平成12(行ウ)6 法人税更正処分等取消請求

裁判年月日・裁判所
平成14年7月23日 岡山地方裁判所
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判決文本文16,015 文字)

主文 原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1本件請求本件は,被告が原告に対し平成9年5月16日付けでした次の各事業年度の法人税更正処分(以下「本件更正処分」という)につき,原告において,被。 告が,営業のための贈答費,役員の出張旅費等の損金算入を否定し,他方で,原告からの関連企業への立替あるいは貸付に伴う受取利息相当額を所得に算入して原告の所得を過大に認定した違法な処分である旨主張し,(1)平成元年10月1日から平成2年9月30日までの事業年度(以下「平成2年9月期」という)の法人税の更正処分の取消しを,。 (2)平成2年10月1日から平成3年9月30日までの事業年度(以下「平成3年9月期」という)の法人税の更正処分のうち法人税額39万56。 00円を超える部分の取消しを,(3)平成3年10月1日から平成4年9月30日までの事業年度(以下「平成4年9月期」という)の法人税の更正処分のうち法人税額5600円。 を超える部分の取消しを,(4)平成5年10月1日から平成6年9月30日までの事業年度(以下「平成6年9月期」という)の法人税の更正処分の取消しを,。 (5)平成6年10月1日から平成7年9月30日までの事業年度(以下「平成7年9月期」という)の法人税の更正処分の取消しを,。 (6)平成7年10月1日から平成8年9月30日までの事業年度(以下「平成8年9月期」という)の法人税の更正処分の取消しを,。 それぞれ求める請求である。 第2事案の概要 争いのない事実等(証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実を含む)。 (1)当事者等ア原告は,昭和47年10月16日に,商号を有限会社公益社冠婚葬祭互助会として設立され,昭和57年3月20日に有限会社大 及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実を含む)。 (1)当事者等ア原告は,昭和47年10月16日に,商号を有限会社公益社冠婚葬祭互助会として設立され,昭和57年3月20日に有限会社大成殿互助センターと商号変更した冠婚葬祭互助会を営む同族会社であり,事業目的を冠婚葬祭の飾り付け及び式場の賃貸及び斡旋,衣装及び花環の賃貸並びに冠婚葬祭に関する付属品の販売ほかとしており,原告の代表取締役Aは,原告(「」。)を含む別表1≪略≫に掲げる各法人以下モタエグループ法人というを統括している。 イ原告は,事業年度を10月1日から翌年9月30日までとし,法人税法121条所定の青色申告書提出の承認を受けていたが,昭和62年6月23日付けで昭和57年9月期以降の青色申告の承認取消処分を受けた後,平成4年9月30日に青色申告承認申請書を提出し,平成5年9月期以降の青色申告書の提出が自動承認されたが,平成9年3月21日付けで平成5年9月期以降の青色申告承認取消処分を受けた。 (2)課税処分に至る経緯被告は,平成8年9月3日以降,再三にわたり,原告に対し,平成2年9月期ないし平成8年9月期(以下「本件各事業年度」という)の法人税等。 の確定申告書を提出するように求めたが,原告はこれに応じなかった。 そのため,被告F係官は,平成8年10月31日にA及び原告の取締役Bに対し,本件各事業年度のうち平成8年9月期を除く各事業年度の法人税の調査を行う旨通知し(後に平成8年9月期についても,法定申告期限経過後に調査を行う旨告げた,帳簿書類の提示を求めたが,売上帳及び証票書。)類の一部を提示したのみで,他の帳簿書類等を提示しなかっことから,平成9年5月1日,被告の調査額を開示し,平成2年9月期ないし平成4年9月期及び平成6年9月期ないし平成8年9 売上帳及び証票書。)類の一部を提示したのみで,他の帳簿書類等を提示しなかっことから,平成9年5月1日,被告の調査額を開示し,平成2年9月期ないし平成4年9月期及び平成6年9月期ないし平成8年9月期の法人税の修正申告書の提出を慫慂したが,原告は応じなかった。 (3)課税処分と不服申立ての結果等ア被告は,平成9年5月16日付で別表2≪略≫の更正処分等欄記載のとおり本件法人税各更正処分を行った。 イ原告は,平成3年9月期,同5年9月期の法人税の期限後申告に係る重加算税の賦課決定処分(但し平成5年9月期についての変更決定後のもの,同2年9月期,同3年9月期,同4年9月期,同6年9月期,同7)年9月期及び同8年9月期の法人税更正処分,重加算税賦課決定処分等について,被告に対し,平成9年6月29日に異議の申立てをし,被告は,別表2≪略≫のとおり平成9年10月6日付けで,異議申立ての全てを棄却する決定をした。 