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昭和49(あ)1161 賍物寄蔵、賍物故買、賍物収受

裁判所

昭和50年6月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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295 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人手代木進の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。所論に鑑み職権で判断するに、賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至つたのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたるものというべきであり、原判決に法令違反はない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年六月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -

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