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昭和57(オ)330 損害賠償

裁判所

昭和58年10月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(ネ)2231

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471 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人宇賀神直の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らしてこれを是認することができる。右事実関係のもとにおいては、本件事故は、Dの無軌道な行動に起因するものと認められ、ことに本件外濠及びこれに接する石垣がa城公園の一部であるとともに、いわゆる特別史跡に指定されているa城跡内にあること等諸般の事情に照らすと、その構造及び場所的環境から通常予測される入園者の石垣からの不用意な転落事故の危険を防止するための設備としては、本件の柵ないしウバメガシの生垣をもつて足りるというべきであるから、本件事故が本件外濠の設置、管理又は保存の瑕疵によるものではないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官横井大三裁判官木戸口久治- 1 -

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