【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、仮に所論のごとく黙 秘権の告知がなかつたとしても、その一事をもつて
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、仮に所論のごとく黙秘権の告知がなかつたとしても、その一事をもつて憲法三八条に違反するものということができないことは、当裁判所判例の趣旨(昭和二三年(れ)第一〇一〇号同二四年二月九日大法廷判決、判例集三巻二号一四六頁参照)とするところであつて、所論は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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