【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三七条違反をいうが、本件証拠決定のように、訴訟手続 に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項に
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三七条違反をいうが、本件証拠決定のように、訴訟手続 に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申 し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和六〇年六月二五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 藤 島 昭 - 1 -
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