【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人末富達雄の上告趣意は、違憲をいうも、その実質は量刑不当の主張であつ て、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人末富達雄の上告趣意は、違憲をいうも、その実質は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(憲法三六条の「残虐な刑罰」の意義については、昭和二二年(れ)三二三号同二三年六月二三日大法廷判決参照)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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