ら「ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成して、インターフェース手段に送信する機能を実現することが、技術常識 であったとはいえない。 (イ) 仮に前記(ア)の事項が本件特許の優先日当時の技術常識であったとしても、以下のとおり、相違点2-2に係る本件発明の構成に想到することはできない。 乙6文献の【0011】及び【0013】に照らせば、乙6発明の表 示回路21が画像メモリ22に書き込むのは、「電話番号や各種の機能デ ータ」若しくは「通話相手の電話番号や氏名、あるいはメッセージなど」のテキストデータ又は当該テキストデータを変換して生成したビットマップデータであって、無線通信手段が受信した無線信号が伝達する「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を中央演算回路とグラフィックコントローラが処理 して生成したビットマップデータではない。したがって、乙6発明に前記(ア)の技術常識を適用したとしても、テキストデータの画面表示に対応したビットマップデータを画像メモリに書き込み/読み出すとの構成に想到することができるにとどまる。 また、乙6文献の【0014】は、「スクロール操作によって全画像を 見る必要がなくなる」としており、乙6発明に前記(ア)の技術常識を適用することには阻害要因があった。 10 争点2-3-3(乙38発明に基づく進歩性欠如)について(被告及び被告補助参加人ソニーの主張)⑴ 乙38発明の認定 乙38文献には、以下の構成を有する乙38発明が記載されている。 3aCPU、ROM及びRAM等を有してなり、マルチメディ (被告及び被告補助参加人ソニーの主張)⑴ 乙38発明の認定 乙38文献には、以下の構成を有する乙38発明が記載されている。 3aCPU、ROM及びRAM等を有してなり、マルチメディア通信端末装置HS1の各部を総括制御する主制御部21と、3b 符号化映像データのデコードを行い、再生した映像データを表示制御部23へ与える映像デコーダ22と、 3c 複数のキースイッチ等の操作デバイスを有しており、ユーザの指示入力を受け付けて入力内容を主制御部21に通知する操作入力部31と、3dPHS端末との間で各種の情報を授受し、通信相手の装置から送信された伝送データを受信する無線端末インターフェース部26と、3e カラーLCDを使用してなり、QCIF信号を表示するのに必要な画 素数(180x144)を有する内部表示器24と、 3f 画像データが示す画像を表示するべく内部表示器24を制御する表示制御部23と、3g 外部テレビジョンモニタVMを着脱自在に接続するための外部モニタ接続端子36と、3h 低解像度のQCIFと高解像度のCIFとの間で動画像データのフォ ーマットを変換するQCIF/CIF変換部39と、を備えたマルチメディア通信端末装置HS1であって、3i 表示制御部23は、受信動画像データのフォーマットがCIFである場合において、外部テレビジョンモニタVMの接続を判定すると当該CIFの動画像データを外部テレビジョンモニタVMに出力して表示させ、外 部テレビジョンモニタVMが接続されていないと判定するとCIFからQCIFへのフォーマット変換を行い内部表示器24にQCIFの動画像を表示する、3j ことにより、外部テレビジョンモニタVMにCIFの動画像を表示することが可能となる ないと判定するとCIFからQCIFへのフォーマット変換を行い内部表示器24にQCIFの動画像を表示する、3j ことにより、外部テレビジョンモニタVMにCIFの動画像を表示することが可能となる、 3k マルチメディア通信端末装置HS1。 ⑵ 本件発明と乙38発明との相違点本件発明と乙38発明とは、以下の点で相違する。 ア相違点3―1本件発明では、「グラフィックコントローラ」が「単一のVRAM」に対 してビットマップデータの書き込み/読み出しを行う(構成要件G’)のに対し、乙38発明では、ビットマップデータの書き込み/読み出しについて記載がない点。 イ相違点3-2本件発明では、「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」が、 「デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのう ちのいずれかの伝送方式」で伝送される(構成要件I)のに対し、乙38発明では、表示信号の「伝送方式」について特定されていない点。 ⑶ 相違点の容易想到性ア相違点3-1「グラフィックコントローラ」が「単一のVRAM」に対して表示イメ ージのリード/ライトを行い、読み出した表示イメージを伝達する描画イメージを生成することは、乙6、乙22及び乙39の各文献に開示されているとおり、本件特許の優先日当時の周知技術であった。 当該周知技術に基づいて、又は乙39発明を副引例として、相違点3-1に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到する ことができた。 イ相違点3-2表示装置に表示信号を送信する際に、「デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式」に変換して送信することは、乙18から乙20までの各文献に開示さ -2表示装置に表示信号を送信する際に、「デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式」に変換して送信することは、乙18から乙20までの各文献に開示されているとお り、本件特許の優先日当時の周知技術であった。 当該周知技術に基づいて、相違点3-2に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到することができた。 (原告の主張)相違点3-1の認定を前提としても、当業者において、被告の主張に係る周 知技術に基づいて、相違点3-1に係る本件発明の構成に容易に想到することはできない。乙38発明に、「グラフィックコントローラ」が「単一のVRAM」に対して表示イメージのリード/ライトを行い、読み出した表示イメージを伝達する描画イメージを生成するとの周知技術を適用すれば、2つのVRAMを備えることとなるから、相違点3-1に係る本件発明の構成に容易に想到する ことはできない。 乙39発明と本件発明とは、後記12(原告の主張)のとおり相違するから、乙39発明を副引例として、相違点3-1に係る本件発明の構成に容易に想到することはできない。 11 争点2-3-4(P900iV発明に基づく進歩性欠如)について(被告の主張) ⑴ P900iV発明ア P900iV(乙41~44)は、本件特許の優先日前である平成16年6月に発売された携帯電話である。したがって、P900iV発明は、本件特許の出願前に公然実施された発明である。 イ P900iV発明は、以下の構成を有する。 4a ユーザーがマニュアル操作によって入力したボタン押下のデータをCPUへ送信する操作ボタンと、4b 赤外線無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、CPUに送信する 構成を有する。 4a ユーザーがマニュアル操作によって入力したボタン押下のデータをCPUへ送信する操作ボタンと、4b 赤外線無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、CPUに送信するとともに、CPUから受信したデジタル信号を赤外線無線信号に変換して送信する赤外線無線通信手段と、 4cCPUを動作させるプログラムと、CPUで処理可能なデータファイルとを格納する内部メモリと、4d 操作ボタンから受信したデータと内部メモリに格納されたプログラムとに基づき、赤外線無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、 自らが処理可能なデータファイルとして内部メモリに一旦格納し、その後読み出した上で処理するCPUと、CPUの処理結果に基づき、ビデオメモリに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号をディスプレ イ制御手段又はインターフェース手段に送信するGPUと、から構成さ れるデータ処理手段と、4e 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示する、画素数が240×320である液晶パネルと、GPUから受信したデジタル表示信号に基づき液晶パネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるメイン液晶ディスプレイと、 4f 表示パネルを備える外部モニタ(例えば、解像度3840×2160の液晶パネルを備えるシャープ製AQUOS 4T-C40BJ1)を接続し、該外部モニタに対して、GPUから受信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するAV出力端子と、を備え、4g’赤外線無線通信手段が「本来解像度 AQUOS 4T-C40BJ1)を接続し、該外部モニタに対して、GPUから受信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するAV出力端子と、を備え、4g’赤外線無線通信手段が「本来解像度がメイン液晶ディスプレイの液 晶パネルの画面解像度(240×320)より大きい画像データ(例えば、画素数が250×330の画像データ)」を伝達する赤外線無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、CPUに送信し、CPUが該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理し、GPUが、該CPUの処理結果に基づき、前記ビデオメモリに対してビ ットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号をディスプレイ制御手段又はAV出力端子に送信して、メイン液晶ディスプレイ又は外部モニタに画像を表示する機能(以下、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記する)を有する、携帯電話において、 4h’GPUは、携帯電話が高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、ビデオメモリから「メイン液晶ディスプレイの液晶パネルの画面解像度と同じ解像度(240×320)を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号をメイン液晶ディスプレ イのディスプレイ制御手段に送信する機能と、ビデオメモリから「メイ ン液晶ディスプレイの液晶パネルの画面解像度より大きい解像度(少なくとも250×330)を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号をAV出力端子を有する外部出力イ (少なくとも250×330)を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号をAV出力端子を有する外部出力インターフェースに送信する機能と、を実現し、 4i 外部出力インターフェースは、GPUから受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、アナログ外部表示信号に変換する機能と、該アナログ外部表示信号を外部モニタに送信するAV出力端子を有する、4j ことにより、外部モニタに、「メイン液晶ディスプレイの液晶パネル の画面解像度(240×320)より大きい解像度(少なくとも250×330)を有する画像」を表示できるようにした、4k ことを特徴とする携帯電話。 ⑵ 本件発明とP900iV発明との相違点本件発明とP900iV発明とは、以下の点で相違する。 本件発明は、「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」が、「デジタルRGB、TMDS、LDVS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式」で伝送される(構成要件I)のに対し、P900iV発明では、「アナログ外部表示信号」で伝送される点。 ⑶ 相違点の容易想到性 表示装置に表示信号を送信する際に、「デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式」に変換して送信することは、乙18から乙20までの各文献に開示されているとおり、本件特許の優先日当時の周知技術であった。 当該周知技術に基づいて、前記⑵の相違点に係る本件発明の構成を備える ことは、当業者において容易に想到することができた。 (原告の主張)⑴ P900iV発明被告は、本件特許の優先日前に頒布された刊行物等 相違点に係る本件発明の構成を備える ことは、当業者において容易に想到することができた。 (原告の主張)⑴ P900iV発明被告は、本件特許の優先日前に頒布された刊行物等である乙41、43及び44に加え、乙42及び57の動作確認報告に基づき、P900iV発明を認定しているが、乙42及び57は、当業者が本件特許の優先日において 実施したと想定することができない動作確認の方法に基づいているから、被告の主張に係るP900iV発明の構成を認定することはできない。 ⑵ 本件発明とP900iV発明との相違点仮に被告の主張に係るP900iV発明の構成を認定したとしても、本件発明とP900iV発明とは、以下の点で相違する。 