ウ原告は,平成9年11月6日付けで国税不服審判所長に対し,審査請求をし,同審判所長は平成11年11月29日付で審査請求の全てを棄却する裁決をした。 エ原告は,平成12年3月1日,本訴を提起した。なお,重加算税の賦課決定の取消しを求める訴えは取り下げた。 (4)本件法人税更正処分について被告が認定した原告の平成2年9月期ないし平成4年9月期及び平成6年9月期ないし平成8年9月期の法人税の所得金額は,原告の各期限後申告書に記載された所得金額に,別表3≪略≫記載のとおり加算及び減算して算出されたものであり,この結果,原告の所得金額は,平成2年9月期が2784万0303円,平成3年9月期が1132万6909円,平成4年9月期が983万0005円,平成6年9月期が538万0477円,平成7年9月期が752万4608円,平成8年9月期 2年9月期が2784万0303円,平成3年9月期が1132万6909円,平成4年9月期が983万0005円,平成6年9月期が538万0477円,平成7年9月期が752万4608円,平成8年9月期が540万1152円となり,上記金額の範囲内で本件更正処分が行われている被告が認定した前記加算項目のうち,役員報酬の過大計上による損金不算入(別表3≪略≫②,給与手当の過大計上による損金不算入(別表3≪略)≫③,雑損失の過大計上及び雑収入の計上もれ(別表3≪略≫⑦及び⑧,))売上の計上もれ(別表3≪略≫⑨,仕入金額の過大計上による損金不算入)(別表3≪略≫⑩,当期利益の加算もれ(別表3≪略≫⑪,租税公課の))(),()損金不算入額別表3≪略≫⑫交際費の損金不算入額別表3≪略≫⑬と,別表3≪略≫④及び別表4≪略≫の営業促進費,業務推進費及び交際接待費の各勘定科目に係る支出(以下「本件贈答費」という)のうち,別表。 4≪略≫の⑤⑥⑪⑯⑰に関する部分については,原告は争わない。 また,別表4≪略≫の①,②,③,⑦及び⑫は,いずれも原告が天満屋倉敷店のA名義の口座番号366ー16107ー12の売掛金口座(以下「甲個人口座」という)又は同人名義の口座番号966ー27459ー00の。 売掛金口座(以下「丙個人口座」という)を通じて購入した江戸時代の刀。 剣の代金の一部であること,別表4≪略≫の④は,原告が甲個人口座を使用して購入した商品券の代金であること,別表4≪略≫の⑧は,原告が甲個人口座を使用して購入した宝石リング1点の代金であること,別表4≪略≫の⑨は原告が甲個人口座を使用して購入した宝石,日用雑貨,家具等の購入代金であること,別表4≪略≫の⑩は,原告が天満屋倉敷店のB名義の売掛金口座(以下「乙個人口座」という)を利用し と,別表4≪略≫の⑨は原告が甲個人口座を使用して購入した宝石,日用雑貨,家具等の購入代金であること,別表4≪略≫の⑩は,原告が天満屋倉敷店のB名義の売掛金口座(以下「乙個人口座」という)を利用して購入した化粧品等の代金で。 あること,別表4≪略≫の⑬は,原告が甲個人口座を使用して平成6年12月23日から同7年2月8日の間に購入した貴金属ネックレス10万1970円,婦人靴RZS1万0094円,婦人セーターミサールR1万3699円,修理代1236円,ムートン2口1万0300円,K18アクセサリー5150円,キヨテン宝石21万7330円,同宝石5万0985円,同宝石3万5226円,INDワイン2本1万2000円,フォーマルネクタイ8755円,歩引き3359円合計46万3386円の代金の一部であること,別表4≪略≫の⑭は,原告が甲個人口座を使用して購入した通信販売寝具5点6万8165円,コシノヒロコ7万0040円,IMDワイン600,()0円歩引1443円合計14万2762円税金除外額13万8604円の代金であること,別表4≪略≫の⑮は,原告が甲個人口座を使用して購入した紳士ベルト3点1万7304円,紳士服4万4290円,紳士ワイシャツ3605円,生鮮ギフト1万300円,歩引き1720円,合計7万3779円(税金除外額7万1630円)の代金であること,別表4≪略≫の⑱は,原告が甲個人口座を使用して購入した宝石ブチネックレス26万0000円,宝石ネックレス4万0000円,消費税9000円の代金であることについては争いがない。 (5)関連会社に対する貸付原告は,別表6≪略≫のとおり,本件各事業年度において,いずれもモタエグループ法人に属する浅口交通株式会社,有限会社サントピアマリーナ,サンユーセブン,四国石販,聖和建設,大洋土木,中 に対する貸付原告は,別表6≪略≫のとおり,本件各事業年度において,いずれもモタエグループ法人に属する浅口交通株式会社,有限会社サントピアマリーナ,サンユーセブン,四国石販,聖和建設,大洋土木,中嶋組,有限会社モタエ商事及びヤマソーに対する貸付金並びにAに対する仮払金(以下「本件仮払金」という)及び貸付金(以下これらの貸付金及び仮払金を併せて「本件。 