昭和58(あ)770 贈賄

裁判年月日・裁判所
昭和63年4月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人和島岩吉ほか五名の上告趣意第一は、憲法一四条違反をいう点を含め、そ の実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、

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判決文本文1,099 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人和島岩吉ほか五名の上告趣意第一は、憲法一四条違反をいう点を含め、そ の実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二のうち、判例違反をいう 点は、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でないから、前提を欠き、その 余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三のうち、判例違反をい う点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にして本件に適切でないから、前提 を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四ないし第 六は、いずれも事実誤認の主張であり、同第七は、事実誤認、単なる法令違反の主 張であつて、すべて適法な上告理由に当たらない。  なお、所論にかんがみ、職権により検討するに、一、二審判決の認定するところ によれば、被告人は、タクシー等の燃料に用いる液化石油ガスに新たに課税するこ とを内容とする石油ガス税法案が、既に内閣から衆議院に提出され、当時衆議院大 蔵委員会で審査中であつたところ、Aほか五名と共謀の上、衆議院議員として法律 案の発議、審議、表決等をなす職務に従事していたB、Cの両名に対し、単に被告 人らの利益にかなう政治活動を一般的に期待するにとどまらず、右法案が廃案にな るよう、あるいは、税率の軽減、課税実施時期の延期等により被告人らハイヤータ クシー業者に有利に修正されるよう、同法案の審議、表決に当たつて自らその旨の 意思を表明するとともに、衆議院大蔵委員会委員を含む他の議員に対して説得勧誘 することを依頼して、本件各金員を供与したというのであるから、B、Cがいずれ も当時衆議院運輸委員会委員であつて同大蔵委員会委員ではなかつたとはいえ、右 金員の供与は、衆議院議員たるB、Cの職務に関してなされた賄賂の供与というべ きであつて、これと同旨の原判断 、B、Cがいずれ も当時衆議院運輸委員会委員であつて同大蔵委員会委員ではなかつたとはいえ、右 金員の供与は、衆議院議員たるB、Cの職務に関してなされた賄賂の供与というべ きであつて、これと同旨の原判断は正当である。 - 1 -  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和六三年四月一一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦 - 2 -

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