ア相違点4-1本件発明は、無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理等を行う中央演算回路と、該中央演算回路の処理結果に基づき生成されたデジタル表示信号をディスプレイ制御手段又はインターフェース手段に送信するグラフィックコントローラと、から構成されるデータ処理手段を備え、 高解像度画像受信・処理・表示機能を有する(構成要件D及びG’)のに対し、P900iV発明は、何らかのデータ処理手段を備え、赤外線通信手段が「本来解像度がメイン液晶ディスプレイの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信するものの、データ処理手段の機能や構成は不明であり、したがって、高解像度画像受信・処理・表示機能を有 しているとはいえない点。 イ相違点4-2本件発明のインターフェース手段は、グラフィックコントローラから受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれ かの伝送方式 ース手段は、グラフィックコントローラから受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれ かの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル 外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有するのに対し、P900iV発明のAV出力端子は、何らかの表示信号を受信するとしても、単なる「端子」であるから、受信した表示信号をデジタル外部表示信号に変換する機能を有しておらず、外部モニタに送信される信号もアナログ信号である点。 ウ相違点4-3本件発明は、外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにしたのに対し、P900iV発明は、「画面解像度がメイン液晶ディスプレイの画面解像度より大きい外部モニタ」に画像を表示できるものの、「該外部モニタに表示 される画像の解像度」は、「メイン液晶ディスプレイの画面解像度」よりも大きいことは特定されていない点。 ⑶ 相違点の非容易想到性前記(被告の主張)⑶に係る周知技術に基づいて、相違点4-1から4-3までに係る本件発明の構成に容易に想到することはできない。 12 争点2-3-5(乙39発明に基づく新規性及び進歩性欠如)について(被告補助参加人ソニーの主張)⑴ 乙39発明の認定乙39文献には、以下の構成を有する乙39発明が記載されている。 5a ユーザーが打鍵等の操作によってデータを入力し、該入力データをC PU10へ送信する入力装置16と;5b 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、CPU10に送信すると共に、CPU10から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する データをC PU10へ送信する入力装置16と;5b 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、CPU10に送信すると共に、CPU10から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と;5cCPU10を実行させるプログラムとCPU10で処理可能なデータ ファイルとを格納するシステムメモリ12やROM14と; 5d 入力装置16から受信したデータとシステムメモリ12又はROM14に格納されたプログラムとに基づき、無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、処理可能な表示データとしてROM14に一旦格納し、その後読み出した上で処理するCPU10と、CPU10の処理結果に基づき、単一の表示メモリ18に対してビットマップデータであ る表示データの書き込み/読み出しを行い、「読み出した表示データを伝達するデジタル表示信号」を生成し、デジタル表示信号を後記LCD制御手段又は後記インターフェース手段に送信する表示コントローラ20と、から構成されるデータ処理手段と;5e 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するL CDパネルと、表示コントローラ20から受信したデジタル表示信号に基づきLCDパネルの各々の画素を駆動するLCD制御手段とからなる内部表示装置22(LCD)と;5f 外部表示装置24(CRT)を備える周辺装置を接続し、周辺装置に対して、表示コントローラ20から受信したデジタル表示信号に基づき、 外部表示信号を送信するインターフェース手段と;を備え、5g1 無線通信手段が、「本来解像度が内部表示装置22(LCDパネル)の画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、CPU10に送信し、CPU10がデ 、5g1 無線通信手段が、「本来解像度が内部表示装置22(LCDパネル)の画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、CPU10に送信し、CPU10がデジタル信号を受信して、デジタル信号を伝達する表示データを処理し 5g2 表示コントローラ20が、CPU10の処理結果に基づき、単一の表示メモリ18に対して表示データの書き込み/読み出しを行い、読み出した表示データを伝達するデジタル表示信号を生成し、デジタル表示信号をLCD制御手段又はインターフェース手段に送信して、内部表示装置22又は外部表示用装置24に画像を表示する機能(以下、「高解像度画像受 信処理・表示機能」と略記する)を有する携帯情報処理装置(携帯機器2) において、5h1 表示コントローラ20は、携帯情報処理装置が、高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、表示メモリ18から「LCDパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像の表示データ」を読み出し、「読み出した表示データを伝達するデジタル表示信号」を生成し、デジタル表示信 号をLCD制御手段に送信する機能と5h2 表示メモリ12から「LCDパネルの画面解像度より大きい画面解像度を有する外部表示装置における外部表示装置用の画像の表示データ」を読み出し、「読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、デジタル表示信号をインターフェース手段に送信する機能とを 実現し、(ディスプレイパネルの画面解像度と較べて本来解像度が大きい画像データを受信した場合において、前記単一のVRAMから(ディスプレイパネルの画面解像度と)「同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、且つ、「より大きい解像度を有する画像の い画像データを受信した場合において、前記単一のVRAMから(ディスプレイパネルの画面解像度と)「同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、且つ、「より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出す) 5i インターフェース手段は、表示コントローラ20から受信した「表示データを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号周辺装置に送信する機能を有することにより、 5j 外部表示装置24に、「LCDパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした5k ことを特徴とする携帯情報処理装置。 ⑵ 新規性欠如本件発明と乙39発明とを対比すると、乙39発明は、本件発明の各構成 を備えており、本件発明と同一であるから、本件発明は、本件特許の優先日 前に日本国内において「頒布された刊行物に記載された発明」として、特許法29条1項3号により特許を受けることができないものである。 ⑶ 進歩性欠如(その1)ア本件発明と乙39発明との相違点仮に本件発明と乙39発明とが相違するとしても、その相違点は、以下 の点のみである。 (ア) 相違点5-1本件発明は「無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段」(構成要件B)を有し、 「前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、前記中央演算回路に送信し、 成要件B)を有し、 「前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、前記中央演算回路に送信し、前記中央演算回路が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理し、前記グラフィックコントローラが、該中央演算回路の処理結果に基づき、 前記単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み」(構成要件G’)を行う、要するに、「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を無線通信手段により受信するのに対し、乙39発明では、この点が明記されていない点。 (イ) 相違点5-2 本件発明は、「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」が、「デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式」で伝送される(構成要件I)のに対し、乙39発明では、表示信号の「伝送方式」について特定されていない点。 イ相違点の容易想到性 (ア) 相違点5-1 「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を無線通信手段により受信することは、乙37、乙38、乙42から44まで及び乙51から53まで並びに丙A1からA6までの各文献において開示されているとおり、本件特許の優先日当時の周知技術であった。 当該周知技術に基づいて、又は乙38発明若しくは丙A1記載の発明を副引例として、相違点5-1に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到することができた。 (イ) 相違点5-2表示装置に表示信号を送信する際に、「デジタルRGB、TMDS、L VDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれ とは、当業者において容易に想到することができた。 (イ) 相違点5-2表示装置に表示信号を送信する際に、「デジタルRGB、TMDS、L VDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式」に変換して送信することは、乙18から乙20までの各文献に記載されているとおり、本件特許の優先日当時の周知技術であった。 当該周知技術に基づいて、相違点5-2に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到することができた。 ⑷ 進歩性欠如(その2)仮に本件発明と乙39発明とが、本件特許に係る無効審判(無効2023-800066号)の令和6年4月1日付け審理事項通知書(甲29)において暫定的見解として記載された下記アの点において相違するとしても、下記イのとおり、本件特許の優先日当時、これらの相違点に係る構成を備える ことは、当業者において容易に想到することができた。 ア本件発明と乙39発明との相違点(ア) <相違点5-1>本件発明では、無線通信手段が、「無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信」(構成要件B)しており、当該無線 信号は、「…「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大 きい画像データ」を伝達する無線信号」(構成要件G’)であり、「…前記中央演算回路が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理」(構成要件G’)(…前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理(構成要件D))をしているのに対し、乙39発明では、無線通信手段が、そのような無線信号を受信しておらず、中央 演算回路も、そのような処理を行っていない点。 (イ) <相違点5-2>本件発明では、「高解像度画像受信・処理・表示機 発明では、無線通信手段が、そのような無線信号を受信しておらず、中央 演算回路も、そのような処理を行っていない点。 (イ) <相違点5-2>本件発明では、「高解像度画像受信・処理・表示機能を実現」している(構成要件G’及びH’)のに対し、乙39発明では、高解像度画像を受信していない点。 (ウ) <相違点5-3>本件発明では、「前記インターフェース手段は、前記グラフィックコントローラから受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に 変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有」している(構成要件I)のに対し、乙39発明では、インターフェース手段がどのような伝送方式で、デジタル外部表示信号を周辺装置に送信しているか不明な点。 