貸金等」という)を計上している。 。 本件仮払金は,平成2年10月1日現在の残高が489万4330円であったが,その後平成3年10月2日に300万円が追加して仮払処理されたほかは,本件各事業年度中には金額に変動がない。 原告は,別表7≪略≫のとおり,平成4年9月30日現在の本件グループ法人に対する貸付金残高からそれぞれの法人からの借入金残高を差し引いた金額及びAに対する貸付金額にそれぞれ年利率3・5%を乗じて算定した受,,取利息の合計額243万4036円を平成4年9月期の益金の額に算入し平成6年9月30日現在の四国石販に対する貸付金残高から同社からの借入金残高を差し引いた金額に年利率4%を乗じて算定した受取利息の額67万1933円を,平成6年9月期の益金の額に算入しているが,上記平成4年9月期及び平成6年9月期を除く各事業年度において,本件貸金等に係る受取利息を計上していない。 原告には,平成元年10月から平成4年11月までの間,中国銀行玉島支店からの借入金があるところ,当該借入期間における年利率は4・22%から7・53%の間で推移している。 被告は,別表6≪略≫及び7≪略≫のとおり,本件貸付金の毎月末における残高に,その月における全国主要銀行の長期貸出平均金利を乗じ,12で除して算定した金額の合計から同表の「既に計上されている利息の額」欄の金額を差し引いた「加算すべき利息相当額の合 金の毎月末における残高に,その月における全国主要銀行の長期貸出平均金利を乗じ,12で除して算定した金額の合計から同表の「既に計上されている利息の額」欄の金額を差し引いた「加算すべき利息相当額の合計額」欄の金額を,本件貸金等に係る利息相当額として本件各事業年度の益金の額に算入した。 また上記の経済的利益は原告が無償で本件グループ法人へ供与したものと認められ,法人税法上寄付金に該当するものとして損金の額に算入するとともに(別表3≪略≫の⑮,⑯及び⑰,別表8≪略≫のとおり寄付金の損金)不算入額を算定し,当該金額を損金の額に不算入とした(別表3≪略≫の⑲。 ) 争点 ,,,(1)原告が別表3≪略≫④別表4≪略≫の本件贈答費を平成2年9月期平成3年9月期,平成6年9月期,平成7年9月期及び平成8年9月期の損金の額に算入することを否認した被告の更正処分が適法であるか。 ア刀剣の購入費用について(別表4≪略≫①ないし③,⑦及び⑫)(原告の主張)これらの刀剣は,名家の葬儀の場合の魔除けの守護刀として使用するもので原告の事業用資産購入のための費用である。 (被告の主張ー主位的主張)①原告は,原告名義の売掛金口座を有していながら,当該各刀剣を購入するにあたり,A名義の売掛金口座(甲及び丙売掛金口座)を利用している。原告がA名義の売掛金口座を利用した理由は,天満屋からの薦めにより,Aが個人的趣味として購入した刀剣の購入代金の一部を原告が負担した結果である。 ②原告代表者は,本件刀剣を自宅に保管している。なお,原告は本訴になって刀剣の保管場所として倉庫の1室らしき場所の写真を証拠として提出し(甲第2号証,当該所在地が倉敷市玉島阿賀崎a番地(乙第9)3号証の②)であるとしているが,国税不服審判所への説明と食い違うなど保管場所の原告 所として倉庫の1室らしき場所の写真を証拠として提出し(甲第2号証,当該所在地が倉敷市玉島阿賀崎a番地(乙第9)3号証の②)であるとしているが,国税不服審判所への説明と食い違うなど保管場所の原告の主張は一貫性を欠いており,信用できない。 ③原告は,これら刀剣の購入代金の会計処理にあたり,平成2年11月30日付けで営業促進費に計上した200万0000円(別表4≪略≫②及び③)は,総勘定元帳の摘要欄に「天満屋会員向粗品「施行者御」供物他(乙第19号証の1)と記載し,また同7年1月20日付けで」営業費に計上した100万0000円(別表4≪略≫の⑫)は,振替伝票の摘要欄に「天満屋加入者粗品@1000×1000ヶ」と記載するなど,実際の購入物品と明らかに異なる会計処理をしている。 ④これら刀剣の購入代金は,モタエグループ法人のうちの数社が甲個人口座又は丙個人口座において分割して支払っており,これは一社あたりに支払額を少なくし,あたかも業務推進のために費用であるかのごとく偽ったものである。 (被告の主張ー予備的主張)仮にこれらの刀剣が名家の葬儀の場合の魔除けの守護刀として貸し出され原告の事業用資産として認められたとしても,これらの刀剣は江戸時代作の相当美術品的価値のあるものであり,時の経過によりその価値が減少するとは認められないため,減価償却資産に該当せず,また消耗品費にも該当しないので,法人税法施行令13条によりいずれにしても原告の損金の額に算入できない。 イ商品券購入費用(別表4の④)(原告の主張)原告が平成2年12月26日付けで営業促進費に計上した29万1262円(税込価額30万0000円,別表4の④)は,原告が天満屋倉敷店の原告名義の売掛金口座を使用して購入した商品券の代金であるが,これは,原告の事業である互助会への勧誘の 進費に計上した29万1262円(税込価額30万0000円,別表4の④)は,原告が天満屋倉敷店の原告名義の売掛金口座を使用して購入した商品券の代金であるが,これは,原告の事業である互助会への勧誘の際の贈答として使用したものである。 (被告の主張),,原告は本件商品券の配布先及び配付金額等について何ら明らかにせずまた,商品券の購入実績もこの時のみであること,被告の原処分調査時には商品券はほとんど渡していない旨の申述をしていたことからすると,互助会への加入勧奨の際の贈答に使用したものとは認められない。 ウ宝石リングの購入代金(別表4≪略≫の⑧)(原告の主張)原告が平成5年12月30日付けで業務促進費に計上した67万9611円(税込み価額,別表4≪略≫の⑧)は,原告が甲個人口座を使用して購入した宝石リング1点の代金であるが,これは婚礼の際,花嫁や参加者に身粧品として貸し出す備品である。 (被告の主張ー主位的主張)①本件支出は,甲個人口座を利用した取引であり,原告の業務用の物品を購入するのであれば,原告名義の売掛金口座を利用するのが通常であり,あえてA名義の売掛金口座を利用する必要性はない。 ②原告は本件支出の会計処理に当たり,振替伝票摘要欄に実際の購入物「」。 品とは異なる加入者粗品用200ヶ@3500との記載をしている③指輪にはサイズがあるため汎用性に乏しくことに加え,このような高額な指輪の購入実績はこの時のみである。 (被告の主張ー予備的主張)仮に,本件宝石リングが婚礼等の儀式に使用する備品であり,原告の事業用資産と認められたとしても,時の経過によりその価値が減少するものとは認められず,減価償却資産に該当しないから(法人税法施行令13条,いずれにしても原告の損金の額には算入できない。 )エ宝石及び家具等の購入代金 たとしても,時の経過によりその価値が減少するものとは認められず,減価償却資産に該当しないから(法人税法施行令13条,いずれにしても原告の損金の額には算入できない。 )エ宝石及び家具等の購入代金(別表4≪略≫の⑨)(原告の主張)原告が平成6年6月8日付けで業務推進費に計上した17万6600円(税込み価額18万1898円,別表4≪略≫の⑨)のうち13万9050円は宝石の代金であり,これは,婚礼等の儀式の時に使用する備品である。日用雑貨とあるのは,調味料等を多数購入し互助会会員に配布したもので,これは会員から預かった会費に利息をつけないため,謝礼の意味で年間に数回実施するものである。 (被告の主張)①本件支出は,甲個人口座を利用した取引であり,原告の業務用の物品を購入するのであれば,原告名義の売掛金口座を利用するのが通常であり,あえてA名義の売掛金口座を利用する必要性はない。 ②原告は会計処理に当たり,実際の購入物品(宝石,家具)と異なり,振替伝票欄に「天満屋倉敷加入者粗品」と記載している。 ③原告は宝石以外に家具2点を送料及び消費税込み4万0788円で購,,入しているが原告の事業の用に供した具体的な説明がなされておらずまた,原告の「日用雑貨とあるのは,調味料等を多数購入し互助会会員に配布したもの」との説明も,本件支出時における日用雑貨の購入代金が1000円であることからすると信用できない。 オ化粧品等の購入代金(別表4≪略≫の⑩)(原告の主張)原告が平成6年7月14日付けで業務推進費に計上した3万7524円(税込み価額3万8650円,別表4≪略≫の⑩)は,乙個人口座を使用して購入した化粧品等の代金であるが,これは婚礼,葬儀などの参加者の身支度のために,用意しておくものである。 (被告の主張)①本件支出は,乙個人口 650円,別表4≪略≫の⑩)は,乙個人口座を使用して購入した化粧品等の代金であるが,これは婚礼,葬儀などの参加者の身支度のために,用意しておくものである。 (被告の主張)①本件支出は,乙個人口座を利用した取引であり,原告の業務用の物品を購入するのであれば,原告名義の売掛金口座を利用するのが通常であり,あえてB名義の売掛金口座を利用する必要性はない。 ②原告は会計処理に当たり,振替伝票欄に「天満屋粗品」と事実に反する記載をしている。 