平成25(し)133 再審請求事件についてした決定に対する特別抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成26年12月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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判決文本文357 文字)

- 1 -平成25年(し)第133号再審請求事件についてした決定に対する特別抗告事件平成26年12月10日第二小法廷決定 主文 本件各抗告を棄却する。 理由 本件各抗告の趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でないか,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法433条の抗告理由に当たらない。 なお,記録によれば,申立人ら提出に係る新証拠の明白性を否定して本件各再審請求を棄却すべきものとした原判断は,正当として是認することができる。 よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官千葉勝美裁判官鬼丸かおる裁判官山本庸幸)

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