イ相違点の容易想到性 (ア) <相違点5-1>前記⑶イ(ア)のとおり、「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を無線通信手段により受信することは、本件特許の優先日当時の周知技術であり、乙39文献の【0040】、【0042】、【0045】、【0092】、【0098】及び【0102】等の 記載も考慮すれば、その画像データが乙39発明の「内部表示装置22」 の解像度である「640×240ピクセル」よりも大きい解像度の画像データであることについて支障はなかった。乙39発明において、少なくとも「640×480ピクセル」の画像データを受信・処理し、「内部表示装置22(低解像度)」では「640×240ピクセル」で表示し、「外部表示装置24(高解像度)」では「640×480ピクセル なくとも「640×480ピクセル」の画像データを受信・処理し、「内部表示装置22(低解像度)」では「640×240ピクセル」で表示し、「外部表示装置24(高解像度)」では「640×480ピクセル」で表 示することが可能であり、これを阻害する事由はなかった。 したがって、前記周知技術に基づいて、又は乙38発明若しくは丙A1記載の発明を副引例として、<相違点5-1>に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到することができた。 (イ) <相違点5-2> 「高解像度画像受信・処理・表示機能」を特定する構成要件G’は、「「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する」無線信号を受信することを特定するにすぎない。 前記(ア)のとおり、乙39発明において「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像(高解像度画像)」を受信すること は、本件特許の優先日当時、当業者において容易想到であったから、<相違点5-2>に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到することができた。 (ウ) <相違点5-3>前記⑶イ(イ)のとおり、本件特許の優先日当時の周知技術に基づいて、 <相違点5-3>に係る本件発明の構成を備えることは、当業者において容易に想到することができた。 (原告の主張)⑴ 本件発明と乙39発明との相違点本件発明と乙39発明とは、以下の点で相違する。 ア相違点5-3 本件発明の「無線通信手段」は、「無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信する」(構成要件B)とともに、「「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信して 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信する」(構成要件B)とともに、「「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、前記中央演算回路に送信」する(構成要件G’)のに対して、乙39発明では、「無線通信手段」 が、そのような無線信号を受信していない点。 イ相違点5-4本件発明の「中央演算回路」は、「前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い」(構成要件D)、無線信号から受信した「該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理」す る(構成要件G’)のに対し、乙39発明の「CPU10」は、無線通信手段から「デジタル信号」を受信するものではなく、また、「画像データ」を処理するものでもない点。 ウ相違点5-5本件発明は、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記される機能を 有し(構成要件G’)、グラフィックコントローラは、「携帯情報通信装置が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」、ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータから、所定のデジタル表示信号を生成し、これをディスプレイ制御手段に送信する機能と、ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画 像のビットマップデータから、所定のデジタル表示信号を生成し、これをインターフェース手段に送信する機能を実現する(構成要件H’)のに対して、乙39発明は、無線通信手段を有さず、また、「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信するものではないため、この「本来解像度が前記ディスプレイパネ ルの画面解像度より大き ず、また、「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信するものではないため、この「本来解像度が前記ディスプレイパネ ルの画面解像度より大きい画像データ」を基に、ディスプレイ制御手段や インターフェース手段に送信するデジタル表示信号を生成する機能を有さないところ、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記される機能を有さず、 グラフィックコントローラも、本件訂正後の発明の上記送信機能と同様の機能は実現可能であるものの、この送信機能で送信されるデジタル表示信号は、「高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」生成、 送信されるものではない点。 ⑵ 相違点の非容易想到性携帯情報通信装置が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を無線通信手段により受信するとの構成を有することは、本件特許の優先日当時の周知技術ではないし、仮に当該構成を有する ことが周知技術であったとしても、当該周知技術のみに基づいて、相違点5-3から5までに係る本件発明の構成に容易に想到することはできない。 乙38発明と本件発明とは、前記10(原告の主張)のとおり相違するから、乙38発明を副引例として、相違点5-3から5までに係る本件発明の構成に容易に想到することはできない。 丙A1記載の発明は、「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を無線通信手段により受信するとの構成を有さず、また、グラフィックコントローラが、該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、 該デジタル表示信号を 演算回路の処理結果に基づき、単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、 該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するとの機能を有していないから、丙A1記載の発明を副引例として、相違点5-3から5までに係る本件発明の構成に容易に想到することはできない。 13 争点2-3-6(分割要件違反による新規性欠如)について (被告補助参加人サムスンの主張) ⑴ 本件原出願の分割要件違反ア分割要件について特許法44条1項の分割要件を満たすためには、分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「明細書等」という。)に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であることを要す る。 本件原出願は、後記イのとおり、本件原々出願の出願当初の明細書等の記載と相違しており、本件原々出願の出願当初の明細書等に存在しない事項を含むものであるから、本件原出願は分割要件を満たさない。そのため、本件原出願の出願日は、本件原々出願の出願日まで遡及せず、現実の出願 日である平成18年10月11日となる。 また、本件原出願の現実の出願日である平成18年10月11日は、本件原々出願において優先権主張の基礎とされた特願2004-372558号(出願日:平成16年12月24日)及び特願2005-218159号(出願日:平成17年7月28日)のいずれの出願日からも1年を経 過しており、本件原出願に当該優先権主張の効果は及ばない。 したがって、本件出願は、本件原出願の現実の出願日である平成18年10月11日を基準として、特許性の判断がされるべきものである。 過しており、本件原出願に当該優先権主張の効果は及ばない。 したがって、本件出願は、本件原出願の現実の出願日である平成18年10月11日を基準として、特許性の判断がされるべきものである。 イ本件原出願は本件原々出願に記載のない事項を含むこと本件原出願は、「適切な処理」の用語の定義の変更、「高解像度」の用語 の定義の追加、「デジタル表示信号」の生成主体の変更、「本来画像」の定義の追加、「本来解像度」の定義の追加、【0131】の記載の変更、XGAからVGAへの変更、【0159】の記載の変更、RF送受信分111B-共用アンテナ113A間の信号線の変更、共用器113D-RF送受信部111B間の信号線の変更といった本件原々出願の出願当初の明細書等 に存在しない事項を含んでいる。 ⑵ 丙D1発明に基づく新規性欠如本件発明は、本件原出願の出願日である平成18年10月11日を基準として新規性等の判断がされるべきところ、以下のとおり、本件発明は、国際公開2006/068003(丙D1。同年6月29日公開。以下「丙D1文献」という。)に係る発明(以下「丙D1発明」という。)と同一であるか ら、新規性を欠く。 ア丙D1発明の認定丙D1文献には、以下の構成を有する丙D1発明が記載されている。 6a ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを後記中央演算回路1_10A1へ送信する入力手段(キー操作部16 A及びキー入力コントローラ16B)と;6b 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路1_10A1に送信するとともに、後記中央演算回路1_10A1から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段(通信用アンテナ111A、RF送受信部111B、ベ 上、後記中央演算回路1_10A1に送信するとともに、後記中央演算回路1_10A1から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段(通信用アンテナ111A、RF送受信部111B、ベースバンドプロセッサ 11)と;6c 後記中央演算回路1_10A1を動作させるプログラムと後記中央演算回路1_10A1で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手段(フラッシュメモリ14A)と;6d 前記入力手段(キー操作部16A及びキー入力コントローラ16B) から受信したデータと前記記憶手段(フラッシュメモリ14A)に格納されたプログラムとに基づき、前記無線通信手段(通信用アンテナ111A、RF送受信部111B、ベースバンドプロセッサ11)から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして前記記 憶手段(フラッシュメモリ14A)に一旦格納し、その後読み出した上 で処理する中央演算回路1_10A1と、該中央演算回路1_10A1の処理結果に基づき、VRAM1_10Cに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するグラフィックコ ントローラ1_10Bと、から構成されるデータ処理手段と;6e 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネル(LCDパネル15A)と、前記グラフィックコントローラ1_10Bから受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネル(LCDパネル15A)の各々の画素を駆動するディス プレイ制御手段(LC Dパネル15A)と、前記グラフィックコントローラ1_10Bから受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネル(LCDパネル15A)の各々の画素を駆動するディス プレイ制御手段(LCDドライバ15B)とから構成されるディスプレイ手段と;6f 外部ディスプレイ手段(外部ディスプレイ装置5)を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段(外部ディスプレイ装置5)を接続する周辺装置(接続ユニット3)を接続し、該周辺装置(接続ユニット3)に対 して、前記グラフィックコントローラ1_10Bから受信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段(外部接続端子部A_13D、TMDSトランスミッタ13A)と;6g’を備え、前記無線通信手段(通信用アンテナ111A、RF送受信部111B、 ベースバンドプロセッサ11)が「本来解像度が前記ディスプレイパネル(LCDパネル15A)の画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、前記中央演算回路1_10A1に送信し、前記中央演算回路1_10A1が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理し、前記グラ フィックコントローラ1_10Bが、該中央演算回路1_10A1の処 