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昭和35(オ)1417 建物収去、土地明渡請求

裁判所

昭和36年8月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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463 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人恩藤誠一の上告理由第一点について。原審は、Dが、本件土地に建物を新築するに当り、土地所有者たる被上告人ないしその前所有者が、右Dに対し、右新築につき承諾を与えたことはなかつた事実を認定しているのであつて、右認定は、挙示の証拠により是認できる。所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。同第二点について。建物の前主が借地権を有しない場合に、その建物の譲受人が、借地法一〇条の保護を受けられないことは、同条の法文上明瞭である。原審は、Dの借地権が本件土地につき存しなかつた事実を認定し、上告人の買取請求の主張を斥けたのであつて、右判断は正当である。所論は原審の右事実認定に副わない事実を前提として原判示を非難するものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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