平成4(す)14 覚せい剤取締法違反被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立権の回復請求及び異議の申立

裁判年月日・裁判所
平成4年2月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件異議申立権の回復請求及び異議の申立てを、いずれも棄却する。          理    由  本件異議申立権の回復請求の理由は、申立人が異議申立ての期間を調べている間 に右

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判決文本文458 文字)

主    文      本件異議申立権の回復請求及び異議の申立てを、いずれも棄却する。          理    由  本件異議申立権の回復請求の理由は、申立人が異議申立ての期間を調べている間 に右期間が経過したというのであって、申立人又は代人の責に帰することができな い事由によって、異議申立期間内にその申立てをすることができなかった場合に当 たらないから、本件異議申立権の回復請求は理由がない。  また、異議の申立ては、異議申立権の回復請求が右のとおり理由がないので、異 議申立期間経過後にされたこととなり、不適法である。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   平成四年二月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    橋   元   四 郎 平             裁判官    味   村       治 - 1 -

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