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平成17(あ)202 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判所

平成17年7月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 平成16(う)2179

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2,511 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人森野嘉郎の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。なお,所論にかんがみ,被告人の尿に関する鑑定書等の証拠能力について職権で判断する。1 原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,被告人の尿の入手経過は,次のとおりである。(1) 被告人は,平成15年4月18日,同せい相手と口論となり,ナイフにより右腰背部に刺創を負い,同日午後7時55分ころ,東京都世田谷区内の病院で応急措置を受けたものの,出血が多く,救急車で国立病院aに搬送された。被告人は,同日午後8時30分ころ,上記aに到着した際には,意識は清明であったものの,少し興奮し,「痛くないの,帰らせて。」,「彼に振り向いてほしくて刺したのに,結局みんなに無視されている。」などと述べ,担当医師が被告人を診察したところ,その右腰背部刺創の長さが約3㎝であり,着衣に多量の血液が付着していたのを認めた。(2) 同医師は,上記刺創が腎臓に達していると必ず血尿が出ることから,被告人に尿検査の実施について説明したが,被告人は,強くこれを拒んだ。同医師は,先にCT検査等の画像診断を実施したところ,腎臓のそばに空気が入っており,腹腔内の出血はなさそうではあったものの,急性期のためいまだ出血していないことも十分にあり得ると考え,やはり採尿が必要であると判断し,その旨被告人を説得した。被告人は,もう帰るなどと言ってこれを聞かなかったが,同医師は,なおも- 1 -約30分間にわたって被告人に対し説得を続け,最終的に止血のために被告人に麻酔をかけて縫合手術を 旨被告人を説得した。被告人は,もう帰るなどと言ってこれを聞かなかったが,同医師は,なおも- 1 -約30分間にわたって被告人に対し説得を続け,最終的に止血のために被告人に麻酔をかけて縫合手術を実施することとし,その旨被告人に説明し,その際に採尿管を入れることを被告人に告げたところ,被告人は,拒絶することなく,麻酔の注射を受けた。 に対し説得を続け,最終的に止血のために被告人に麻酔をかけて縫合手術を 旨被告人を説得した。被告人は,もう帰るなどと言ってこれを聞かなかったが,同医師は,なおも- 1 -約30分間にわたって被告人に対し説得を続け,最終的に止血のために被告人に麻酔をかけて縫合手術を実施することとし,その旨被告人に説明し,その際に採尿管を入れることを被告人に告げたところ,被告人は,拒絶することなく,麻酔の注射を受けた。(3) 同医師は,麻酔による被告人の睡眠中に,縫合手術を実施した上,カテーテルを挿入して採尿を行った。採取した尿から血尿は出ていなかったものの,同医師は,被告人が興奮状態にあり,刃物で自分の背中を刺したと説明していることなどから,薬物による影響の可能性を考え,簡易な薬物検査を実施したところ,アンフェタミンの陽性反応が出た。(4) 同医師は,その後来院した被告人の両親に対し,被告人の傷の程度等について説明した上,被告人の尿から覚せい剤反応があったことを告げ,国家公務員として警察に報告しなければならないと説明したところ,被告人の両親も最終的にこれを了解した様子であったことから,被告人の尿から覚せい剤反応があったことを警視庁玉川警察署の警察官に通報した。(5) 同警察署の警察官は,同月21日,差押許可状の発付を得て,これに基づいて同医師が採取した被告人の尿を差し押さえた。2 所論は,担当医師が被告人から尿を採取して薬物検査をした行為は被告人の承諾なく強行された医療行為であって,このような行為をする医療上の必要もない上,同医師が被告人の尿中から覚せい剤反応が出たことを警察官に通報した行為は,医師の守秘義務に違反しており,しかも,警察官が同医師の上記行為を利用して被告人の尿を押収したものであるから,令状主義の精神に反する重大な違法があり,被告人の尿に関する鑑定書等の証拠能力はないという。しかしながら, しており,しかも,警察官が同医師の上記行為を利用して被告人の尿を押収したものであるから,令状主義の精神に反する重大な違法があり,被告人の尿に関する鑑定書等の証拠能力はないという。しかしながら,【要旨】上記の事実関係の下では,同医師は,救急患者に対する治療の目的で,被告人から尿を採取し,採取した尿について薬物検査を行ったもの- 2 -であって,医療上の必要があったと認められるから,たとえ同医師がこれにつき被告人から承諾を得ていたと認められないとしても,同医師のした上記行為は,医療行為として違法であるとはいえない。 違法があり,被告人の尿に関する鑑定書等の証拠能力はないという。しかしながら,【要旨】上記の事実関係の下では,同医師は,救急患者に対する治療の目的で,被告人から尿を採取し,採取した尿について薬物検査を行ったもの- 2 -であって,医療上の必要があったと認められるから,たとえ同医師がこれにつき被告人から承諾を得ていたと認められないとしても,同医師のした上記行為は,医療行為として違法であるとはいえない。また,医師が,必要な治療又は検査の過程で採取した患者の尿から違法な薬物の成分を検出した場合に,これを捜査機関に通報することは,正当行為として許容されるものであって,医師の守秘義務に違反しないというべきである。以上によると,警察官が被告人の尿を入手した過程に違法はないことが明らかであるから,同医師のした上記各行為が違法であることを前提に被告人の尿に関する鑑定書等の証拠能力を否定する所論は,前提を欠き,これらの証拠の証拠能力を肯定した原判断は,正当として是認することができる。よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官島田仁郎裁判官才口千晴)- 3 -

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