主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 一抗告の趣旨及び理由別記のとおり二当裁判所の判断民事訴訟法第七四三条のいわゆる仮差押解放金額が供託されたときは、その供託金は仮差押執行の目的に代わる性質を有し、すでに債務者所有の動産・不動産その他の財産権に対し、仮差押の執行がなされている場合は、それら個々の執行処分は、同法第七五四条によつて取り消されるけれども、仮差押は依然右供託金の上にその執行を保全されて存続する。そして仮差押債務者が仮差押解放金額を供託するに際しては、供託物取扱規則第二条第二項の供託書に、供託物の還付を請求し得べぎ者(同条項第五号参照)として、仮差押債権者を記載表<要旨>示する取扱である。(昭和二九年八月二八日法務省民事甲第一七八九号同省民事局長通達参照)かくて、仮差</要旨>押債権者が仮差押によつて保全される債権について、給付を命ずる本案勝訴の確定判決を得たときは、その旨を証明して裁判所から供託物受入の記載ある供託書の還付を受けた上、供託法第八条第一項供託物取扱規則第五条に従い供託解放金の還付を請求しうべく(同規則第五条所定の添附書類によつて、仮差押の執行債権と債務名義の債権とが同一であることが明らかでない場合は、その同一であることを明らかにする書類を提出しなければならない。)、供託解放金の取戻請求権につき差押・転付命令を得る必要のないことは、つとに是認せられている見解である。もつとも、記録によれば、本件においては、仮差押債務者有限会社原運動具店(以下債務者と略称する)が仮差押解放のため昭和三二年一一月二六日供託した一二万円の取戻請求権に対し、債務者の他の債権者杉岡体育器具工業株式会社(以下略して杉岡会社と書く)が債務者に対し一六七 動具店(以下債務者と略称する)が仮差押解放のため昭和三二年一一月二六日供託した一二万円の取戻請求権に対し、債務者の他の債権者杉岡体育器具工業株式会社(以下略して杉岡会社と書く)が債務者に対し一六七万余円の商取引上の債権を有するとして、昭和三三年三月七日仮差押決定を得、その頃同決定は債務者及び第三債務者に送達されていることが認められるけれども、仮差押債務者が仮差押解放のために供託した金員につき有する取戻請求権は、仮差押決定・仮差押判決を取り消す裁判の確定、仮差押の執行債権(被保全債権)につき仮差押債権者の本案敗訴の判決の確定、その他仮差押解放供託金から仮差押債権者が満足を受けられないことに確定した場合などのように、要するに供託原因の消滅を停止条件として始めて生ずる請求権であるから、抗告理由二に記載のとおり、仮差押債権者たる抗告人が仮差押の執行債権について勝訴の確定判決を得たとすれば、前説示のとおり仮差押解放供託金につき直接これが還付を求めうべく、この場合は所論のとおり抗告人と杉岡会社との間に債権差押の競合という観念を容れる余地はないのである。 ら仮差押債権者が満足を受けられないことに確定した場合などのように、要するに供託原因の消滅を停止条件として始めて生ずる請求権であるから、抗告理由二に記載のとおり、仮差押債権者たる抗告人が仮差押の執行債権について勝訴の確定判決を得たとすれば、前説示のとおり仮差押解放供託金につき直接これが還付を求めうべく、この場合は所論のとおり抗告人と杉岡会社との間に債権差押の競合という観念を容れる余地はないのである。ところで、抗告人は杉岡会社が仮差押えた債権は、債務者の有する一二万円の供託金取戻請求権で、抗告人が差押・転付命令を求める債権は、一二万円の還付請求権であるから、債権差押の競合を生ずる余地がないと主張する。記録によると抗告人が原裁判所に提出した債権差押命令申請書及び同転付命令申請書には、差押又は転付を求める債権の表示として「債権者(抗告人)から債務者に対する大阪地方裁判所昭和三二年(ヨ)第三・二四七号仮差押命令によりなした仮差押を取り消すため、債務者が第三債務者に対し、仮差押解放金額として供託した長崎地方法務局佐世保支局昭和三二年(金)第二七六号金拾弐万円也の供託金還付請求権」と記載されているが、 命令によりなした仮差押を取り消すため、債務者が第三債務者に対し、仮差押解放金額として供託した長崎地方法務局佐世保支局昭和三二年(金)第二七六号金拾弐万円也の供託金還付請求権」と記載されているが、供託金取戻請求権に対立する正確な意味での供託金還付請求権の主体は、先に説明したように仮差押債権者である抗告人自身であるから、執行金銭債権者たる抗告人が自己の有する金銭債権を自己に転付するということは、これを許す特別の法規のないかぎり背理無意味であつて許されないことは説明するまでもないので、かかる転付命令申請は不適法として却下を免れない。原裁判所が、抗告人において供託物取戻請求権の転付を求めるものと解し、所論のような理由の下に、本件転付命令申請を却下したのは、抗告人としてはその申請の主旨を誤解して却下されたことになるので、原審のかかる措置に対し不満ではあろうけれども、結局のところ本件申請は前記のとおり却下せらるべきものである以上、原決定は終局において相当で、抗告は理由がない。(付言すれば、抗告人援用の昭和二九年四月二一日法務省民事局長回答は、仮差押債権者が仮差押解放供託金を差押・転付した場合、仮差押の執行債権と供託金に対する差押の執行債権とが同一のものであるかぎり、供託金の差押・転付は供託金の還付を請求するための手段としてなされたものと解されるから、供託物取戻の手続によらず還付の手続により供託金の払戻をなすべきであるという趣旨のもので、本件杉岡会社のような他の仮差押債権者の存しない場合に関するもの。 九年四月二一日法務省民事局長回答は、仮差押債権者が仮差押解放供託金を差押・転付した場合、仮差押の執行債権と供託金に対する差押の執行債権とが同一のものであるかぎり、供託金の差押・転付は供託金の還付を請求するための手段としてなされたものと解されるから、供託物取戻の手続によらず還付の手続により供託金の払戻をなすべきであるという趣旨のもので、本件杉岡会社のような他の仮差押債権者の存しない場合に関するもの。同年九月二八日同局長通達は、仮差押債権者の債権が確定したときは、同債権者は解放供託金取戻請求権に対する差押・転付命令を得るまでもなく直接供託物還付の手続により解放供託金の払渡を請求しうるという趣旨のもので、いずれも本判示に副いこそすれ、これに反するも ときは、同債権者は解放供託金取戻請求権に対する差押・転付命令を得るまでもなく直接供託物還付の手続により解放供託金の払渡を請求しうるという趣旨のもので、いずれも本判示に副いこそすれ、これに反するものでなく、抗告人の本件転付命令申請を理由あらしめる見解ではない。)よつて主文のとおり決定する。(裁判長裁判官鹿島重夫裁判官秦亘裁判官山本茂)
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