【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意第一点及び弁護人吉田太郎の上告趣意第一点について。 所論は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意第一点及び弁護人吉田太郎の上告趣意第一点について。 所論は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反であつて、刑訴四〇五条の上 告理由に当らない。(所論録音についての原判決の説示は結局当裁判所もこれを正 当と認める。要するに所論録音は本人不知の間になされ、従つて、何等本人の表現 の自由を侵害したといえないこというまでもない適法な証拠であつて、記録によれ ば、第一審裁判所はその用法に従つて、証拠調をしたことが明らかであるから右録 音の存在及びその内容を証拠に採用したことに所論の違法ありというを得ない、な お、本件では、右録音の存在、内容を除外しても判示犯罪事実を肯認することがで きること明らかであるから、判決に影響を及ぼすべき法令違反ともいえない)。 弁護人長崎祐三の上告趣意第二点は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張 を出でないものであり、 弁護人吉田太郎の上告趣意第二点は量刑の非難に帰し、 いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと おり決定する。 昭和三五年三月二四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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