- 1 -主文被告人を懲役3年に処する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。 理由 (犯罪事実)第1 被告人は,平成22年3月10日前後ころ,福岡市a区bc丁目d番e号fマンションg号の被告人方において,次女であるA(当時3歳)に対し,点火して加熱させたライターの金属部分を同人の左頸部に数回押しつける暴行を加え,よって,同人に加療約2か月間を要する左頸部3度熱傷の傷害を負わせた。 第2 被告人は,同月中旬ころ,前記被告人方において,Aに対し,点火して加熱させたライターの金属部分を同人の右胸部に数回押し付ける暴行を加え,よって,同人に加療約2か月間を要する右胸部3度熱傷の傷害を負わせた。 第3 被告人は,同月中旬から下旬ころ,前記被告人方において,Aに対し,点火して加熱させたライターの金属部分を同人の下腹部に数回押し付ける暴行を加え,よって,同人に加療約2か月間を要する下腹部3度熱傷の傷害を負わせた。 第4 被告人は,Bと共謀の上,同年4月11日午前零時45分ころ,前記被告人方において,Aに対し,同人を同所浴室内に連れて行って空の状態の浴槽内に入れ,その右手首をガムテープで水道の蛇口に巻き付けて緊縛し,同状態のまま同日午前8時43分ころまでの間,同人を放置して同所浴室内から脱出することを不能とし,もって同人を不法に逮捕監禁した。 第5 被告人は,同日午後10時10分ころ,前記被告人方において,テーブルの上に立っていたAに対し,その背中を手のひらで突き押す暴行を加えて同人を床上に転落させ,よって,同人に加療約1週間を要する上口唇白唇部挫滅創,上口唇粘膜部裂創の傷害を負わせた。 (証拠の標目)省略 - 2 -(法令の適用)省略(量刑の理由) えて同人を床上に転落させ,よって,同人に加療約1週間を要する上口唇白唇部挫滅創,上口唇粘膜部裂創の傷害を負わせた。 (証拠の標目)省略 - 2 -(法令の適用)省略(量刑の理由) 1 本件は,被告人が,3度にわたって,ライターで次女である被害者にやけどを負わせ(判示第1ないし第3),夫と共謀して自宅浴室内に同女を監禁し(判示第4),テーブルの上にいた同女を突き押してけがを負わせた(判示第5)という,いわゆる児童虐待の事案である。 2 被告人は,離婚,内縁関係の解消を経て,経済的理由もあって,長女のほか,次女の被害者も生後間もない時期から児童養護施設に預けていたところ,平成21年12月下旬に現在の夫であるBと婚姻し,そのころ,被害者らを引き取って同居するようになった。家族4人の同居生活は,当初は順調であったが,一,二箇月すると,被害者は,それまでトイレで出来ていた用便ができなくなったり,うそをつくようになったりしたため,被告人は,被害者の育児に悩むようなった。 そして,被告人は,平成22年3月ころからは,被告人の言うことを聞かなかったり,素直に謝ったりしない被害者に対し,しつけと称して体罰を加えるようになり,その一環として,本件各犯行に及んだ。被告人は,被害者と離れていた時期を早く取り戻して良い母親にならなければならないという焦りもあって,悪いことと分かりながらもつい体罰を加えてしまったなどと述べる。3歳という被害者の年齢を考えれば,その能力に応じた対応をすべきであるのが当然であり,本件各犯行は,結局,身勝手な感情からくる短絡的な動機に基づくものというほかない。なお,本件の背景事情として,①被害者らとは血縁関係になかった夫は被告人の子育て方針に遠慮があったこと,②被告人は,両親や姉を頼ることができず,また,同人らから実 な動機に基づくものというほかない。なお,本件の背景事情として,①被害者らとは血縁関係になかった夫は被告人の子育て方針に遠慮があったこと,②被告人は,両親や姉を頼ることができず,また,同人らから実効的な助言も得られなかったこと,③被告人は,児童相談所等の適切な支援を得られず,また,再び子らと隔離されてしまうことを恐れて行政等の支援を自ら求めることができなかったことなどから,被告人は孤立した状態にあり,悪循環に陥っていたことがうかがわれる。