上記の者に対する殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件について,平成20年3月5日当裁判所がした本件の各被害者につき被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定に関し,刑訴規則196条の4により,裁判官全員一致の意見で,次のとおり被害者特定事項に係る名称に代わる呼称を定める。 Aに代わる呼称として「被害者甲」又は「甲」なお,A組については「甲組」とする。 Cに代わる呼称として「被害者乙」又は「乙」 Bに代わる呼称として「被害者丙」又は「丙」 Dに代わる呼称として「被害者丁」又は「丁」 Eに代わる呼称として「被害者戊」又は「戊」(裁判長裁判官才口千晴裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官涌井紀夫)
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