カ宝石,貴金属,婦人靴等の購入代金(別表4≪略≫の⑬)(原告の主張)原告が平成7年3月10日付けで交際接待費に計上した10万0000円(税込み価額10万3000円,別表4≪略≫の⑬)は,甲個人口座を使用して平成6年12月23日から同7年2月8日の間に購入した貴金属ネックレス,婦人靴,婦人セーター,アクセサリー,宝石,ワイン及びネクタイの代金の一部であるが,これはお歳暮の購入代金である。 (被告の主張)①本件支出は,甲個人口座を利用した取引であり,原告の業務用の物品を購入するのであれば,原告名義の売掛金口座を利用するのが通常であり,あえてA名義の売掛金口座を利用する必要性はない。 ②本件宝石等は贈答品としては高価といわざるを得ず,また個人的な趣味嗜好が反映されるものばかりであり,かつ贈答の相手方を明らかにしないことからすると私的な物品の購入である。 キ寝具等の購入代金(別表4≪略≫の⑭)(原告の主張)原告が平成7年4月12日付けで交際接待費に計上した13万8604円(税込価額14万2762円,別表4≪略≫の⑭)は,甲個人口座を使用して購入した通信販売寝具,コシノヒロコ及びワインの代金であるが,これらは宿直室の備品として使用したものである。 (被告の主張)①本件支出は,甲個人口座を利用した取 略≫の⑭)は,甲個人口座を使用して購入した通信販売寝具,コシノヒロコ及びワインの代金であるが,これらは宿直室の備品として使用したものである。 (被告の主張)①本件支出は,甲個人口座を利用した取引であり,原告の業務用の物品を購入するのであれば,原告名義の売掛金口座を利用するのが通常であり,あえてA名義の売掛金口座を利用する必要性はない。 ②原告は,会計処理に当たり,振替伝票の摘要欄に「天満屋加入者粗品100ヶ」と実際の購入物品と異なる記載をしている。 ク紳士服等の購入代金(別表4≪略≫の⑮)(原告の主張)原告が平成7年5月11日付けで交際接待費に計上した7万1630円(税込価額7万3779円,別表4≪略≫の⑮)は,甲個人口座を使用して購入した紳士ベルト,紳士服,紳士ワイシャツ及び生鮮ギフトの代金であるが,これらは原告の貸衣装用備品である。 (被告の主張)①本件支出は,甲個人口座を利用した取引であり,原告の業務用の物品を購入するのであれば,原告名義の売掛金口座を利用するのが通常であり,あえてA名義の売掛金口座を利用する必要性はない。 ,,「」②原告は会計処理に当たり振替伝票摘要欄に天満屋加入者用粗品と実際の購入物品と異なる記載をしている。 ③本件購入物品には貸衣装用備品にはなり得ない生鮮ギフトが含まれ,また貸衣装はモタエが所有し,原告はモタエから借り入れて顧客に貸している状況とも矛盾する。 ケ宝石等の購入代金(別表4≪略≫の⑱)(原告の主張)原告が平成8年8月27日付けで業務推進費に計上した30万0000円(税込価額30万9000円,別表4≪略≫の⑱)は,甲個人口座を使用して購入した宝石ブチネックレス,宝石ネックレスの代金であるが,これらはお中元として購入したものである。 (被告の主張)①本件支出は,甲 額30万9000円,別表4≪略≫の⑱)は,甲個人口座を使用して購入した宝石ブチネックレス,宝石ネックレスの代金であるが,これらはお中元として購入したものである。 (被告の主張)①本件支出は,甲個人口座を利用した取引であり,原告の業務用の物品を購入するのであれば,原告名義の売掛金口座を利用するのが通常であり,あえてA名義の売掛金口座を利用する必要性はない。 ②原告は,会計処理に当たり振替伝票摘要欄に「天満屋倉敷粗品@500×600ヶ」と実際の購入物品とは明らかに異なる記載をしている。 (2)原告が,別表3≪略≫⑤,別表5≪略≫の営業促進費,旅費交通費,交通接待費,厚生費及び雑費の各勘定科目に係る支出(以下「本件東京滞在費等」という)を,平成3年9月期の損金の額に算入したことを否認し。 た被告の本件更正処分が適法であるか。 なお本件東京滞在費等のうち,別表5≪略≫の①から⑱に関する部分については,原告は被告主張を争わない。 (原告の主張)原告が平成2年10月5日付けで旅費交通費に計上した4万0086円(税込価額4万1290円,別表5≪略≫の⑲,⑳)は,営業状況の視察のための大阪出張旅費である。 (被告の主張)視察先等主張の具体的な内容が不明であり,原告の業務に必要な費用とは認められない。 (3)別表3≪略≫⑥(関連して同表⑮ないし⑰減算額及び⑲寄付金の損金不算入額)のモタエグループ法人内部の関連会社に対する無利息貸付等に係る利息相当額の経済的利益が原告の益金の額と認定できるか。 (被告の主張)ア原告は,モタエグループ法人及び原告代表者に対し本件貸金等を有しているところ,これらの本件貸金等について,それを正当とする特段の事情は何ら認められないにもかかわらず,受取利息を計上せず又は低利による受取利息を計上していることからすれば,無 対し本件貸金等を有しているところ,これらの本件貸金等について,それを正当とする特段の事情は何ら認められないにもかかわらず,受取利息を計上せず又は低利による受取利息を計上していることからすれば,無償による役務の提供とみなし,社会通念上妥当な利息相当額の所得が発生したものとして,本件貸金等の毎月末残高にその月における全国主要銀行の長期貸出平均金利を乗じ12で除して算定した金額の合計から,既に計上されている利息の金額を差し引いた金額を本件貸金等に係る利息相当額として本件(,各事業年度の益金の額に算入すべきである別表6≪略≫及び7≪略≫法人税法22条2項。 )イそして,上記の経済的利益は,法人税法上寄付金に該当し,損金の額に算入するとともに,寄付金の損金不算入額(法人税法37条2項)を算定すると,別表8≪略≫の損金不算入額の金額となる。 第3当裁判所の判断 争点(1)についてア(刀剣の購入費用について別表4≪略≫①ないし③,⑦及び⑫),,,,,,,,,,甲第2号証乙第1 37,83,86,87及び94号証並びに弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。 原告は,A名義の甲個人口座及び丙個人口座を利用して以下の刀剣を購入した。 ①平成元年12月17日丹波守吉道1000万円②平成2年12月27日長運斉綱俊天保12年1100万円③平成3年11月30日正3位有切造并詠120万円④平成5年7月11日同年8月11日長曾根興里入道虎徹700万円上記の刀剣は,いずれも江戸時代の作の美術刀剣である。 天満屋倉敷店の担当者は,刀剣の販売に関し,Aが刀剣を好むとの情報を得て,刀剣業者のGを同行の上,何点かをAの自宅に持って行き販売したものであり,丙個人口座の代金 れも江戸時代の作の美術刀剣である。 天満屋倉敷店の担当者は,刀剣の販売に関し,Aが刀剣を好むとの情報を得て,刀剣業者のGを同行の上,何点かをAの自宅に持って行き販売したものであり,丙個人口座の代金はAの自宅で同人の妻のCから受領し,Cから指示されるままに領収書を発行した。 原告が,平成2年11月30日付けで計上した営業促進費194万1746円及びこれに対する仮払消費税相当額5万8254円の合計200万0000円は,モタエグループ法人である四国石販株式会社が同年7月30日に甲個人口座に入金したものを相手勘定を四国石販株式会社に対する借入金として会計処理されている。 ④の刀剣の代金721万0000円は,平成7年1月20日に原告から103万0000円が入金されているほか,同日にいずれもモタエグループ法人である株式会社サンユーセブン,四国石販株式会社,株式会社大洋土木,株式会社モタエ及び有限会社ヤマソーから各103万0000円ずつ並びに聖和建設株式会社及び株式会社中嶋組から各51万5000円ずつそれぞれ入金されている。 前記平成7年1月20日の取引について原告が振替伝票に記載している内容は「天満屋加入者粗品@1000×1000ヶ」である。 ,刀剣の保管場所については,原告は国税不服審判所に対しては自宅である旨述べていたが,本訴になって倉敷市玉島阿賀崎b番地cあるいは同市玉島阿賀崎a番地であるとしている。 ()原告は別件訴訟平成13年(行ウ)13号法人税更正処分等取消請求事件において,モタエグループ法人である株式会社サンユーセブンは,前記「長曾根興里入道虎徹」は原告ではなく,株式会社サンユーセブンの所有物である旨主張している。 このように,そもそも原告の本件刀剣が歴史的価値を有し,相当高額であり,業務用の備品としてはなじまない性質の物である 里入道虎徹」は原告ではなく,株式会社サンユーセブンの所有物である旨主張している。 このように,そもそも原告の本件刀剣が歴史的価値を有し,相当高額であり,業務用の備品としてはなじまない性質の物であることに加え,以上認定の刀剣の購入経緯,会計処理方法,原告は刀剣を使用した葬儀の主宰者の氏名等を明らかにしないこと,その保管場所やその所有権についての説明が一貫していないこと等に照らすと本件刀剣が業務用の備品であるとは到底認められない。 イ(商品券購入費用,別表4≪略≫の④)乙第16,19及び83号証によれば,原告は甲個人口座を使用して本件商品券を購入したこと,商品券の在庫管理等はしていないこと,商品券の購入実績がこの時のみであること,本件商品券の使途あるいは交付先について明らかにしないこと,被告の異議調査時にD(旧姓E)は被告F係官に対し「商品券は相手方がいやがるのでほとんど渡していない」旨述べたことが認められ,以上認定したところによれば本件商品券が互助会の加入勧奨のために使用したものとは認められない。 