理結果に基づき、VRAM1_10Cに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段(LCDドライバ15B)又は前記インターフェース手段(外部接続端子部A_13D、TMDSトランスミッタ13A)に送信して、 前記ディスプレイ手段(LCDパネル15A、LCDドライバ15B)又は前記外部ディスプレ B)又は前記インターフェース手段(外部接続端子部A_13D、TMDSトランスミッタ13A)に送信して、 前記ディスプレイ手段(LCDパネル15A、LCDドライバ15B)又は前記外部ディスプレイ手段(外部ディスプレイ装置5)に画像を表示する機能(以下、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記する)を有する、携帯情報通信装置において、 6h’前記グラフィックコントローラ1_10Bは、前記携帯情報通信装置が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、VRAM1_10Cから「前記ディスプレイパネル(LCDパネル15A)の画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を 生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段(LCDパネル15A、LCDドライバ15B)に送信する機能と、VRAM1_10Cから「前記ディスプレイパネル(LCDパネル15A)の画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生 成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段(外部接続端子部A_13D、TMDSトランスミッタ13A)に送信する機能と、を実現し、6i 前記インターフェース手段(外部接続端子部A_13D、TMDSトランスミッタ13A)は、前記グラフィックコントローラ1_10B から受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、 デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置(接続ユニット3)に送 デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置(接続ユニット3)に送信する機能を有する、6j ことにより、 前記外部ディスプレイ手段(外部ディスプレイ装置5)に、「前記ディスプレイパネル(LCDパネル15A)の画面解像度QVGAより大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした、6k ことを特徴とする携帯情報通信装置(携帯電話機1)。 イ本件発明と丙D1発明との対比 丙D1文献記載の「VRAM1_10C」は、本件発明の「単一のVRAM」に相当するものであるから、丙D1発明は、本件発明の各構成を備えており、本件発明と同一である。 なお、仮に丙D1文献記載の「VRAM1_10C」が本件発明の「単一のVRAM」と異なるのであれば、前記6(被告の主張)のとおり、本 件明細書には「単一のVRAM」に相当する構成は開示されておらず、本件特許はサポート要件に違反する。 (原告の主張)分割要件の一つとして求められる要件は、「新たな出願に係る発明は、もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であること」であるから、本件 原出願ではなく、本件原出願に係る発明が、本件原々出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であるか否かを問題とすべきである。 本件原出願に係る発明は、本件原々出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であり、本件原出願は分割要件を充足する。 14 争点3(損害の発生及びその額)について (原告の主張) ⑴ 被告各製品の実施料相当額ア被告は、遅くとも平成23年10月7日から令和4年12月26日までの間に、イ号製品を 争点3(損害の発生及びその額)について (原告の主張) ⑴ 被告各製品の実施料相当額ア被告は、遅くとも平成23年10月7日から令和4年12月26日までの間に、イ号製品を平均単価6万8250円で少なくとも24万個販売した。また、イ号製品の購入者にイ号製品を使用させることで、少なくとも195億8000万円の通信料収入を得た。実施料率は少なくとも1%が 相当であり、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は3億5900万円を下らない。 イ被告は、遅くとも平成24年3月10日から令和4年12月26日までの間に、ロ号製品を平均単価5万9760円で少なくとも91万7000個販売した。また、ロ号製品の購入者にロ号製品を使用させることで、少 なくとも748億2000万円の通信料収入を得た。実施料率は少なくとも1%が相当であり、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は12億9600万円を下らない。 ウ被告は、遅くとも平成24年5月25日から令和4年12月26日までの間に、ハ号製品を平均単価3万5280円で少なくとも50万5000 個販売した。また、ハ号製品の購入者にハ号製品を使用させることで、少なくとも412億円の通信料収入を得た。実施料率は少なくとも1%が相当であり、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は5億9000万円を下らない。 エ被告は、遅くとも平成24年6月28日から令和4年12月26日まで の間に、ニ号製品を平均単価7万5600円で少なくとも10万200個販売した。また、ニ号製品の購入者にニ号製品を使用させることで、少なくとも81億7000万円の通信料収入を得た。実施料率は少なくとも1%が相当であり、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は1億5700万円を下らない。 購入者にニ号製品を使用させることで、少なくとも81億7000万円の通信料収入を得た。実施料率は少なくとも1%が相当であり、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は1億5700万円を下らない。 オ被告は、遅くとも平成24年11月2日から令和4年12月26日まで の間に、ホ号製品を平均単価7万5600円で少なくとも86万8000個販売した。また、ホ号製品の購入者にホ号製品を使用させることで、少なくとも708億2000万円の通信料収入を得た。実施料率は少なくとも1%が相当であり、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は13億6400万円を下らない。 カ被告は、遅くとも平成24年11月2日から令和4年12月26日までの間に、ヘ号製品を平均単価7万8120円で少なくとも10万個販売した。また、ヘ号製品の購入者にヘ号製品を使用させることで、少なくとも81億6000万円の通信料収入を得た。実施料率は少なくとも1%が相当であり、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は1億5900万 円を下らない。 キ被告は、遅くとも平成24年11月2日から令和4年12月26日までの間に、ト号製品を平均単価6万5520円で少なくとも5万個販売した。 また、ト号製品の購入者にト号製品を使用させることで、少なくとも40億8000万円の通信料収入を得た。実施料率は少なくとも1%が相当で あり、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は7300万円を下らない。 ク被告は、遅くとも平成24年11月9日から令和4年12月26日までの間に、チ号製品を平均単価7万560円で少なくとも25万9000個販売した。また、チ号製品の購入者にチ号製品を使用させることで、少な くとも211億3000万円の通信料収入を得た。実施料率は の間に、チ号製品を平均単価7万560円で少なくとも25万9000個販売した。また、チ号製品の購入者にチ号製品を使用させることで、少な くとも211億3000万円の通信料収入を得た。実施料率は少なくとも1%が相当であり、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は3億9400万円を下らない。 ケ被告は、遅くとも平成24年12月7日から令和4年12月26日までの間に、リ号製品を平均単価4万円で少なくとも5万個販売した。また、 リ号製品の購入者にリ号製品を使用させることで、少なくとも40億80 00万円の通信料収入を得た。実施料率は少なくとも1%が相当であり、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は6000万円を下らない。 コ被告は、遅くとも平成25年6月21日から令和4年12月26日までの間に、ヌ号製品を平均単価5万2920円で少なくとも34万9000個販売した。また、ヌ号製品の購入者にヌ号製品を使用させることで、少 なくとも284億7000万円の通信料収入を得た。実施料率は少なくとも1%が相当であり、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は4億6900万円を下らない。 サ被告は、遅くとも平成26年2月8日から令和4年12月26日までの間に、ル号製品を平均単価5万400円で少なくとも10万1000個販 売した。また、ル号製品の購入者にル号製品を使用させることで、少なくとも82億4000万円の通信料収入を得た。実施料率は少なくとも1%が相当であり、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は1億3300万円を下らない。 シ被告は、遅くとも平成24年11月2日から令和4年12月26日まで の間に、ヲ号製品を平均単価8万640円で少なくとも10万個販売した。 また、ヲ号製品の購入者にヲ号製品を 円を下らない。 シ被告は、遅くとも平成24年11月2日から令和4年12月26日まで の間に、ヲ号製品を平均単価8万640円で少なくとも10万個販売した。 また、ヲ号製品の購入者にヲ号製品を使用させることで、少なくとも81億6000万円の通信料収入を得た。実施料率は少なくとも1%が相当であり、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は1億6200万円を下らない。 ス被告は、遅くとも平成25年2月15日から令和4年12月26日までの間に、ワ号製品を平均単価5万9760円で少なくとも20万5000個販売した。また、ワ号製品の購入者にワ号製品を使用させることで、少なくとも167億2000万円の通信料収入を得た。実施料率は少なくとも1%が相当であり、原告がその実施に対して受けるべき金銭の額は2億 8900万円を下らない。 ⑵ 小括以上から、特許法102条3項の規定に基づき被告が賠償すべき損害額は、前記⑴の実施料相当額の合計である55億500万円を下らないが、その一部として1000万円の支払を請求する。 (被告の主張) 否認ないし争う。 第4 当裁判所の判断 1 争点2-3-2(乙6発明に基づく新規性及び進歩性欠如)について事案に鑑み、争点2-3-2から判断する。 ⑴ 本件明細書の記載 本件明細書には、以下の記載がある(甲2)。 ア 【技術分野】【0001】本発明は、携帯電話機などの携帯情報通信装置、携帯情報通信装置とともに用いる接続ユニット、及び携帯情報通信装置とともに用いる外部入出力ユニットに関する。 イ 【背景技術】【0007】最近は、パソコン向けウェブページを閲覧できる「フルブラウザ機能」又は「PC …サイトビュー機能」を有する携帯電話機が発売されて 部入出力ユニットに関する。 イ 【背景技術】【0007】最近は、パソコン向けウェブページを閲覧できる「フルブラウザ機能」又は「PC …サイトビュー機能」を有する携帯電話機が発売されているが、多くの場合、画像を付属ディスプレイの画面水平解像度(縦長QVGAの場合、240画素)に合わせて縮小したり、テキスト部分を画 面幅で改行したり、フレーム表示のウェブページについてはフレーム単位での画面イメージを表示したりするなど特殊なレンダリングモードを採用しており、ウェブページの作成者が本来意図したはずの、パソコンの画面イメージとして実現されるレイアウトで表示されるわけではない。 また、携帯電話機によっては、パソコンでの画面イメージに近いレイア ウトで表示するレンダリングモードを有する場合もあるが、通常、パソコ ン向けウェブページは、最低でもVGA… サイズ(水平画素数×垂直画素数=640×480画素)の画面で閲覧されることを想定して作成するため、このレンダリングモードでは、水平スクロールを何度も繰り返さなければウェブページの全体を閲覧することができず、したがって、ウェブページの全容を理解することに支障が生じる。 【0008】一方、携帯情報通信装置でゲームを楽しむ場合でも、そのゲームはグラフィックスがサイズの小さな付属ディスプレイに表示できる程度の比較的単純なゲームに限定される。…また、付属ディスプレイの画面解像度が最大でもQVGAである携帯電話機でテレビ番組を視聴する場合、できる限り大きな画面で視聴するため に横置き(水平画素数×垂直画素数=320×240画素)とすることが通常であるが、その場合でも、テレビ放送が前提とする有効走査線の数(=垂直画素数。