【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意及び弁護人西田順治の上告趣意は、いずれも事実誤認の主 張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意及び弁護人西田順治の上告趣意は、いずれも事実誤認の主 張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四 一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四一年一二月二七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 - 1 -
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