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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人吉田賢三の上告理由第一点について。所論は、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着し、採用し難い。同第二点について。被上告人が本件委託契約当時D株式会社と称していた株式会社であることは、原判決の適法に確定するところである。されば、右契約解除による金員返還義務が商行為に基く債務であることはおのずから明らかであつて、原判決には所論の違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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