アナログテレビ放送の場合、480本) め に横置き(水平画素数×垂直画素数=320×240画素)とすることが通常であるが、その場合でも、テレビ放送が前提とする有効走査線の数(=垂直画素数。アナログテレビ放送の場合、480本)は付属ディスプレイの画面垂直解像度(240画素)より大きいため、画素を間引いて表示する必要がある。特に、デジタルテレビ放送においては、有効走査線数(垂 直画素数)に加えて、有効水平画素数も規定されているが、最も解像度の小さい480i方式の場合でも水平画素数×垂直画素数=720×480画素、いわゆる「フルハイビジョン方式」である1080i方式においては1920×1080画素であって、いずれにせよ、付属ディスプレイの画面解像度が最大でもQVGAである携帯電話機では、十分なテレビチュ ーナ機能及び表示機能を有するテレビジョン受像機(以下、テレビ受像機と略記する) によってテレビ放送信号を適切に処理した場合に表示される本来の解像度を有する画像(以下、テレビ放送における本来画像と略記する)を全画面表示することはできず、それより解像度の低い画質の劣った画像しか表示できない。 【0010】ところが、このような方法において使用されるパソコン…を所 有するために要するコストは、携帯電話機をはじめとする携帯情報通信装置自体を所有するために要するコストより、通常は大きい。 このため、データ通信やデータ処理のニーズが電子メールの送受信やウェブページの閲覧等に限られるような多数のユーザーにとって、上記のように、長文の電子メールを読んだり、パソコン向けウェブページを閲覧し たりする際の、付属ディスプレイの画面サイズ・解像度が小さいことに起因する不便さを解消するためだけに別途パソコンを所有することは、経済的に不合理である。 一 ソコン向けウェブページを閲覧し たりする際の、付属ディスプレイの画面サイズ・解像度が小さいことに起因する不便さを解消するためだけに別途パソコンを所有することは、経済的に不合理である。 一方、携帯情報通信装置のデータ処理手段は、…付属ディスプレイに画像を表示するための表示データ処理機能については、表示画面が小さいと いうことを除けば、パソコンにおけるCPU等のプロセッサの機能に匹敵する。それにもかかわらず、上記のようなパソコンと携帯情報通信装置との使い分けを行うとすれば、同種のものに二重投資を行うことになり、結果として少なくとも一方の稼働率の低下をもたらすため、資源の効率的な利用の観点からも好ましくない。 【0013】…携帯情報通信装置の携帯性を損なわないために付属ディスプレイのサイズを現状通りに維持したままで、しかもパソコンを併用することなく、長文の電子メールやパソコン向けウェブページ、娯楽性の高いゲーム、さらにはテレビ番組の映像などを大きな画面で表示すること、特に、長文の電子メールについては、垂直スクロールを繰り返すことなく読める こと、パソコン向けウェブページについては、パソコンでの画面イメージに近いレイアウトで表示し、しかも水平スクロールを繰り返すことなく閲覧できること、テレビ番組については、テレビ放送における本来画像を全画面表示することが課題とされている。 【0014】このような課題を解決するため、携帯情報通信装置に、該携帯 情報通信装置の付属ディスプレイよりも画面が大きい外部ディスプレイ装 置(以下、大画面外部ディスプレイ装置と略称する)を接続することにより、大画面外部ディスプレイ装置で画像を表示する技術がいくつか開示されており、そして、それらの技術は、以下の3つのタイプに分 置(以下、大画面外部ディスプレイ装置と略称する)を接続することにより、大画面外部ディスプレイ装置で画像を表示する技術がいくつか開示されており、そして、それらの技術は、以下の3つのタイプに分類される。 第一種:携帯情報通信装置と大画面外部ディスプレイ装置を何らかの接続ユニットを介して接続するタイプ 第二種:携帯情報通信装置と大画面外部ディスプレイ装置は直接的に接続されるが、その代わり、大画面外部ディスプレイ装置としては、携帯情報通信装置から受信した表示データに各種の処理を施す機能を有する画像表示装置が使用されるタイプ第三種:携帯情報通信装置と大画面外部ディスプレイ装置は直接的に接続 され、しかも、大画面外部ディスプレイ装置としては、携帯情報通信装置との間での何らかのインターフェース手段は備えていることを除けば、テレビモニタ等の汎用的なディスプレイが用いられるタイプ【0015】このうち、第一種の技術…においては、携帯情報通信装置とは別にパソコンを用いる必要はないが、その代わりに、別途、…何らかの表 示データ処理手段を備えた接続ユニットが必要である。…【0017】一方、第二種の技術…においては、パソコンやそれに準ずるような接続ユニットは不要であるが、今度は、大画面外部ディスプレイ装置として、テレビ受像機のような汎用的なディスプレイ装置をそのままでは使用できず、…表示データ処理手段を備えた画像表示装置を使用しなけれ ばならない。…【0019】それに対して、第三種の技術は、接続ユニットや特殊な画像処理装置を使用せず、携帯情報通信装置と汎用的な大画面外部ディスプレイ装置だけで構成される。このため、一般的にいって、「不合理な二重投資」や「非効率な資源利用」の問題が、少なくとも第一種の技術や第二種の技 を使用せず、携帯情報通信装置と汎用的な大画面外部ディスプレイ装置だけで構成される。このため、一般的にいって、「不合理な二重投資」や「非効率な資源利用」の問題が、少なくとも第一種の技術や第二種の技 術よりは少ないと考えられる。 【0020】この第三種の技術として既に実用化されているものに、いわゆる「テレビ(TV)出力機能」又は「AV出力機能」を有する携帯電話機がある。…しかし、その場合にテレビモニタに表示される画像の解像度は、付属ディスプレイの画面解像度(最大でもQVGA)と同じであるため、該画像は、テレビモニタの中央部に小さく表示されるか、画質の粗い拡大 画像が全画面に表示されるかのいずれかである。 【0021】…仮に、これらの携帯電話機が「フルブラウザ機能」又は「PCサイトビュー機能」を有し、閲覧したパソコン向けウェブページをテレビモニタで閲覧できるようになったとしても、それはあくまでも付属ディスプレイに表示される画面イメージを拡大表示するだけであって、画面イメ ージの解像度が増えるわけではない。…【0022】したがって、上記の課題を解決するためには、「TV出力機能」又は「AV出力機能」を有する携帯電話機のように、ただ単に付属ディスプレイに表示される画像を大画面外部ディスプレイ装置に拡大表示するという機能を有するに留まらず、付属ディスプレイの画面解像度よりも解像 度が大きい画像を大画面外部ディスプレイ装置に表示する機能を有する携帯情報通信装置を提供することが必要である。 これにより、付属ディスプレイでは自らの画面解像度に相当する部分だけを切り出した部分画像しか表示できなかったり、画素を間引くことによって画質を落とした全体画像しか表示できなかったりした画像を、大画面 外部ディスプレイ イでは自らの画面解像度に相当する部分だけを切り出した部分画像しか表示できなかったり、画素を間引くことによって画質を落とした全体画像しか表示できなかったりした画像を、大画面 外部ディスプレイにおいては、その本来の解像度のままの全体画像として表示できるようになる。…ウ 【発明が解決しようとする課題】【0031】本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、…携帯情報通信装置に大画面外部ディスプレイ装置を 接続することにより、…該大画面外部ディスプレイ手段において、付属デ ィスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示すること、特に、長文の電子メールについては、垂直スクロールを繰り返すことなく読めること、パソコン向けウェブページについては、パソコンでの画面イメージに近いレイアウトで表示し、しかも水平スクロールを繰り返すことなく閲覧できること、テレビ番組については、テレビ放送における本来画像を表 示することを、該大画面外部ディスプレイ手段向けの専用の表示データ生成手段を、付属ディスプレイに画像を表示するためにもともと必要である表示データ生成手段(以下、付属表示データ生成手段と略記する)とは別個に使用することなく、大画面ディスプレイ手段を含む周辺装置、及び/又は、大画面ディスプレイ手段が接続される周辺装置と間のインターフェ ース手段の追加と、付属表示データ生成手段への若干の機能追加だけで実現する携帯情報通信装置を提供する点にある。…さらに、携帯情報通信装置とともに用いられ、自らに付属する大画面外部ディスプレイパネルに、該携帯情報通信装置の付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示する外部入出力ユニットを提供する点にある。 エ 【課題を解決するた に付属する大画面外部ディスプレイパネルに、該携帯情報通信装置の付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示する外部入出力ユニットを提供する点にある。 エ 【課題を解決するための手段】【0032】…本「明細書」及び「特許請求の範囲」でいう「高解像度」とは、表示信号等の本来解像度が前記ディスプレイパネルAの画面解像度(水平画素数×垂直画素数)より大きいことを意味し、特に、「高解像度外部表示信号」とは、本来解像度が前記ディスプレイパネルAの画面解像度より 大きい外部表示信号を意味する。また、表示信号等の「本来画像」とは、十分な大きさの画面解像度を有するディスプレイ手段、又は、データ処理手段と十分な大きさの画面解像度を有するディスプレイ手段とが、該表示信号等を受信して適切に処理することにより表示される本来の画像を意味し、「本来解像度」とは「本来画像」の解像度を意味する。 オ 【発明の効果】 【0078】第1…の発明の携帯情報通信装置においては、携帯情報通信装置のインターフェース手段A1に高解像度外部ディスプレイ手段を含む周辺装置、及び/又は、外部ディスプレイ手段が接続される周辺装置を接続して高解像度外部表示信号を送信することにより、該高解像度外部ディスプレイ手段の画面において、携帯情報通信装置に付属するディスプレイパ ネルの画面解像度より大きい解像度を有する高解像度画像を表示することができる。これにより、付属ディスプレイパネルにおいては、その画面解像度に相当する部分だけを切り出した部分画像しか表示できなかったり、画素を間引くことによって画質を落とした全体画像しか表示できなかったりしたような画像を、高解像度外部ディスプレイ手段においては、その本 来の解像度のままの全体画像として か表示できなかったり、画素を間引くことによって画質を落とした全体画像しか表示できなかったりしたような画像を、高解像度外部ディスプレイ手段においては、その本 来の解像度のままの全体画像として表示できるようになる。 …従来の技術のように、携帯情報通信装置に備えられた表示データ処理手段とは別に、外部ディスプレイ手段を含む周辺装置向けの専用の表示データ生成手段を設ける必要はなく、「不合理な二重投資」や「非効率な資源利用」の問題は回避できる。 ⑵ 乙6文献の記載乙6文献には、以下の記載がある(乙6)。 ア 【発明の属する技術分野】【0001】本発明は、無線通信回線を介して他の電話と通話を行う携帯電話機に関する。 イ 【従来の技術】【0002】携帯電話機は携帯性、汎用性を確保するためできるだけ軽量化、小形化されることが望ましい。ところが、このような小形化が指向される携帯電話機において、液晶表示パネルの画面を必要以上に小形化することは望ましくない。この液晶表示画面には、少なくとも、…電話を利用する ために必要な種々のメッセージを表示する必要があるからである。 【0003】また、今日では、携帯電話機に対して、電話機能以外に種々の機能、例えばゲーム機能や携帯電話機本体のメモリからまたはウェブサイトから特定の画面を取り込んで、使用目的のテキストや画像に重ねて表示する機能などが付加されて、一つの表示画面に表示すべき情報も多くなってきている。従って、できるだけ多くの情報を、スクロールせずに一つの 画面上で同時に表示するためには、液晶表示画面はできるだけ大きくすることが望まれている。 ウ 【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながら、携帯電話機は、電話機本体の携帯性を確保する観点か で同時に表示するためには、液晶表示画面はできるだけ大きくすることが望まれている。 ウ 【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながら、携帯電話機は、電話機本体の携帯性を確保する観点から液晶表示画面を必要以上に大きくすることができず、このため、 表示すべき表示データのコンテンツが携帯電話機に付属の簡易型液晶表示パネルでは対応できなくなり、表示データのすべてを一度に表示しきれないという課題があった。 【0005】本発明はかかる従来の課題を解決するものであり、表示すべき表示データのコンテンツが簡易型液晶表示パネルに表示しきれない場合に は、外部接続されたCRT等の大型ディスプレイや内部に設けられた映写装置によりすべての表示データを拡大して分り易く表示することができる携帯電話機を提供することを目的とする。 エ 【課題を解決するための手段】【0006】上記目的達成のために、請求項1に記載の発明は、電話番号お よび各種情報が表示される小型表示パネルを有し、無線通信回線を介して他の電話と通話を行う携帯電話機において、表示すべき表示データを外部に接続される大型表示装置に送出可能な表示制御回路およびモニタ端子を設けたことを特徴とする…。 