【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福田力之助の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質 は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福田力之助の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(食糧緊急措置令の収用と憲法三五条の押収とは全く無関係のものであるこという迄もない。論旨第一点の如きは全く違憲に名を籍るものと見ざるを得ない。)よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年二月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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