この点は,育児に悩む母親の立場として同情しうる余地がないわけではないが,虐待を正当化する事情 - 3 -には決してなり得ず,被告人にさほど有利に考慮できない。 そして,上記のとおり,本件各犯行には,常習性が認められ,その犯行態様はいずれも悪質というほかない。 さらに,判示第1ないし第3の傷害は,いずれも加療約2か月を要する3度熱傷であって,傷跡が残る深刻なものであり,判示第5の傷害も加療約1週間を要するものと軽視できないものである。また,判示第4の監禁は,自宅内とはいえ,浴室内に拘束した時間は約8時間にもなる。このように,本件各犯行による被害結果も重大である。なお,検察官は,論告において,最終的には被害者が意識障害に陥る事態にまで至っていることを指摘して,一連の被告人の虐待行為による被害結果は深刻である旨主張する。確かに,被害者は今現在意識障害状態にあることがうかがわれる。しかし,意識障害自体は,傷害結果として公訴事実に含まれていないため,本件各犯行の結果の一部として考慮できず,せいぜい,本件各犯行の態様の悪質さや常習性を推知させる一事情として考慮できるに過ぎない。 そして,関係証拠上,意識障害の原因となった心肺機能の停止の原因は複数考えられ,また,それらの原因も,虐待行為によるものか否かも含め 態様の悪質さや常習性を推知させる一事情として考慮できるに過ぎない。 そして,関係証拠上,意識障害の原因となった心肺機能の停止の原因は複数考えられ,また,それらの原因も,虐待行為によるものか否かも含めて必ずしも明らかになっていない。だからこそ,検察官は,意識障害について起訴していないものと思われる。そうすると,被害者が意識障害に陥ったことは,本件各犯行の態様の悪質さや常習性を推知する根拠としても限界があり,その意味でも,これを重視することは適当ではない。 以上によれば,本件の背景事情として多少は同情しうる余地があり,被害者が意識障害に陥ったことは重視すべきでなく,傷害結果は判示のものを前提とすべきとはいえ,その態様の悪質さ,常習性などを踏まえると,本件各行為により問われるべき刑事責任には,重いものがあり,実刑の選択もあり得るところである。 3 しかしながら,被告人は,本件各事実を認めて,反省の態度を示している。また,被告人の実父が,今後の被告人の更生に助力する旨述べている。そして,被告人の夫も,被害者への虐待を容認していたことからすれば,心許ない面もある - 4 -が,本件を機に現状を認識し,被告人に十分な支援をする旨述べている。そして,被害者らと同居に至った経緯などをみれば,被告人は,もともとは子供に対する愛情を持っていたことが認められ,被害者のほかにも,被告人の帰りを待つ長女がいる。また,被告人には前科前歴はない。このように,被告人の更生可能性や刑事罰の必要性について,被告人に有利に考慮すべき事情も多々認められる。 4 そこで,以上の事情を総合考慮すると,本件行為により問われるべき刑事責任には重いものがあるが,前記の有利な事情もあることから,被告人を直ちに実刑に処するのはためらわれ,今回に限って,社会内での更生の機会を与えるこ 事情を総合考慮すると,本件行為により問われるべき刑事責任には重いものがあるが,前記の有利な事情もあることから,被告人を直ちに実刑に処するのはためらわれ,今回に限って,社会内での更生の機会を与えることが相当であると判断した。しかし,本件に至る経緯や子育てをめぐる環境,そして,被害者の現状などに照らせば,被告人が更生して適切に家族関係を構築していくためには,保護観察による支援指導が不可欠であると判断した。よって,主文のとおり,刑の量定をした。 (求刑懲役5年)(福岡地方裁判所第3刑事部裁判官駒田秀和)
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