【DRY-RUN】主 文 本件異議申立権の回復請求及び異議の申立てを、いずれも棄却する。 理 由 本件異議申立権の回復請求の理由は、申立人が異議申立ての期間を調べている間 に右
主 文 本件異議申立権の回復請求及び異議の申立てを、いずれも棄却する。 理 由 本件異議申立権の回復請求の理由は、申立人が異議申立ての期間を調べている間 に右期間が経過したというのであって、申立人又は代人の責に帰することができな い事由によって、異議申立期間内にその申立てをすることができなかった場合に当 たらないから、本件異議申立権の回復請求は理由がない。 また、異議の申立ては、異議申立権の回復請求が右のとおり理由がないので、異 議申立期間経過後にされたこととなり、不適法である。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成四年二月二五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 橋 元 四 郎 平 裁判官 味 村 治 - 1 -
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