ウ(宝石リングの購入代金,別表4≪略≫の⑧)乙第16,26,83及び86号証によれば,宝石,貴金属はCが外商担当者の勧めにより展示会の商品又は外商担当者が持参した商品の中から選定して購入していること,原告は甲個人口座を使用して本件宝石リング67万9611円で購入したこと,会計処理に当たり振替伝票摘要欄に「加入者粗品用200ヶ@3500」と記載していることが認められる。 そして,本件宝石リングは相当高額で,かつ汎用性に乏しくそもそも備品になじまないことに加え,前記認定の購入経緯及び会計処理の方法に照らすと,業務用の備品であると認定することはできない。 エ(宝石及び家具等の購入代金,別表4≪略≫の⑨)乙第16,27,28,83及び86号証によれ とに加え,前記認定の購入経緯及び会計処理の方法に照らすと,業務用の備品であると認定することはできない。 エ(宝石及び家具等の購入代金,別表4≪略≫の⑨)乙第16,27,28,83及び86号証によれば,原告は,甲個人口座を利用して本件宝石,家具,日用雑貨を購入していること,会計処理に当たり振替伝票摘要欄に「加入者粗品」と記載をしていること,当該領収書には原告の名称とともに「㈱モタエ」と併記されていること,日用品雑貨についてはその購入代金が1000円であることが認められ,宝石が汎用性に乏しく備品になじまないことや日用雑貨の購入代金からは備品として購入したとは考え難いこと,家具については原告の事業用に供した具体的な説明がなされていないこと,また,その会計処理の方法等に照らすと,これらが業務用の備品の購入と認定することはできない。 オ(化粧品等の購入代金,別表4≪略≫の⑩)乙第25,29,30,31,83及び86号証によれば,原告は天満屋倉敷店のB名義の売掛金口座(以下「乙個人口座」という)を利用して本。 件化粧品等を購入したこと,会計処理に当たり,振替伝票摘要欄に「天満屋粗品」と記載をしていること,他の時期には同類の購入がないことが認められ、以上認定したところによれば,これが業務用の備品と認めることはできない。 カ(宝石,貴金属,婦人靴等の購入代金,別表4≪略≫の⑬)乙第16,32,38,39,83及び86号証によれば,原告は甲個人口座を利用して本件宝石等を購入したこと,宝石,貴金属はCが外商担当者の勧めにより展示会の商品又は外商担当者が持参した商品の中から選定して購入していること,購入品目の中には高級ブランド商品が含まれていることが認められる。 そして,宝石,貴金属類が汎用性に乏しくそもそも業務用の備品になじまないことや,商品の選定に 商品の中から選定して購入していること,購入品目の中には高級ブランド商品が含まれていることが認められる。 そして,宝石,貴金属類が汎用性に乏しくそもそも業務用の備品になじまないことや,商品の選定に購入する者の好みが反映するブランド物の婦人服等が含まれていること,原告はこれらは贈答品である旨主張するが,贈答品としては相当高額であることなどに照らすと,業務の遂行に必要な支出とは認められない。 キ(寝具等の購入代金,別表4≪略≫の⑭)乙第16,32,40,41,83及び86号証によれば,原告は甲個人口座を利用して本件寝具等を購入したこと,本件購入物品は通信販売寝具5点,コシノヒロコ1点,IMDワイン1本であるが,原告は会計処理に当たり振替伝票摘要欄に「天満屋加入者粗品100ヶ」と記載して処理していることが認められる。 そして,本件購入物品について原告は宿直室の備品である旨主張するが,その具体的状況については何ら主張せず,コシノヒロコ1点とIMDワインについては宿直室の備品とは何ら関連性が認められないことに照らすと,業務の遂行に必要な支出とは認められない。 ク(紳士服等の購入代金,別表4≪略≫の⑮)乙第16,32,42,43,83及び86号証によれば,原告は甲個人口座を利用して紳士服,紳士ベルト,紳士ワイシャツ,生鮮ギフトを購入したこと,原告は会計処理にあたり振替伝票摘要欄に「天満屋加入者粗品」として処理していること,貸衣装はモタエが所有し原告はその都度モタエから借り入れて顧客に貸していることが認められ,以上認定の事実に加え,原告は,本件購入物品について貸衣装用備品である旨主張するが,そもそも貸衣装用備品とはなり得ない生鮮ギフトが含まれていることに照らすと,業務用の備品の購入とは認められない。 ケ(宝石等の購入代金,別表4≪略≫の⑱)乙第 ついて貸衣装用備品である旨主張するが,そもそも貸衣装用備品とはなり得ない生鮮ギフトが含まれていることに照らすと,業務用の備品の購入とは認められない。 ケ(宝石等の購入代金,別表4≪略≫の⑱)乙第16,48,49,50,83,86及び88号証によれば,原告は甲個人口座を利用して本件宝石ネックレス2点を購入したこと,原告は会計処理に当たり振替伝票摘要欄に「天満屋倉敷粗品@500×600ヶ」と記載していることが認められる。 