【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三七条違反をいうが、本件証拠決定のように、訴訟手続 に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項に
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法三七条違反をいうが、本件証拠決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年六月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭- 1 -
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