オ 【発明の実施の形態】 【0008】…図1は本発明の一実施形態による携帯電話機の構成を示すブ ロック図であり、同図において、CPU(中央処理装置)11は、電話機能プログラムを実行することにより、携帯電話機各部の動作を制御する。 また、通信部12は、アンテナ12aを有し、送信信号の変調および受信信号の復調機能を有する。データ読み書き用のRAM(ランダムアクセスメモリ)13は、ユーザ設定データなどを格納するメモリである。 【0009】また、ROM(リードオン 送信信号の変調および受信信号の復調機能を有する。データ読み書き用のRAM(ランダムアクセスメモリ)13は、ユーザ設定データなどを格納するメモリである。 【0009】また、ROM(リードオンリメモリ)14は、CPU11が実行する送信や着信の各種電話機能プログラムなどを格納している。…【0010】さらに、操作部20は「0」~「9」のテンキーやファンクションキー等から構成され、電話番号や各種の機能データを入力可能にしている。表示部としての簡易型液晶表示パネル23は電話機能のメニューや、 テンキーやファンクションキーなどの入力操作に応じたデータの表示を行う。 【0011】また、表示制御回路21は、CPU11の制御下で、入力された表示データを画像メモリ22に記憶させるとともに、該画像メモリ22に記憶させた表示データを電話機本体に設けられた簡易型液晶表示パネル 23に表示させる。また、本実施形態では、特に、表示制御回路21が、前記表示すべき表示データのコンテンツが簡易型液晶表示パネル23に対応する場合、または、表示データの送出先が簡易液晶表示パネル23を指示する場合には、該簡易型液晶表示パネル23に表示データを送らせ、一方、表示すべき表示データのコンテンツがモニタ端子25に接続されたC RT表示器24に対応する場合、または、表示データの送出先がCRT表示器24を指示する場合には、モニタ端子25へ表示データを送らせるようにしている。 【0013】一方、このような携帯電話機において、CPU11は、通話前において、RAM13に登録してある通話相手の電話番号や氏名、あるい はメッセージなどを読み出し、表示制御回路21へ出力する。表示制御回 路21はこれらのデータを一旦画像メモリ22に記憶させた後、簡易型液 登録してある通話相手の電話番号や氏名、あるい はメッセージなどを読み出し、表示制御回路21へ出力する。表示制御回 路21はこれらのデータを一旦画像メモリ22に記憶させた後、簡易型液晶表示パネル23に表示させる。また、この表示制御回路21は前記のような液晶表示パネルの表示モードのほかCRT表示装置の表示モードを持ち、電話番号や簡単なメッセージなどのように表示すべき情報量が少なく、全てを同時に表示できる場合には、つまり表示すべき表示データのコンテ ンツが簡易型液晶表示パネル23に対応する場合には、液晶表示モードにおいて簡易型液晶表示パネル23に表示データを送って表示させる。また、外部から取り込んだ画像情報などのように一度に表示すべきデータ量が多く、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない表示データにあっては、つまり表示データのコンテンツが簡易型液晶表示パネル23に対応 しない場合には、画面表示領域の大きいCRT表示器24に表示できるように、その表示データ(ドットデータ)をモニタ端子25へ同期信号と共に送出する。 【0014】従って、画像を形成する画面上の表示データ量が多い場合であって、簡易型液晶パネル23では表示内容が明瞭でない場合には、CRT 表示器24を使うことで必要とする表示データのすべてを欠落なく表示でき、従来のように、スクロール操作によって全画像を見る必要がなくなる。 【0015】また、外部から受信した情報量の多い表示データを表示領域の狭い簡易型液晶パネルで表示するのが困難な場合は、さらに、以下のような映写装置を携帯電話機の本体に設けておくことで、その困難を解決でき る。…カ 【発明の効果】【0016】以上のように、請求項1に記載の発明によれば、表示すべき表示データ 、以下のような映写装置を携帯電話機の本体に設けておくことで、その困難を解決でき る。…カ 【発明の効果】【0016】以上のように、請求項1に記載の発明によれば、表示すべき表示データのコンテンツが小型表示パネルに対応する場合には、該小型表示パネルに表示データを送り、一方、表示データのコンテンツが大型表示装 置に対応する場合には、大型表示装置が接続されるモニタ端子へ表示デー タを送る表示制御回路を設けたので、携帯電話機に固有の簡易型液晶表示パネルでは細部まで表示できなかったすべての表示データも、CRT表示器を表示制御回路に接続するだけで分り易く表示できるという効果が得られる。 キ 【図1】 ⑶ 乙6発明の認定ア前記⑵によれば、乙6文献には、以下の発明(乙6発明)が記載されているものと認められる。 2a 各種データの入力を可能とし、入力されたデータをCPU11に送信する操作部20と; 2b’ アンテナ12aを有し、送信信号の変調及び受信信号の復調機能を有し、CPU11から制御信号を受信する通信部12と;2cCPU11が実行する各種プログラムを格納するROM14及びユーザ設定データなどを格納するRAM13と; 2d1 ROM14に格納されたプログラムに基づき、入力された表示データ(外部から取り込んだ画像情報)を、ドットデータとして簡易型液晶表示パネル23やCRT表示器24等の大型ディスプレイに送信するよう制御するCPU11と;2d2 CPU11の制御下で、入力された表示データを画像メモリ22 に記憶させるとともに、画像メモリ22に記憶させた表示データ(ドットデータ)を電話機本体に設けられた簡易型液晶表示パネル23又はCRT表示器24等の大型ディスプレイに 示データを画像メモリ22 に記憶させるとともに、画像メモリ22に記憶させた表示データ(ドットデータ)を電話機本体に設けられた簡易型液晶表示パネル23又はCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信する表示制御回路21と;2e 表示制御回路21から送られてきた表示データを表示する簡易型液 晶表示パネル23と;2fCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されており、表示制御回路21から送られてきた表示データをCRT表示器24等の大型ディスプレイに送信するモニタ端子25とを備え、2g’ ’1 外部から取り込まれた簡易型液晶表示パネル23では明瞭に 表示できない画像情報について、CPU11が、ドットデータとして簡易型液晶表示パネル23又はCRT表示器24等の大型ディスプレイに送信するよう表示制御回路21を制御し、2g’2 CPU11の制御下で、表示制御回路21が、表示データを画像メモリ22に記憶させるとともに、画像メモリ22に記憶させた表示 データ(ドットデータ)を簡易型液晶表示パネル23又はCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信して、簡易型液晶表示パネル23又はCRT表示器24等の大型ディスプレイに画像を表示する機能を有する、携帯電話機において、2h’ ’1 外部から受信した情報量の多い表示データを携帯電話機が簡 易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を表示する機 能を実現する場合に、表示制御回路21は、画像メモリ22に記憶させた表示データ(ドットデータ)を簡易型液晶表示パネル23に送信し、簡易型液晶表示パネル23に、スクロール操作によらなければ全画像を見られないように表示する機能と、2h’2 画像メモリ22 憶させた表示データ(ドットデータ)を簡易型液晶表示パネル23に送信し、簡易型液晶表示パネル23に、スクロール操作によらなければ全画像を見られないように表示する機能と、2h’2 画像メモリ22に記憶させた表示データ(ドットデータ)をC RT表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信し、CRT表示器24等の大型ディスプレイに、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を、欠落なく(スクロール操作することなく)表示する機能と、を実現し、2i モニタ端子25は、表示制御回路21から受信した表示データ(ド ットデータ)をCRT表示器24等の大型ディスプレイに表示できるようにして送信する機能を有する、2j ことにより、CRT表示器24等の大型ディスプレイに、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を、欠落なく(スクロール操作することなく)表示できるようにした、 2k 携帯電話機イ乙6発明の認定についての補足(ア) 前記アの2a、2c、2e、2f、2i及び2kの構成については、当事者間に争いがない。 (イ) 2b’ の構成について 乙6文献には、通信部12が、アンテナ12aを有し、送信信号の変調および受信信号の復調機能を有し(【0008】)、CPU11とバスを介して接続されていること(【図1】)が記載されているから、上記2b’の構成を有していることが認められ、これに反する原告及び被告の主張は、いずれも採用することができない。 (ウ) 「画像メモリ22」へのドットデータの記憶及び送信される「ドット データ」について(2d1、2d2、2g’ ’1、2g’2、2h’ ’1及び2h’2の構成)原告は、①2d2、2g’2、2h’ ’1及び2 へのドットデータの記憶及び送信される「ドット データ」について(2d1、2d2、2g’ ’1、2g’2、2h’ ’1及び2h’2の構成)原告は、①2d2、2g’2、2h’ ’1及び2h’2の構成における「画像メモリ22」への「ドットデータ」の記憶について、乙6文献には、「電話番号や各種の機能データ」(【0010】)ないし「RAM1 3に登録してある通話相手の電話番号や氏名、あるいはメッセージ」(【0013】)を画像メモリ22に記憶することの記載はあるが、ドットデータを記憶することの記載はなく、「画像メモリ」はいわゆるVRAMではないこと、②2d1、2d2、2g’ ’1、2g’2、2h’ ’1及び2h’2の構成における「表示データ(ドットデータ)」の送信につい て、乙6発明の表示データのうち、表示制御回路21がCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信する表示データはドットデータであるものの(【0013】)、それ以外の表示データは、テキストデータであってドットデータではないことを主張する。 そこで検討するに、乙6文献には、表示制御回路21は、CPU11 の制御下で、入力された表示データを画像メモリ22に記憶させ、簡易型液晶表示パネル23又はモニタ端子25に表示データを送らせること(【0011】)、表示制御回路21は「RAM13に登録してある通話相手の電話番号や氏名、あるいはメッセージなど」を一旦画像メモリ22に記憶させた後、簡易型液晶表示パネル23に表示させること(【001 3】)が記載されている。これによれば、乙6発明において、CPU11は、表示制御回路21が、簡易型液晶表示パネル23やCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信するに際し 3】)が記載されている。これによれば、乙6発明において、CPU11は、表示制御回路21が、簡易型液晶表示パネル23やCRT表示器24等の大型ディスプレイに接続されたモニタ端子25に送信するに際して、画像メモリ22に表示データを一旦記憶させるよう制御し、画像メモリ22は、表示データを一旦記憶するものであると認められる。 情報処理端末の画面にデータを表示するに当たり、情報処理端末にV RAMを設け、表示データ(ドットデータ)を一時的にVRAMに記憶させる必要があることは技術常識である(弁論の全趣旨)ところ、前述した画像メモリ22の機能に加え、「画像メモリ」との名称に照らせば、画像メモリ22は、画像データであるドットデータを記憶するメモリであって、VRAMに相当するものと解することができる。 そして、乙6文献に、「RAM13に登録してある通話相手の電話番号や氏名、あるいはメッセージなど」以外の表示データについて、表示制御回路21が表示データを画像メモリ22に一旦記憶させるとの構成に代わる構成を採用していることを示唆する記載は見当たらないから、「RAM13に登録してある通話相手の電話番号や氏名、あるいはメッセー ジなど」以外の表示データについても、ドットデータとして画像メモリ22に記憶する構成が開示されているものといえる。 さらに、乙6文献において、簡易型液晶表示パネル23に表示する表示データをドットデータではないデータとして、記憶メモリ22に記憶させ、簡易型液晶表示パネル23に送信することを示唆する記載も見当 たらないから、ドットデータを簡易型液晶表示パネル23に送信する構成が開示されているものといえる。 以上によれば、乙6文献は、表示データを一旦画像メモリに記憶させるため、表示制御回路 当 たらないから、ドットデータを簡易型液晶表示パネル23に送信する構成が開示されているものといえる。 以上によれば、乙6文献は、表示データを一旦画像メモリに記憶させるため、表示制御回路21が、画像メモリ22に対してドットデータを記憶させ、簡易型液晶表示パネル23やCRT表示器24等の大型ディ スプレイに接続されたモニタ端子25にこれを送信するとの構成を開示しているものといえるから、前記アの2d2、2g’2、2h’ ’1及び2h’2のとおり、「画像メモリ22」には「ドットデータ」が記憶され、前記アの2d1、2d2、2g’ ’1、2g’2、2h’ ’1及び2h’2のとおり、「表示データ(ドットデータ)」が送信されること を認めることができ、原告の主張は採用することができない。 (エ) 「簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報」の表示について原告は、乙6発明は、「簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報」を簡易型液晶表示パネル23に表示する構成(2h’ ’1の構成)を有しないと主張する。 しかしながら、乙6文献には、画像を形成する画面上の表示データ量が多い場合であって、簡易型液晶表示パネル23では表示内容が明瞭でない場合には、CRT表示器24を使うことで必要とする表示データのすべてを欠落なく表示でき、従来のように、スクロール操作によって全画面を見る必要がなくなること(【0014】)、表示データのコンテンツ が大型表示装置に対応する場合には、大型表示装置が接続されるモニタ端子へ表示データを送る表示制御回路を設けたので、携帯電話機に固有の簡易型液晶表示パネルでは細部まで表示できなかったすべての表示データも、CRT表示器を表示制御回路に接続するだけで分り易く表示 ニタ端子へ表示データを送る表示制御回路を設けたので、携帯電話機に固有の簡易型液晶表示パネルでは細部まで表示できなかったすべての表示データも、CRT表示器を表示制御回路に接続するだけで分り易く表示できるという効果が得られること(【0016】)が記載されている。これ らの記載は、画像を形成する画面上の表示データ量が多い場合、簡易型液晶表示パネル23に、スクロール操作によらなければ全画像を見られないように表示すること、その場合にも、CRT表示器24のような大型表示装置を使用すれば、すべての表示データを欠落なく表示できることをいうものと解すべきであり、表示データを簡易型液晶表示パネル2 3に表示しないことを示すものとは解し得ない。 したがって、原告の主張は採用することができない。 (オ) 「簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報」の受信について被告は、乙6発明が「通信部12が、簡易型液晶表示パネル23では 明瞭に表示できない画像情報を受信して復調の上、CPU11に送信」 する構成(2g’1)を有すると主張する。 しかしながら、乙6文献には、「外部から取り込んだ画像情報などのように一度に表示すべきデータ量が多く、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない表示データ」を「外部から取り込」むこと(【0013】)及び「情報量の多い表示データ」を「外部から受信」すること(【0 015】)が記載されているものの、通信部12が無線信号として当該表示データを受信することは記載されていない。 そうすると、乙6発明においては、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を外部から取り込むとの構成が開示されているものの、通信部12が当該画像情報を受信する無線信号を受信するか 否 ると、乙6発明においては、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を外部から取り込むとの構成が開示されているものの、通信部12が当該画像情報を受信する無線信号を受信するか 否かは明らかでないというべきであり、被告の主張は採用することができない。 ⑷ 本件発明と乙6発明との一致点及び相違点ア本件発明は、本件特許の特許請求の範囲の記載のとおりであるところ、乙6発明の2a、2c、2e、2f、2i及び2kの構成が、本件発明の 構成要件A、C、E、F、I及びKと一致することには争いはない。 そして、前記⑴~⑶によれば、「CPU11」が「中央演算回路」に、「通信部12」が「無線通信手段」に、「ROM14及びRAM13」が「記憶手段」に、「簡易型液晶表示パネル23」が「ディスプレイ手段」に、「CRT表示器24等の大型ディスプレイ」が「外部ディスプレイ手段」に、 「画像メモリ22」が「単一のVRAM」に、「表示制御回路21」が「グラフィックコントローラ」に、「モニタ端子25」が「インターフェース手段」に、それぞれ相当するということができる。 また、乙6文献において、「簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない表示データ」について、外部から取り込んだ画像情報などのように 一度に表示すべきデータ量が多く、表示データコンテンツが簡易型液晶表 示パネル23に対応せず(【0013】)、画像を形成する画面上の表示データ量が多い(【0014】)場合であり、このような場合に、従来は、「スクロール操作によって全画像を見る必要が」あったこと(【0014】)が記載されているといえるところ、これらの記載によれば、乙6発明の「簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報」は、表示データ の解像度 画像を見る必要が」あったこと(【0014】)が記載されているといえるところ、これらの記載によれば、乙6発明の「簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報」は、表示データ の解像度が簡易型液晶パネル23の解像度(画素数)より大きい画像情報であると解するのが相当である。そうすると、乙6発明の、「簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報」は、本件発明の「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」に相当するということができる。 以上によれば、乙6発明の2jの構成は、本件発明の構成要件Jと一致するということができる。 これに対し、構成要件B、D及びG’に関し、乙6発明において、①通信部12が、CPU11に信号の送信を行うこと、②CPU11が、通信部12からデジタル信号を受信すること、③通信部12が、簡易型液晶表 示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を伝達する無線信号を受信し、デジタル信号に変換の上、CPU11に送信し、CPU11が当該デジタル信号を受信することは明らかではない。 また、構成要件H’に関し、乙6発明では、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を簡易型液晶表示パネル23に表示する に際し、簡易型液晶表示パネル23の画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出すかが明らかでない。 イそうすると、本件発明と乙6発明の相違点は次のとおりである。 (ア) 相違点①本件発明は、①無線通信手段が、無線信号を受信してデジタル信号に 変換の上、中央演算回路に送信し(構成要件B)、②中央演算回路が、無 線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成し(構成要 ル信号に 変換の上、中央演算回路に送信し(構成要件B)、②中央演算回路が、無 線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成し(構成要件D)、③無線通信手段が「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、中央演算回路に送信し、中央演算回路が当該デジタル信号を受信して、当該デジタル信号 が伝達する画像データを処理する(構成要件G’)のに対し、乙6発明は、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を外部から取り込んでいるものの、通信部12が、当該画像情報を伝達する無線信号を受信し、デジタル信号に変換の上、CPU11に送信し、CPU11が当該デジタル信号を受信するか明らかでない点(2b’、2d1及び 2g’ ’1)。 (イ) 相違点②本件発明は、「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」をディスプレイ手段に表示する場合に、「ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を 読み出す(構成要件H’)のに対し、乙6発明は、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を簡易型液晶表示パネル23に表示するに際し、簡易型液晶表示パネル23の画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出すか明らかでない点(2h’ ’1)。 ⑸ 相違点①に係る構成の容易想到性についてア技術常識特開2002-27038号公報(乙8。平成14年1月25日公開)の【0039】~【0045】及び【図4】には、携帯端末装置において、受信部204がチューナー55を有し、放送局から配信されたゲーム情報 内容D1 38号公報(乙8。平成14年1月25日公開)の【0039】~【0045】及び【図4】には、携帯端末装置において、受信部204がチューナー55を有し、放送局から配信されたゲーム情報 内容D1を受信し、チューナー55ではアンテナ41により受信された地 上波放送信号からゲーム情報内容D1のデータ列を抽出してシステムバス79に送ること、受信部204は、テレビ放送電波の複数のチャネルの電波のうち、所望のチャネルを受信すること、データ放送番組に係る映像やゲーム情報内容D1などは、垂直ブランキングインターリービングを利用して多重化され、画像を含む各種デジタルコンテンツが配信されること、 システムバス79にはデータ処理部35が接続され、データ処理部35は、デコード処理後のデータ放送番組に係る映像やゲーム情報内容D1などを処理することが記載されている。 特開2001-245341号公報(乙11。平成13年9月7日公開)の【0014】、【0025】~【0029】、【図1】及び【図4】には、 カーナビゲーション装置1に組み込まれた無線通信装置2が、受信電波を分波する分波器21、画像データ処理部28などからなり、Bluetoothアンテナ3で受信したサーバからの信号が、分波器21により分波して取り出されるなどして、ベースバンド処理部24に送られること、ベースバンド処理部24において復号されたデータが画像データの場合は、 画像データ処理部28に送出されて、画像データ処理部28で画像処理されることが記載されている。 特開2004-214766号公報(乙23。平成16年7月29日公開)の【0015】~【0019】及び【図1】には、携帯電話機において、送受信部11は、アンテナ11aを介して電波を送受信することで基 地 -214766号公報(乙23。平成16年7月29日公開)の【0015】~【0019】及び【図1】には、携帯電話機において、送受信部11は、アンテナ11aを介して電波を送受信することで基 地局との双方向通信を行い、画像出力部17は、入力された情報(静止画や動画、文字など)を外部表示装置2で読取可能な画像信号方式(例えば、ビデオ信号形式)に変換して出力するインターフェイス部であり、制御部10は、外部表示装置2を用いてテレビ電話を行う場合、送受信部11を介して通話相手との双方向通信を行い、画像情報の交換を行うこと、この とき、制御部10は、通話相手から送られてくる画像情報を画像出力部1 7に送出し、画像出力部17は、制御部10からの入力情報に所定の信号処理を施して外部表示装置2に出力することが記載されている。 以上によれば、通信装置を構成する通信部において、画像情報を伝達する無線信号を受信し、デジタル信号に変換してCPUに送信し、CPUが当該デジタル信号を受信することは、本件特許の優先日当時における技術 常識であったと認められる。 イ容易想到性乙6発明の通信部12は、 アンテナ12a及び受信信号の復調機能を有している(2b’)。そうすると、本件特許の優先日当時、乙6発明に接した当業者にとって、乙6発明に前記アの技術常識を適用し、簡易型液晶表 示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を外部から取り込むための構成として、通信部12が当該画像情報を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、CPU11に送信し、CPU11が当該デジタル信号を受信するとの相違点①に係る構成を想到することは容易であったということができる。 ⑹ 相違点②に係る構成の容易想到性についてア技術常識乙3 送信し、CPU11が当該デジタル信号を受信するとの相違点①に係る構成を想到することは容易であったということができる。 ⑹ 相違点②に係る構成の容易想到性についてア技術常識乙39文献(平成12年3月3日公開)の【0008】、【0037】、【0038】及び【0044】には、携帯情報処理装置である携帯機器2において、アプリケーションプログラム35が、異なる解像度を持つ内部表示 装置22と外部表示装置24において描画させるイメージ、すなわち内部表示イメージと外部表示イメージを、それぞれの表示装置の解像度に合わせて、表示メモリ18上にライトし、表示コントローラ20は、アプリケーションプログラム35によってライトされた内部表示イメージと外部表示イメージに応じて、内部表示装置22と外部表示装置24に対して、 それぞれに応じた描画イメージを表示させることが記載されている。 