そして,貴金属類は汎用性に乏しくそもそも業務用の備品になじまないことや,商品の選定に購入する者の好みが反映すること,本件ネックレスがお中元の品である旨の原告主張は不合理と言わざるを得ないことなどに照らすと,業務の遂行に必要な支出とは認められない。 争点(2)について乙第67,68及び第83号証によれば,本件大阪旅費は,平成2年10月1日にJR西日本に支払われたものであり,新倉敷駅と新大阪駅の山陽新幹線の運賃であることが認められる。 そして,原告は本件支出については大阪への出張旅費で用件は同業者の営業状況の視察である旨主張するが,視察先等の具体的な内容が不明であり,その内容を明らかにしようとはしないこと,本訴の当初は別表5≪略≫の①から⑱についても大阪旅費と同様に原告代表者が同業者との打ち合わせあるいは葬祭行事に関する展示会視察に出張した際の経費などと主張していたが,およそ業務とは無関係な支出が多数含まれていることが証拠上明らかになると私的な支出であることを認めるに至っていることに照らすと,業務に必要な費用と認めることはできない。 争点(3)について仮払金勘定は,将来清算される費用等の支出を仮に行うために,一時的に処,,理する目的で用いられる勘定科目であるところ前記争いのない事実によれば本件仮払金は一時的に ない。 争点(3)について仮払金勘定は,将来清算される費用等の支出を仮に行うために,一時的に処,,理する目的で用いられる勘定科目であるところ前記争いのない事実によれば本件仮払金は一時的に発生し,その後長期間にわたって清算されておらず,また費用として精算すべき合理的理由も見あたらないことから,実質的にはAに対する貸付金と認められる。 そして,法人税法22条2項は,内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上,当該事業年度の益金の額に算入すべき金額の1つとして,無償による役務の提供に係る収益の額を規定しているところ,金銭消費貸借契約において当事者間で無利息による貸借が行われた場合は,法人税法上無償による役務の提供に該当し,社会通念上妥当な利息相当額の収益が発生し,また低額な利息の約定がなされていても,社会通念上妥当な利率による利息相当額との差額について同様に収益が発生すると解される。 本件の貸金について,前記認定のように,平成4年9月期及び平成6年9月期を除く各事業年度において無利息による融資を行っており,これは無償による役務の提供に該当し,社会通念上妥当な利息相当額の収益を計上すべきである。 また,原告は,別表6≪略≫及び7≪略≫のとおり,平成4年9月30日現在の本件グループ法人に対する貸付金残高から,それぞれの法人からの借入金残高を差し引いた金額及びAに対する貸付金に,それぞれ年利率3・5%を乗じて算定した金額を,平成4年9月期の益金の額に算入し,平成6年9月30日現在の四国石販株式会社に対する貸付金残高から同社からの借入金残高を差し引いた金額に,年利率4%を乗じて算定した金額を平成6年9月期の益金の額に算入しているが,平成元年10月から平成4年11月までの間の原告の銀行からの借入金利は4・22%から7・53%の間で推移しており いた金額に,年利率4%を乗じて算定した金額を平成6年9月期の益金の額に算入しているが,平成元年10月から平成4年11月までの間の原告の銀行からの借入金利は4・22%から7・53%の間で推移しており,年利率3・5%は低い金利であること,平成6年9月期における年利率4%は対応する時期の原告の借入金がないため資金調達金利と比較することはできないが,同時期の全国主要銀行の長期貸出金利は4・460%から5・091%であること(乙第90号証)と比較して低い金利であることが認められるから,これも無償による役務の提供とみなし,社会通念上妥当な利息相当額から原告が算定した上記利息を控除した部分を益金の額に算入すべきである。 そして,被告が別表6≪略≫,7≪略≫のとおり,本件貸付金の利息相当額の算定として全国主要銀行の長期貸出平均金利を乗じ,12で除して算定した金額の合計で算出したことは合理的であるから,モタエグループ法人内部の関連会社に対する無利息貸付等に係る利息相当額の経済的利益を原告の益金の額と認定した被告の処分は適法であると認められる。 第4 結論 よって,原告の本件請求はいずれも理由がないので棄却すべく,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 岡山地方裁判所第1民事部裁判長裁判官金馬健二裁判官金光秀明裁判官潮海二郎

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