昭和60(し)74 覚せい剤取締法違反被告事件について地方裁判所がした証拠決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和60年6月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-61870.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三七条違反をいうが、本件証拠決定のように、訴訟手続 に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項に

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文364 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三七条違反をいうが、本件証拠決定のように、訴訟手続 に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申 し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告は不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和六〇年六月二五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る