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昭和28(あ)1625 貸金業等の取締に関する法律違反

裁判所

昭和29年12月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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391 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人A本人の上告趣意第一点はいわゆる法定犯における犯意の成立と違法の認識に関する当裁判所の判例の変更を求め(その必要を認めない)併せて単なる法令違反と事実誤認を主張するに帰し同第二点は量刑の非難であり被告人両名の弁護人渡辺卓郎の上告趣意第点一は判例違反をいうが単純な法令の不知が認められ記録上もその点に関する審理不尽等の認められない本件において所論の判例は適切でなく同第二点は事実誤認と単なる法令違反、同第三点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一二月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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