昭和33(オ)586 土地所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年5月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山崎勝喜、同能勢政世の上告理由第一、二点について。  論旨は原審のし

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判決文本文717 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人山崎勝喜、同能勢政世の上告理由第一、二点について。 論旨は原審のした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、上告適法の理由とならない。 同第三点について。 その一も原判決が認定した熊本県内における杉立木の適正伐採期に関する事実の認定を争うに過ぎず、適法な上告の理由とならない。 その二は原判示損害賠償額の算定を非難するものであるが、本件は杉の造林に関するものであり、原判決は特別の事情のない限り杉立木の所有者は適正伐採期までこれを成長せしめた後に伐採するのが最も利益であるところから、利益の最も多い方を選び、適正伐採期まで待つてこれを売却伐採するのが通例であると判断したうえ、本件杉立木の適正伐採期における交換価格に相当する額をもつて本件損害の額としたものであることは原判文上あきらかであつて、右はもとより上告人の予見し得べきところであるとする判旨であり、被上告人において原審において同旨の主張をしたものと解すべきは弁論の全趣旨に徴しあきらかであるから、この点に関する論旨は採用することができない。また、上告人において右予見不能であるとの論旨は、右原判決の事実認定を争うに帰着し、採用することはできない。(なお所論一八万円は五四万円の一部であることは明瞭であるから、二重利得云々の主張も理由がない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大 小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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