【DRY-RUN】主 文 本件異議申立権の回復請求及び異議の申立てを、いずれも棄却する。 理 由 本件異議申立権の回復請求の理由は、申立人が異議申立ての期間を調べている間 に右
主文 本件異議申立権の回復請求及び異議の申立てを、いずれも棄却する。 理由 本件異議申立権の回復請求の理由は、申立人が異議申立ての期間を調べている間に右期間が経過したというのであって、申立人又は代人の責に帰することができない事由によって、異議申立期間内にその申立てをすることができなかった場合に当たらないから、本件異議申立権の回復請求は理由がない。 また、異議の申立ては、異議申立権の回復請求が右のとおり理由がないので、異議申立期間経過後にされたこととなり、不適法である。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成四年二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官大内恒夫裁判官橋元四郎平裁判官味村治- 1 -
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