昭和41(あ)709 出入国管理令違反教唆、外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和41年12月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意及び弁護人西田順治の上告趣意は、いずれも事実誤認の主 張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない

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判決文本文351 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意及び弁護人西田順治の上告趣意は、いずれも事実誤認の主 張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四 一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四一年一二月二七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 1 -

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