【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人森山邦雄の上告趣意第一点は、公職選挙法二五二条が、憲法前文及び同法 一条等に違反することを主張するが、右公職選挙法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人森山邦雄の上告趣意第一点は、公職選挙法二五二条が、憲法前文及び同法一条等に違反することを主張するが、右公職選挙法の規定が所論憲法の条規に違反するものでないことは、当裁判所昭和二九年(あ)四三九号同三〇年二月九日大法廷判決の趣旨に徴し明らかであり、原判決の判断は正当であるから論旨は理由がない。同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年五月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -
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