また、乙38文献(平成12年1月14日公開)の【0003】、【0041】、【0069】及び【0080】並びに【図8】には、可搬使用を可能とした小型の動画像通信装置において、内部表示器24は、例えば、QCIF信号を表示するのに必要な画素数(180×144)を有し、表示制御部23の制御の下に画像を表示し、表示制御部23は、受信動画像デ ータのフォーマットがCIFであった場合には、CIFからQCIFへのフォーマット変換を、CIF動画像データの画素を間引く処理により行い、CIFからQCIFにフォーマット変換された動画像を内部表示器24に表示させることが記載されている。 さらに、特開2003-122339号公報(乙53。平成15年4月 25日公開)の【0005】、【0032】、【0040】、【0048】~【0050】、【0054 ることが記載されている。 さらに、特開2003-122339号公報(乙53。平成15年4月 25日公開)の【0005】、【0032】、【0040】、【0048】~【0050】、【0054】並びに【図3】、【図5】及び【図11】には、移動通信端末において、入力された静止画像データの表示サイズが表示器(LCD)34の表示領域サイズより大きい場合、表示しようとする画像データの横方向の表示サイズがLCD34の横方向の表示領域サイズに対応 する大きさになるように縮小処理が行われ、この縮小処理をされた画像データがLCD34に表示されること、その例として、QCIF(176×144ドット)からなる画像データの表示サイズを、SubQCIF(128×96ドット)に相当する表示領域サイズに対応させるために、8/11倍に縮小処理すること、CIF(352×288ドット)からなる画 像データの表示サイズを、SubQCIF(128×96ドット)に相当する表示領域サイズに対応させるために、4/11倍に縮小処理することが記載されている。 以上によれば、携帯端末において、表示しようとする画像データの解像度が表示パネルの画面解像度より大きい場合に、表示パネルと同じ解像度 の画像データを読み出し、当該データを伝達するデジタル表示信号を送信 し、これを表示パネルに表示させることは、本件特許の優先日当時における技術常識であったと認められる。 イ容易想到性について乙6発明において、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を表示するに当たり、表示制御回路21は、画像メモリ22に記 憶させた表示データ(ドットデータ)を簡易型液晶表示パネル23に送信し、簡易型液晶表示パネル23に表示する機能を有する(2h’ ’1)。 示するに当たり、表示制御回路21は、画像メモリ22に記 憶させた表示データ(ドットデータ)を簡易型液晶表示パネル23に送信し、簡易型液晶表示パネル23に表示する機能を有する(2h’ ’1)。 そうすると、本件特許の優先日当時、乙6発明に接した当業者にとって、乙6発明に前記アの技術常識を適用し、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を簡易型液晶表示パネル23に表示するに当 たり、簡易型液晶表示パネル23の画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出すという相違点②に係る構成を想到することは容易であったということができる。 2 小括原告のその余の主張も上記判断を左右するものではなく、本件特許は、進歩 性を欠き、特許無効審判により無効にされるべきものと認められる(特許法123条1項2号、29条2項)から、原告は、被告に対し、本件特許権を行使することができない(同法104条の3第1項)。 第5 結論以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由 がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官髙橋彩 裁判官勝又来未子は転補のため、裁判官吉川慶は退官のため、いずれも署名押印することができない。 裁判長裁判官髙橋彩 別紙当事者目録 原告株式会社DAPリアライズ 被告KDDI株式会社 同訴訟代理人弁護士辻 居 幸 一 同渡 原告株式会社DAPリアライズ 被告KDDI株式会社 同訴訟代理人弁護士辻居幸一 同渡辺光同補佐人弁理士那須威夫 被告補助参加人ソニー株式会社(以下「被告補助参加人ソニー」という。) 同訴訟代理人弁護士𠮷田和彦同高石秀樹 被告補助参加人京セラ株式会社(以下「被告補助参加人京セラ」という。) 同訴訟代理人弁護士古城春実同服部謙太朗同平井佑希 被告補助参加人HTCコーポレーション(以下「被告補助参加人HTC」という。) 同訴訟代理人弁護士黒田健二同吉村誠 同訴訟代理人弁理士松本孝 被告補助参加人サムスン電子ジャパン株式会社(以下「被告補助参加人サムスン」という。) 同訴訟代理人弁護士大野聖二同小林英了 同訴訟代理人弁理士松野知紘同補佐人弁理士榊間城作 別紙被告製品目録 1 イ号製品スマートフォン「HTCEVO 3DISW12HT」 2 ロ号製品スマートフォン「Xperiaacro」 城 作 別紙被告製品目録 1 イ号製品スマートフォン「HTCEVO 3DISW12HT」 2 ロ号製品スマートフォン「XperiaacroHDIS12S」 3 ハ号製品スマートフォン「HTCJISW13HT」 4 ニ号製品スマートフォン「AQUOSPHONESERIEISW16SH」 5 ホ号製品スマートフォン「XperiaVLSOL21」 6 ヘ号製品スマートフォン「GALAXYS Ⅲ ProgreSCL21」 7 ト号製品スマートフォン「VEGAPTL21」 8 チ号製品スマートフォン「DIGNOSKYL21」 9 リ号製品タブレット「AQUOSPADSHT21」 10 ヌ号製品スマートフォン「URBANOL01」 11 ル号製品スマートフォン「URBANOL02」 12 ヲ号製品スマートフォン「OptimusGLGL21」 13 ワ号製品スマートフォン「INFOBARA02」以上 別紙特許請求の範囲(本件訂正前) 【請求項1】ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを後記中央演 算回路へ送信する入力手段と;無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と;後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可能なデー タファイルとを格納する記憶手段と;前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに ;後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可能なデー タファイルとを格納する記憶手段と;前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づき、前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出した上で処理する中央演算回路と、 該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するグラフィックコントローラと、から構成されるデータ処理手段と; 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネルと、前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と;外部ディスプレイ手段を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段を接続するかす る周辺装置を接続し、該周辺装置に対して、前記グラフィックコントローラから受 信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段と;を備える携帯情報通信装置において、前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を処理して画像を表示する場 合に、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を ィスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を処理して画像を表示する場 合に、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能と、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、 「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と、を実現し、前記インターフェース手段は、前記グラフィックコントローラから受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデ ジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する、ことにより、前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした、 ことを特徴とする携帯情報通信装置。 以上 別紙特許請求の範囲 【請求項1】ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを後記中央演 算回路へ送信する入力手段と;無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と;後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可能なデー タフ に送信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と;後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可能なデー タファイルとを格納する記憶手段と;前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づき、前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出した上で処理する中央演算回路と、 該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するグラフィックコントローラと、から構成されるデータ処理手段と; 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネルと、前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と;外部ディスプレイ手段を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段を接続するかす る周辺装置を接続し、該周辺装置に対して、前記グラフィックコントローラから受 信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段と;を備え、前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、前記中 央演算回路に送信し、前記中央演算回路が 、前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、前記中 央演算回路に送信し、前記中央演算回路が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理し、前記グラフィックコントローラが、該中央演算回路の処理結果に基づき、前記単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段又は前記イ ンターフェース手段に送信して、前記ディスプレイ手段又は前記外部ディスプレイ手段に画像を表示する機能(以下、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記する)を有する、携帯情報通信装置において、前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が前記高解像度画像受 信・処理・表示機能を実現する場合に、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能と、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像の ビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と、を実現し、前記インターフェース手段は、前記グラフィックコントローラから受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、 LVDS(又はLDI)及びGVI し、前記インターフェース手段は、前記グラフィックコントローラから受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、 LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデ ジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する、ことにより、前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした、 ことを特徴とする携帯情報通信装置。 以上
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