昭和55(行コ)63 第三種郵便物不認可処分取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和56年10月16日 大阪高等裁判所 その他
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【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 ○ 事実 控訴人らは、「原判決を取消す。被控訴人が昭和五四年四月七日控訴人らに対し郵 業認第五〇三号を以てなした泉北コミユニテイ(泉北

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判決文本文623 文字)

○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 ○ 事実 控訴人らは、「原判決を取消す。被控訴人が昭和五四年四月七日控訴人らに対し郵 業認第五〇三号を以てなした泉北コミユニテイ(泉北ニユータウン版)に関する第 三種郵便物不認可処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とす る」との判決を求め、被控訴人は、主文と同旨の判決を求めた。 当事者双方の主張及び証拠の提出・認否は、控訴人らが甲第二一及び第二二号証を 提出し、被控訴人が右甲号各証の成立を認めたほか、原判決事実摘示のとおりであ るから、これを引用する。 ○ 理由 当裁判所も控訴人らの本訴請求は理由がないと判断するが、その理由は、原判決理 由説示のとおり(ただし、原判決八枚目表二行目の「被告は」を「被控訴人が」に 改める)であるから、これを引用する。郵便法二三条三項三号にいう「発売」と は、定期刊行物を閲読する目的で受領する者において、その対価的出捐をなす場合 をいうのであり、発行者以外の者が広告料その他の名目で発行費用の全部又は一部 を負担していても、閲読の目的で受領する対価として出捐していない場合は含まれ ないと解すべきである。 そうすると、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却し、 控訴費用の負担につき、民訴法九五条本文・八九条・九三条一項本文を適用して、 主文のとおり判決する。 (裁判官 坂上 弘 大須賀欣一 吉岡 浩)

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